準・究極の選択

ある組織を定年後、別の一般社団法人の事務局長になりました。職員は私+正規職員+パートの
小世帯です。法人名の変更に伴い、何十年も前に作られた就業規則を見直そうとします。そこでふと。私の身分名をなんと呼ぶべきか とまどっております。
 理事会にて、私も理事の一員;専務理事 としていただいております。そうしたとき、”嘱託職員”という身分はおかしいのでしょうか・・・そもそも嘱託とは定年後、同じ機関への再雇用の場合に使うべきなのでしょうか。もう一点。前職の方々は70歳前後でお辞めになられました。私も と思っています。世の中ではこんなくらいの定年時期の定めでいいでしょうか?決めるべきではない とまではおっしゃらないのですが、定年をさだめないものだ式に言われる方々が複数みえました。根拠は?です。
 ついでにすみません。正規職員も60→65歳に定年を改めるのが一般的かな と思うのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (1件)

嘱託職員という言葉には法的定義はありませんので、適当に使っても構わないのですが、理事だからちょいと違和感はあるかも。


単に専務理事、事務局長でよいのでは?身分としては職員。

定年延長ですが、単純に65才にするだけでなく、雇用延長のような形でも可とされています。
その方が、賃下げできるから、、w
単純な定年延長だと、退職金や賃金や全部そのまま継続となります。退職金が無いとか賃金は最低レベルというならどうでもいいですけど、それはそれで別に問題だろうし。
年休はいずれでも継続と見なします。
延長雇用だと、やはり嘱託職員か。

理事とか経営者には定年が無い場合が多いですが、それでも、後進へ道を譲るべきとする場合もあり、明確に定年がある組織も結構あります。色々。
うちの父は67で死にましたから70定年なんて無理です。お元気でうらやましい。
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