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息子は、出生によるアメリカとの二重国籍者で、25歳になります。

アメリカの大学に通っているのですが、2013年3月に交換留学生として学生ビザで入国し、今は日本の大学に在籍しています。学校が2月で終了するのですが、1月半ばから半年間、ある企業でインターンをすることになりました。お給料は出ます。

一日8時間労働になるので、もちろん学生ビザのままではいけません。今は、住民登録をしておりませんので、留学生としての身分だけです。
インターンの間だけでも、就労ビザを出してほしいのですが、会社は彼に日本国籍保持者として働いて欲しいのです。
先日、日本のパスポートを取りに行きましたが、難なく取得しました。もちろんパスポート申請の際には、アメリカのパスポートも提示しています。

日本企業で働く際は、日本人として住民登録をすることになると思いますが、このままでは、留学生と日本人、二つの身分を持つことになり、国保などの義務も二重に発生します。

一つの方法として、例えば韓国などにアメリカのパスポートで出国し、その際在留カードを返却し、日本のパスポートで入国するというのを考えましたが、旅費もばかになりません。

となると、日本国内で返却できればいいのですが、そういうことは可能でしょうか。

入管に相談しに行くことも考えましたが、日本は22歳以上の重国籍を認めておりませんので、質問の仕方も難しいな・・・と思っています。

みなさまのお知恵を拝借したく、ご質問させていただきました。

A 回答 (2件)

>ビザは外務省の判断で、在留資格は法務省の判断で発行するので、そうなると彼らが無知で法を犯したということになりませんか?



在留各種許可申請又は留学ビザ申請の際、故意に日本国籍があることを隠したのではないか、という意味です。もし日本国籍保持が外務省や法務省側としてわかっていれば、在留資格もビザも出さなかったはずだからです。

外務省も法務省も、申請人が日本国籍を保持していることを知り得なかったならば、アメリカ人として留学ビザ又は在留資格を出したことについて法を犯したとは言えません。

>留学の在留資格を取得したことが違法なら、25歳のアメリカ国籍保持者と分かっているのに、日本のパスポートを発行したのも違法ということになりませんか?

なりません。25歳のアメリカ国籍保持者であっても、日本国籍を失っていなければ日本のパスポートは発行されます。

>★日本は、22歳以上の国民に対しては重国籍を容認していません。国籍選択を義務とするのは、重国籍を認めていないからではありませんか?

そうは思いません。国籍選択義務に罰則を設けていないのが証拠です。

重国籍を極力減らしたいという意図はあったものの、重国籍について日本側だけが認めるの認めないのと言及する権利などないことがわかっていたからだと思います。

日本国籍については日本国籍法がその得失を決定し、
外国籍についてはその外国籍法がその得失を決定するだけです。

日本国籍法において日本国籍を得て失わず、
外国籍法において外国籍を得て失わなかったとき、
その人は二重国籍になってしまうのであって、重国籍になることを一方又は他方の国に認めてもらう必要はどこにもありません。

>どちらの国もその国内では、単国籍者として扱うということですよね?

そうです。

とは言えアメリカでは、アメリカ国籍保持者はアメリカへの入出国にはアメリカパスポートを使用しなければなりません。アメリカ国籍保持者はアメリカビザを申請できません。

日本でも特殊な場合を除き、日本国籍保持者は日本ビザを取得できませんし、各種在留許可もおりません。ビザ免除による短期滞在以外は、日本人として在留してください。
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>日本国内で返却できればいいのですが、そういうことは可能でしょうか。



日本国内でしか返却?できません。具体的に言えば、入国管理局へ日米パスポートを持って行って、アメリカパスポート上の上陸許可又は在留カードの取り消しをしてもらいます。というか、日本国籍があるのにどうして留学の在留資格が取れたんでしょうね?本当なら違法ですよ~。ビザ免除の短期滞在の上陸許可の取り消し手続きはよくあるケースですけどね。

>入管に相談しに行くことも考えましたが、日本は22歳以上の重国籍を認めておりませんので、質問の仕方も難しいな・・・と思っています。

どこに「重国籍を認めておりません」なんて書いてあるんでしょ?
22歳になる前までに国籍選択の義務があるだけです。
まだ国籍選択していないなら、日本国籍選択届を出すように言われるかもしれない程度ですよ。

国籍選択届を出すと外国籍離脱努力義務が生じますが、努力している、と言っとけば問題ありません。アメリカ国籍離脱届はそう簡単にはできないのですから。

>今は、住民登録をしておりませんので、留学生としての身分だけです。

留学で住民登録してないのは違反です。ちゃんと国民健康保険や国民年金も手続きしてますよね?上陸許可取り消しされたアメリカパスポートと戸籍謄本持って役所へ行って、日本人としての住民登録へ変えてもらってください。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

>日本国籍があるのにどうして留学の在留資格が取れたんでしょうね?本当なら違法ですよ~。
これは違法ではありません。そういう人たちを私は何人も知っています。
違法とは、私たちが犯すものですよね?ビザは外務省の判断で、在留資格は法務省の判断で発行するので、そうなると彼らが無知で法を犯したということになりませんか?
留学の在留資格を取得したことが違法なら、25歳のアメリカ国籍保持者と分かっているのに、日本のパスポートを発行したのも違法ということになりませんか?

>どこに「重国籍を認めておりません」なんて書いてあるんでしょ?
★日本は、22歳以上の国民に対しては重国籍を容認していません。国籍選択を義務とするのは、重国籍を認めていないからではありませんか?だから国籍選択届には「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」という誓いが書かれているのです。もちろん、おっしゃる通り外国籍離脱の努力をしているという姿勢を見せればいいということも知っております。
★それに対し、アメリカは、重国籍を容認していますが、支持はしていません。

どちらの国もその国内では、単国籍者として扱うということですよね?

>>今は、住民登録をしておりませんので、留学生としての身分だけです。
>留学で住民登録してないのは違反です。
これは、言葉足らずでした。日本人としての住民登録をしていないということです。


在留資格末梢手続きがあるということを知りませんでしたので、良い勉強になりました。
一旦出国してもいいとは思いますが、抹消手続きに行かせることにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/20 23:09

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