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無免許運転での会社責任について

出張先で従業員がレンタカーを借りて2名で営業していたところ、
借りた方が、相手が無免許でないことを知らずに、また、相手も
現在は無免許であることを言わず運転を代わり運転し、
携帯電話を使いながら運転して職質、逮捕となりました。
(挙句、同様無免許運転で前科があることまで判明)

あまりにみっともない話で、事故がなかっただけが救いですが
勤務中の業務使用での違反・逮捕であり、会社責任がどうなのか
心配です。
事故が伴っていない場合は、会社責任に関しては問題ないでしょうか?

A 回答 (3件)

その人物が、以前に免許取得者として、会社に認識されているのでしたら、会社には責任追及はないでしょう。


免許の失効は、本人しか知りえない情報です。
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×「相手が無免許でないことを知らずに、」


   ↑何も問題がありません。

○「相手が無免許であることを知らずに、」
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レンタカーを借りることを会社が指示していた場合には会社責任が問われる可能性があります。


免許証を確認したかどうかとかね。しかし、虚偽の申告を見破れなかったからと言っても責任が多少重くなる程度なのでは。
タクシーや公共交通機関を使うことが会社の規定などで明記されているなら、会社に責任はないと思いますけどね。
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