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屋根に太陽光パネルを設置することになりました。
施工業者は古くからプロパンガスの販売をメインに行っていて、リフォームや太陽光パネルの設置工事等を本社とは別の事務所を構えて行っている会社です。
太陽光パネルを設置した場合工事の不具合による雨漏りや確率が低いですがパネルの落下により人や物に被害が発生する可能性が考えられます。
その場合においても施工業者は会社として損害賠償保険に加入しているので会社が存続する限り、もし被害があった場合には補償するとの話でした。
しかし、補償に関する保証書のような書面は、今までに発行したことがないとのことでした。
会社自体は信用できそうですが、口約束だけではどうかと思い書面の発行を要求しました。
発行された書面の内容は問題ないのですが、会社の社長の印鑑ではなく、リフォームや太陽光パネル設置等の部門を○○ショップと呼んでおり、そちらの所長のサインでした。
(所長印はないそうで、社長印をもらうのは何かと大変だそうで)
このような書面でも法的には有効と考えて良いものでしょうか?
長文になってしまいましたが、ご存じの方がおりましたら、教えて下さい。

A 回答 (2件)

雇用者責任又は使用者責任と言って、人を使って事業する者は、使われた者がする責任は、使う者の責任となっています。

(民法715条)
それは、例え、社員であろうとも「〇〇部門」でも同じことです。
どこの誰が記載したかわからなければ、問題でしようが、所長が自らした所長のサインならば、印がなくても法律上有効であることは間違いないです。
例え、その所長が所長でなくなっても、退職しても、その書面の効力に変化はないです。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。
使用者責任は雇用中の従業員が第三者に損害を与えたときに使用者が責任を負うことと認識していました。
しかし、今回のように所長が発行した保証書も民法上において使用者が責任を持ってもらえれば、安心できます。

お礼日時:2013/12/21 18:11

>・・・今回のように所長が発行した保証書も民法上において使用者が責任を持ってもらえれば、安心できます。



民法上の解釈に加え、商法24条では、営業の主任者(所長等)は会社の代理権を持つとされているので、保証書を発行する権限も代理権があると思います。
その権限により発行した行為は、会社の行為と等しいので、会社の発行と同じと考えていいと思います。
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この回答へのお礼

補足のご回答をいただき、ありがとうございました。
民法の他に商法による考え方もあるとは、大変勉強になりました。
教えていただきました商法24条は以下のようになっていますので、保証書の発行に関しても営業の一部と考え良いですよね。
<商法24条>
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。

お礼日時:2013/12/24 22:08

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