
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
社用車の運転ですから、免許の有無は確認義務が会社にはあります。
コピーの理由としては、社用車の運転ができる社員を限定するためといえばいいでしょう。
これは当然、法令に沿った行為ですから、業務命令として通達し、社用車運転の許可がない場合は社用車の乗務ができないと通達すればいいでしょう。
また運転前には、どの車両を誰が今乗務しているかの特定も兼ねて乗務の前に記録簿に記入をさせる方法も有効でしょう。
社用車のキーは、相談者の部署で一括管理して、都度渡すようにすれば否応なしに従うしかありません。
No.4
- 回答日時:
現在の免許証には本籍も記載されていませんし
免許の種類と生年月日、氏名、現住所等の情報しかありません。
コピーを求めると、それが重要な情報というのであれば
その保管の責任も会社側には発生しますね。
コピーを取った日によっては
運転当日は免許が無い可能性もあるわけで
本来、それを管理しようとすれば運転する当日免許証を管理者が確認して
管理簿に記載するというような手順でしょう。
管理上の記録も、それで通用すると思います。
何時のものかわからないコピーを提出させて保管するだけでは
「無免許運転の容認禁止」を管理する意味では
管理者としての責任は免れないと思います。
No.3
- 回答日時:
仕事で自動車の運転をするということは、会社からの業務命令での運転です。
業務命令は法令順守ですし、業務命令の際に運転免許を持っているかの確認は必須です。免許には更新も失効も取り消しもあります。定期的な確認をしなければ、法令順守の立場の会社が自動車の運転の業務命令が出せません。
拒否されれば運転させなければ良いのです。必要に応じて配置転換にもなることでしょう。
あくまでも社内の内規の改正により、労働条件が変わるので本人へ確認しましょう。それでも拒否し、配置転換も出来なければ、会社都合での解雇でしょう。
No.2
- 回答日時:
当社は運送会社ではありませんが、車両を使って業務をするため
一年に一度、免許証のコピー提出を義務づけています。
さらに毎朝、業務で車両に乗車する社員は
安全運転管理者に現物の免許証を提示して不携帯でないことの証明と
顔を相対して見ることで健康状態の確認をしています。
コピーの提出は、免許の種類、条件等の確認のためで
これが出来ない社員は車両に乗車させません。
個人の権利を主張するのは理解できますが
会社に入社する段階で免許証に書かれている情報は会社は全て把握しています。
ですから、免許証をコピーすることで新情報が取れるわけではありません。
ではなぜコピーを取るのか、と言う意見が当社でもおきましたが
コピーをした時点で「裏書きの確認」「免許の条件」等が確認出来るということです。
万が一にも事故が起これば会社の責任ですので、
普段から事故の撲滅のために、会社が事故予防のためにいろんな方策を取っていた
という一つのことが免許証のコピー保管だと説明しました。
頑張ってください。
No.1
- 回答日時:
会社の車を運転する もしくは自家用車にて勤務時間内に運転するってことですよね
運転免許証の有効期限及び運転できる車種の確認の為コピーの提出を義務付ければいいでしょ
出した人しか乗せなければ良いだけですね。
そもそも個人情報保護法を勘違いしています 免許証のコピーはしっかりファイリングし第三者が好きなように閲覧できないような状態で保存していけばいいわけですし 仕様用途以外に使わなければいい。
業務内容が運輸でなくとも得意先への移動とかで運転することは確実にありますからね
もし業務中に事故をした場合 会社の車であっても無免許での運転であれば保険はおりませんよね
安管がいてるぐらいの規模での車の台数があるのなら 会社として義務付ければ良いだけ
極端な話 バス会社とかタクシーとかトラック会社なんか 運転前の呼気確認しますよ
もちろん検知されれば乗れません でも呼気確認しろって法律はないですよ。
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