アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「貸したお金返してください」の本人訴訟を原告としてやっています。借用書はないのですが、振り込んだ記録を書証として提出して争ってます。
本人尋問後の最終準備書面において、今までの主張を180度変え、本人尋問で問い質した事をベースに新たな主張(ストーリー?)を記しても問題ないのでしょうか? という質問です。

今までの口頭弁論で、被告は、「このお金は原告から借りたのではなく、そもそも12年前に原告に貸したものを返してもらったものだ」と主張していました(書証なし&嘘)。しかし、本人尋問で被告は同様の事を記した陳述書を修正すると言い、「東日本大震災で困っていた折、あのお金足しにしてと原告から言われた。足しにしてくれというのは、言い方は悪いが返さなくて良いから私に寄付してくれたこと」と言って来ました。

「返せる余裕ができてから返してもらえばいいからと言った」が事実なのですが、当日にいきなり震災の話が出て今までの主張を覆され、また、被告代理人弁護士から矢継ぎ早に想定外の質問を浴びた為、私はパニクってそれを上手く答えられないまま、「困っていた様子だったので」ですとか、「被告人の妻にお世話になった恩義もある」とか応えてしまいました……。orz

裁判長は何も言いませんでしたので、本人尋問でいきなり主張を変えるのもありなのかと愕然としたのですが、最終準備書面でそれを書かれたとしても、既に結審しているため、こちらはそれに対する反論をする事はできません。いくら何でもちょっとフェアじゃないだろと思うのですが、原告も最終準備書面で被告の主張が震災云々に変わったのはおかしいと書くべき、いや、書いても良いものなのでしょうか?

もう涙出そうです。どなたか、アドバイスを頂けたら幸いです。

A 回答 (3件)

 1番回答者です。

補足として前段にも回答しておきます。

> 本人尋問後の最終準備書面において、今までの主張を180度変え、本人尋問で問い質した事をベースに新たな主張(ストーリー?)を記しても問題ないのでしょうか?

 問題はあります。裁判官が、被告の言っていることを「ウソだ」と判断する危険が高まります。

 原告が結審直前にそれ(まったく別な経過主張)をやったら、ほとんどアウトでしょう。

 しかし、被告の場合は、「原告の言っていることが真実だ」と裁判官が思うのを妨害するためなら「何でもする」と思ったほうがいいでしょう。

 もともと、原告の質問者さんが言っていることが正しいなら、被告としては負けてもともとなんですから。証人ではないので偽証になることもなく、偽証罪に問われることもないので、デメリットは生じません。

 被告のデタラメな主張に原告がうろたえて、原告の主張する理屈に破綻が生じれば儲けものですから、通らなそうな主張を止めて、新しい主張を始めるような作戦で来ることも当然予想していないといけません。

 そんなにまじめに、正しいことを言うような人間相手なら、裁判になんかならないのですから。

 そして、弁護士はその相手の利益を代表するものですから、三百代言ぶりを発揮すると考えないといけませんね。
 
    • good
    • 2
この回答へのお礼

まんまとうろたえちゃいましたね、私……。いずれにせよ、私は新たな主張ではなく被告の喋った事の弾劾を粛々と最終書面で指摘するのが良いのかもしれませんね。アドバイス、どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/12/27 08:57

  まず確認したいのは、すでに結審(口頭弁論終結)したのでしょうか?



 結審した後で準備書面を提出しても、弁論が再開されない限り、意味がありません。

 まずはこれが1つ。

  それから質問者さんは貸金返還請求の原告ですから、「お金を貸す」ことの合意を質問者さんが「証明」しなければなりません。これを原告の「立証責任」といいます。

 そうすると、被告が「このお金は原告から借りたのではなく、そもそも12年前に原告に貸したものを返してもらったものだ」という主張と「東日本大震災で困っていた折、あのお金足しにしてと原告から言われた。足しにしてくれというのは、言い方は悪いが返さなくて良いから私に寄付してくれたこと」という主張は、裁判所としてはどちらも「お金を貸すことの合意がない」(否認)の被告の主張ということになり、結論に大きな影響はないと思われます(もっとも、訴訟の最初からの全部の資料を検討しないと最終的な判断はできませんが)。

 裁判所としては、すでに質問者さんから提出された主張及び証拠に基づいて判決できる状態になっていて、これから準備書面で新たな主張をしても意味がない可能性が高いと思われます。

>本人尋問後の最終準備書面において、今までの主張を180度変え、本人尋問で問い質した事をベースに新たな主張(ストーリー?)を記しても問題ないのでしょうか? という質問です。

 書いて出すのは自由です。ただし、結審していれば、弁論が再開されず無意味になる可能性があります。

 結審していなくとも、実際の訴訟の結果に影響があるかも疑問です。

 的確なアドバイスを受けたいのであれば、訴訟関係の書類を全部もって弁護士に相談して下さい。それが後悔しない最良の選択です。

 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございます。結審はしておりますが、裁判長が証人尋問の最後に「最終書面を出すなら出してくださいね」と言ったので、それならば尋問の結果も踏まえて「まとめ」を出した方が良いのかなと思った次第です。
後悔しないよう、アドバイスを参考にさせていただいて考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/27 08:54

 ご質問は最後の部分ですよね。



> 原告も最終準備書面で被告の主張が震災云々に変わったのはおかしいと書くべき、いや、書いても良いものなのでしょうか?

 法律的に書いていいのか、という質問なら、「書いていいですよ、もちろん」というのが回答です。

 突然、思ってもみなかったことを聞かれて慌てたとか、書いてもいいです。

 ただ、最終的には裁判官がどういう心証を持ったかですよね。

> 被告人の妻にお世話になった恩義もある

 そう言ったという点から、「ホントに返さなくていい、と言ったのかも」と裁判官が思ってしまえば、「貸し金だった=返還を求める権利がある、という証明が足りない」ということになりますので、質問者さんが負けるかもしれません。

 そういう状況下で、あらためて上記のようなことを書くと、「都合の悪い真実を言ってしまって困っている」と裁判官に思われてしまう可能性もあります。

 しかし、負けた場合、「書かなかったから負けたのかも」という後悔がずっと残る危険もあります。

 ですから作戦として、書いた方がいいのか書かない方がいいのか、は判断が付きかねます。弁護士であっても、その訴訟を最初から、それも真剣に見ていないなら、「こうしたほうがいい」という判断はできないと思います。
 
 -----

 余談として、私ならどうするか、といえば、玉砕でもなんでも、書きたいことを書きます。

 私も今、過失ゼロ(相手も認めている)の交通事故被害者として加害者や賠償を渋るJA共済らを相手に本人訴訟中で、質問者さんと同じく本人尋問を受けました。

 相手はプロの弁護士ですから、こちらが100くらい説明したいことをイエスかノーか、1か2かみたいに単純化して「結論だけ」聞いてきて、非常に困惑させられました。こちらの言いたいこととは逆の事を言わざるを得ない場合があったんですが、しようがありませんね。真実を言うだけですので、「不公平な聞き方をするなぁ」とは思いましたが、慌てはしませんでした。

 他方こちらが証人申請したJA共済担当者は逃げて、訴訟には出てきませんでしたし、腹立たしいことは言葉もないくらいですが、言いたいことをJA共済に向かって言ってやるのが訴訟目的の半分だと決めて訴訟に臨んだので、言うことは言う、書くことは書く。

 こちらの言った・書いた言葉の結果どんな判決が出てもしようがないと思っています。

 質問者さんがそこまで割り切れるかどうかですねぇ。成功を祈っております。
 
    • good
    • 2
この回答へのお礼

とても詳細にアドバイスどうもありがとうございます。後悔のないよう、冷静に粛々と書いて提出したいと思います。ありがとうごじあました。

お礼日時:2013/12/27 08:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!