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現在務めている会社に頼まれ建設業許可(内装→建築一式)を取得するため
資格を貸してほしいと頼まれました。
自分の会社のためになるならとは思うのですが、それによる私個人にリスクはありますか?また、許可を受けた場合、自分は営業所の専任となるので工事が発生した場合、現場には別の技術者の配置が必要になるのでしょうか?

使用する資格として二級の建築士と施工管理(建築)を保有しています。
上記の2資格ならどちらでも同じ効力として変わりはないのでしょうか。
(請負代金や種目など)

アドバイス宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

監理は一級、若しくは「10年以上の実務経験者」


主任は、二級等、若しくは「10年以上の実務経験者」

上記の事から、「10年以上の実務経験者」がいれば会社に籍を置く人なら誰だっていい。
現場では元請けだと専任でも、下請けだと非専任扱いです。

専任の技術者として兼任できる範囲は、限られたものになります。
例えば、近接している現場とか、現場どうしの関連性が高い案件などですが、該当しますか?

http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/inde …

上記に疑問点の回答があると思うので、閲覧してみて下さい。


監理技術者は、「10年以上の実務経験者」で講習(日建学院など)による修了証と建設業技術者センターの資格者証の所持が義務付けられています。
お金はかかりますが、要件さえ合えば受講できるので持っておくのは一案です。
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何か事故があった場合、全てあなたの責任に転嫁されますよ。


大体、資格を貸すというのは犯罪です。
事務所の社員はこのような資格保持者がいますと言う事なら良いですが。
現在は非常に法が厳しくなっていますので、よくよく考えて実行して下さい。
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