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自動車販売をしています。
中古車を買いに来たお客様の免許証を
確認したら1年以上前に期限が切れ失効しておりました。
お客様はすぐに取り直すので売って欲しいと言ってますが
無免許で運転する可能性があるので困惑しております。
「必ず道交法は守り御社に迷惑を掛けません」というような
念書を貰って売ろうかと思いますが万一、無免許運転が発覚した場合
当方にも販売責任は発生しますでしょうか。
法律に詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

販売と無免許は、全く関係ありません。



購入者が、運転免許を取得しているかは販売側には影響なく、私の場合も免許なしの状態で中古車を過去に購入したことがあります。

無免許幇助罪は、無免許と知りつつ且つ運転することを知りながら「貸与」することで成立します。

ですが、販売店から購入時には免許の有無の確認は必要ありませんので一筆なくともいいでしょう。

仮に、購入者が無免許で検挙されても名義(所有者又は使用者)が自分であれば「自己責任」で終わります。
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免許が無い人に販売して使用者が免許所持者であれば問題は無いでしょうけど。



実際免許のない親が購入し、子供に買い与える場合もあり得ます。

但し、所有者と使用者のどちらも免許の効力を有していない人に販売したら、
無免許運転幇助で摘発されても文句は言えません。

無免許運転幇助の場合、無免許運転をしたのと同じ罰則が与えられます。
行政処分で19点以上をもらうこととなります。

使用者が免許を有していない場合販売しない方が良いと思います。

実際免停中に納車されなかった経験がありますけど・・・
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うちの場合は、息子の嫁は免許を持っていますが、息子本人は持っていません。

嫁の名義でローンが通りませんでしたので、無免許の息子の名義で購入し、嫁が運転者として登録しました。こういう形もある訳です。
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まず、売るときは全額現金売りすることです。

なぜなら、売った後に問題を起こして戻されると困ります。
契約も売った後に絶対に戻されないような契約にしてください。販売後は買取はしませんとか。。
相手が若いなら念書に応じるとおもいます。

売ったときの引き取り時は免許を持っている人に運転してもらうことですね。
その後のことは販売側に責任はありません。

しかし、ややこしい人はいるもので買ったあとにやれどこが調子が悪いとか。。。
いやがらせをされたりクレーマーであったり。
そんなことにならないようにしないといけませんね。
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法律上、問題はないと思います。



無免許で運転するかどうかは、購入者次第でしょうからね。
そもそも、障害をお持ちの方が自分用に車を購入することがあります。その車を自分で運転することはなく、家族や雇った人に運転してもらおうという考えも成り立ちます。

ただ、店頭販売で店頭からそのお客が乗っていくことを黙認してしまうことはよろしくありません。無免許の幇助にならなかったとしても、事業者として問題視されてしまってもいけませんからね。

ですので、店頭引き渡しであれば、有効な運転免許証の提示になるようにしてもらいましょう。免許取り直し後の引き渡しか、有効な免許証を提示できる運転者を連れてこさせましょう。
それができないのでしたら、自宅までの納車とする方が良いでしょう。納車後見えないところで運転するのは、責任問われないでしょうからね。

無免許発覚だけを心配されていますが、無免許状態での交通事故となれば、大きな問題になってしまいます。この事故が死亡事故などであれば、販売店があなたのところだとわかったら、遺族から恨まれることにもなるかもしれませんからね。

免許証の確認は何のために行われたのでしょうか?
取引上の身分証明としてであれば、有効でない運転免許証では本人確認にならないと思います。公的証明としての期限が過ぎているわけですからね。
ですので、取引の目的であれば、他の身分証明での対応も考えましょう。
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親切で警察の交通課に伺ってみたら?


本人目の前にして。
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法律上は問題ないし、責任も問われません。


販売しても、よいです。

※ただし、社員運転手に運転させるとか
妻や息子が使うとかいうなら、
ともかく、「はすぐに取り直す」とかいう人は
平気で無免許運転するので、 現実的には、そのへん明確にしないと
売らない方いいでしょう\(^^;)...マァマァ
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車の「所有者」も「使用者」も必ずしも「運転者」とは一致しなくていいので購入はできます。


また購入時に運転免許証の提示も必要ありませんよね。

でも期限切れの免許証みちゃったんですよね。見なくてもよかったのに・・・。見た限り無免許運転の可能性が極めて高いのに販売したとなると、万が一何か事件や事故になった際は、警察はもとより世論(マスコミ)から散々な目に遭わされる可能性が・・・。
法律的には際どいけど恐らく罪には問われないでしょうが、あとあと商売はかなりやりにくくなるんでは?

もちろん乗って帰らすわけにはいかんでしょ。
無免許運転は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、幇助犯もそれに準じた扱いになるでしょう。
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販売店は関係ないですよ。



運転手雇って、車を買う人もいますし、法人格には免許はありません。
ただ、販売して納車のときに、無免許と知りながら、引き渡して運転して帰ったとなると、ちょっと微妙です。
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