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養子の(縁組前に出生した)子供は親族ではなく、赤の他人との記述を見ました。
ところが、私の場合、姪を養子にしましたが、この場合も姪の養子縁組前に生まれた子供は親族にならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

養子縁組をしないと他人です。


よく忘れてしていないのが、養父とは縁組しても養母とは縁組していない場合があります。

代襲相続のことですか?
縁組前に出生した子供は、養父・養母とは他人ですが、「養子になった人」との関係は実子ですから「養子になった人」が死亡した場合その子にも相続権があります。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/478783.html

この回答への補足

質問の仕方がまずかったみたいです。
要するに、養子縁組「する」「しない」にかかわらず、生物学的に実の姪の子とは血族関係があるのに、養子縁組をしたために、その血族関係が法的に否定されてしまうなんてことがあるのでしょうか。
とご質問したかったのです。

補足日時:2013/12/24 10:57
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なりませんというのが回答になります。


養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、法定血族関係を生じますが、 養親とその時点の養子の親族の間には法定血族関係を生じません。つまり、養子縁組の日から、養親は養子と親族関係に入りますが、縁組前に生まれた養子の子とは親族関係には立たないということです。
これに対して、縁組後に生まれた養子の子は、養親と直系血族関係(直系卑属)に立ちます。
この違いは相続についてはっきり現れてきます。
養親が死亡すると、その遺産は養子に相続され、養子が死亡すると養子の子に相続されていきます。その場合は養子の子は、縁組前に生まれていようと、縁組後に生まれていようと相続できる財産の量に差はありません。養子の子にとっては実親の財産を相続しているだけだからです。
これに対して、養子が養親より先に死亡した場合には大きな差が生じます。
民法887条2項は「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したと き、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 ただし 被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」 と規定しています そうすると、縁組後に生まれた養子の子は養親の直系卑属として代襲相続できますが、縁組前に生まれた養子の子は、養親の直系卑属にはならないので代襲相続できません。
しかし、養親が養子の子を出生が縁組の前後いずれであろうと自分の孫として分け隔てなく可愛がろうとされる方も少なくないはずです。そのような場合は遺言などで配慮してやる必要がありますね。

この回答への補足

質問の仕方がまずかったみたいです。
要するに、養子縁組「する」「しない」にかかわらず、もともと実の姪の子とは血族関係があるので、養子縁組をしたために、その血族関係が法的に否定されてしまうなんてことがあるのでしょうか。
とご質問したかったのです。

補足日時:2013/12/24 10:55
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姪の養子縁組前に生まれた子供は,姪の子どもとして親族の一人です。

4親等の傍系血族ですね。
姪と養子縁組をしても,姪の子が親族であることを否定されることはありません。
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はじめまして。



親族に関するご質問ですね。

まず、親族の規定(民法)ですと

(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族

(親等の計算)
第726条 ≪省略≫
2  ≪省略≫

(縁組による親族関係の発生)
第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

というように、ずばり養子縁組による法的効果は、(縁組終了までは)6親等内の血族関係を発生させることになります。
しかしながら、あなたの場合は姪(甥)を養子にというのですから、実の兄弟(姉妹)の子であれば養子にしようがどうしようが(出生日に関係なく)6親等内の血族関係には変わりはないと考えられますが・・・。
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補足です。



姪(甥)子さんの子も6親等内(4親等)の血族に該当します。
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○こりゃ、やられましたな。


○元々の親族関係は影響を受けません。自分の弟を養子にするとか、自分の非嫡出子を養子にするとかいうことが行なわれますが、養子になったからといって実弟でなくなったり、実子でなくなったりするわけではありません。新たに法定血族関係を生じさせ、相続関係において嫡出子たる地位を与えることに実質的意味があるわけでしょう。
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