アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨日も質問させて頂いたのですが
間違えて回答締め切りをしてしまったのでもう一度質問させて下さい


先日20日に、「来月一杯で辞めさせて下さい」と申し出をしました。
そしたら、「なら、退職届け出して」と言われ了承したら
「でも、来月じゃなくて今月までで辞めてくれ」と言われました。

「来月までお願いしたいのですが」
と言ったら、「辞めるとわかってる人を1ヶ月も雇いたくない」
「給料払わなくても良いなら来月来ても良いんじゃない?笑」
と言われ

「もし、来月まで雇って頂けるなら、今まで以上に頑張ります」
と言ったら
「工場長と相談して、雇うメリットがあれば1ヶ月雇うけど、メリットがないら今月で解雇にするから」
と言われました。


この場合、退職は
来月まで雇って頂けたら
自己都合になると思うのですが
今月一杯だと、自己都合と会社都合
どちらになるのでしょうか?


また、失業保険の方は
どうなるのでしょうか?

勤務4ヶ月(正社員で社会保険加入)
だと、失業保険は貰えますか?

また、今月で退職(解雇?)
の場合、退職届はいりますか?

未知で申し訳ないのですが
皆様の知恵をお借りさせて下さい!
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>勤務4ヶ月(正社員で社会保険加入)だと、失業保険は貰えますか?


会社都合になっても、4か月では無理。最低6か月間です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり4ヶ月では無理ですよね

お礼が遅くなってしまい申し訳ないです。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/12/29 01:47

労働者側から退職の申しいれ(雇用契約の解約)をしたら


退職日の合意ができなかったということでしょう。
会社の、その上司もよくわかっていないと思いますけど
退職届というのは
労働者側から一方的に契約を解除する場合の通告です。
通常は何時で辞めますと日時を入れます。
最低14日前に通告しないといけません。

使用者側からの解雇は30日前に労働者に通告しないといけません。

貴方が今月で辞めますという退職届を会社に出せば
解雇ではなく、貴方が一方的に通告して辞めることになる。
従って14日前の日時が入っていれば法的には会社の責任にはならない。

会社都合でも自己都合でも
4ヶ月の被保険者期間では失業給付の要件は満たしません。
失業給付はもらえません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

辞めてくれと言っているのに
退職届を出せと言うのはおかしな話ですよね…

お礼がおそくなってしまい申し訳ないです。


私の方は凄く勝手なのですが
解雇予告手当が貰えたら何の問題もないのですが…。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/12/29 01:47

退職願を出してやめるなら自己都合ですが、


来月いっぱいでと言ってるのですから来月やめればいいです。
が、それを受けて今月いっぱいでと言ってますから、
貴方も納得なら自己都合で今月になります。

ところが貴方が納得してないので、退職日は来月になります。
それでも、「解雇だ。今月いっぱいで来なくて良い」となれば
「給料ナシならいいよ」ではなく「給料は1ヶ月分払うけど来なくて良いよ」
となるべきです。

で失業保険ですが、
>勤務4ヶ月(正社員で社会保険加入)だと、失業保険は貰えますか?
過去2年間で12ヶ月払ってないともらえません。
(最低でも6か月)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ないです

解雇してもらって、解雇予告手当が頂けるとなれば私の方は全く問題がないのですが…。
なかなか難しいお話ですよね…


ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/12/29 01:45

会社としては今月も来月も自己都合の退職とするでしょう



失業保険はもらえますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ないです。

やはり自己都合にされてしまいますよね…。来月一杯なら自己都合で構わないのですが…

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/12/29 01:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!