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阿部総理が靖国神社を参拝し、大きな波紋が広がっていますが、何がいけないのでしょうか?
簡単に言えば、自分たちの祖先を殺した戦犯者に対し、国の代表が手を合わせるというのが気に入らないということでしょうか?

出来れば簡単にではなく、より詳しく説明していただけるとありがたいです。

A 回答 (19件中1~10件)

今日は。


社会党(現社民党)からA級戦犯の恩赦の案が出されて全会一致で戦犯問題は解決していますね、その時中韓は何も言いませんでした。
中韓もアメリカ、EU、ロシア、オーストラリアも参拝することに何の意見も持っていないと思います、中韓はカードになるから使っているだけでアメリカは中国との外交の邪魔をしてほしくないから遺憾の意と言うだけですね、あまり刺激して邪魔するなよということですね。
米中関係が上手く行けば消える問題ですね、他の国も対中国との関係に影響するからやめろと言っているんですね。
米中が上手く行く様になった時に取り残された韓国がどうするのかなと思いますね。
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「もう戦犯は存在しない」という言い方について議論されていますが、詳しすぎて解らなくなっているので、私がここまでの議論をまとめて見ます。



結論は「戦犯を現職閣僚が顕彰するのはけしからん」という質問者の見方が正しいと考えます。

これに対して「もう戦犯ではない」という反論の回答がありました。
その論拠「拘禁中の受刑者は、旧連合国の承認を得て、刑期を短縮して釈放され、その後大臣になった者もいる。これはもう戦犯では無い、ということである。」

私見「これは釈放された人のことであって、処刑された人のことではない。その上、過去に遡って戦犯で無かったことにする、などという考えは、国内、海外共に存在しない。」


私見の説明1「旧連合国が受刑中の戦犯を釈放することを承認したのは、受刑者の高齢等を考慮しただけで、有罪性に変更は無い。」
私見の説明2「東京裁判の判決は国内法の前科とは看做されないので、大臣になることも可能になった。」
私見の説明3「サンフランシスコ条約で、東京裁判を受託したというのは、『「裁判」を受託したのか?「判決」か?』という議論がされていますが、本件結論には関係の無い議論です。
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衆院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会(1951年10月17日)


http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216 …
[引用開始]
西村熊雄(外務省条約局長)
第十一條は戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、平和條約に特別の規定を置かない限り、平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失い、裁判がまだ終つていない者は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。従つて十一條はそういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を承諾いたすということになつております。
[引用終り]

これは、「特別法は一般法に優先する」の法理により、第11条が国際法の原則に優先するということである。国際法においても国内法においても基本的な法理であり、法学の入門書を一冊でも読んだかたならご存知だろう。
この法理には例外もあって、それは「強行規範」と呼ばれる(ウィーン条約第53条)。しかし、上記の答弁中の「国際法の原則」はそれではない。
次に、「極東国際軍事裁判所条例」の英文と和訳を見よう。ご存知のように、極東国際軍事裁判とは東京裁判のことである。

[引用開始]
Article 17
Judgment and review
The judgment will be announced in open court and will give the reasons on which it is based. The record of the trial will be transmitted directly to the Supreme Commander for the Allied Powers for his action thereon. A sentence will be carried out in accordance with the order of the Supreme Commander for the Allied Powers, who may at any time reduce or otherwise alter the sentence except to increase its severity.

第十七条 判定及ビ審査
判決ハ公開ノ法廷ニ於テ宣告セラルベク、且ツ之ニ判決理由ヲ附スベシ。裁判ノ記録ハ連合国最高司令官ノ処置ヲ仰グ為メ直ニ同司令官ニ送付セラルベシ。刑ハ連合国最高司令官ノ命令ニ従ヒ執行セラルベシ。連合国最高司令官ハ何時ニテモ刑ニ付之ヲ軽減シ又ハ其ノ他ノ変更ヲ加フルコトヲ得。但シ刑ヲ加重スルコトヲ得ズ。
[引用終り]

このように、東京裁判のjudgmentは「判決」である。一方、平和条約第11条のjudgmentsは、東京裁判の判決と「日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷」(BC級)の判決等を併せたものである。
ここで「判決等」と書いたのは、「判決」とは口頭弁論などを含む厳重な手続きを経て裁判所から下(くだ)されるものであり、もっと簡略な手続きで下されたものは、「決定」あるいは「命令」と呼ぶからである。BC級戦犯裁判ではそれに相当するものがあったようだ。
そして、日本の法律用語では、判決・決定・命令を総称して「裁判」という。日常用語の「裁判」とは異なるのである。そのことは、例えば刑事訴訟法を見ただけでも分かる。刑事訴訟法はいわゆる六法の一つであり、六法全書には必ず載っている。

刑事訴訟法(法令データ提供システム)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
[引用開始]
第五章 裁判
第四十三条  判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
○2  決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
[中略]
第四十四条  裁判には、理由を附しなければならない。
○2  上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。
[引用終り]

この第四十四条は前述のArticle 17に似ている。くどいようだが第四十四条を解説すると、判決、(上訴を許す)決定、(上訴を許す)命令には、理由を附しなければならないということである。
次に、東京裁判の判決の中身を概観しよう。

極東国際軍事裁判所 判決(国立国会図書館 近代デジタルライブラリー)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1276125

参院 外交防衛委員会(2005年6月2日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0059 …
[引用開始]
林景一(外務省国際法局長) 
お答えいたします。先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。
このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。
ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。
したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げていることでございます。
[引用終り]

参院 総務委員会(1998年4月7日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/142/1030 …
[引用開始]
長嶺安政(外務省条約局法規課長)
御説明申し上げます。この極東国際軍事裁判に係る平和条約第十一条におきましては、英語正文でジャッジメントという言葉が当てられておりますが、このジャッジメントにつきましては、極東軍事裁判所の裁判を例にとりますと、この裁判の内容すなわちジャッジメントは三部から構成されております。
この中に裁判所の設立及び審理、法、侵略、太平洋戦争、起訴状の訴因についての認定、それから判定、これはバーディクトという言葉が当てられておりますが、及び刑の宣言、これはセンテンスという言葉が当てられておりますが、このすべてを包含しておりまして、平和条約第十一条の受諾が単に刑の宣言、センテンスだけであるとの主張は根拠を有さないものと解しております。
[引用終り]

これらの政府答弁でも概観されているが、東京裁判判決は、「A部 第二章 法」で裁判所条例の効力とそれに基く裁判所の管轄権とを決めている。そのように決めた理由を示すため、ニュルンベルク裁判判決を引用している。
すなわち、「裁判所条例は、戦勝国の側で権力を恣意的に行使したものではなく、その制定の当時に存在していた国際法を表示したものである」。「侵略戦争は、ポツダム宣言の当時よりずっと前から、国際法上の犯罪であったのであって」、「本裁判所の管轄権を争うことは、まったく成立しない」。
そして日本国は、第11条に則(のっと)って判決を受諾したことにより、この決定も受諾したわけである。すなわち、この裁判の国際法上の適法性を認めたのである。ゆえに日本国は、有罪判決を受けた戦犯が国際法上の犯罪人であることについて、反対しない義務を負った。
この第11条条文中の「受諾」について、1953年2月24日に外務省条約局第三課は次のような文書を作成している。

http://www.geocities.jp/windows_user2013/san_fra …
[引用開始]
この「受諾」とは、日本国が(イ)戦争状態の継続中連合国のなした右裁判の国際法上の適法性及び(ロ)戦争状態終了後連合国がその刑を続いて執行する場合に、その執行の合法性について、争わないことを意味する。即ち、同第十一条によって、日本国は、右裁判によって判決を受けた事件に関する限り、国際法上の犯罪であることについて反対しない義務を負ったのである。
[引用終り]
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No10、14です。


質問の主旨(参拝の何がいけないのか? ダメだと言う人の理由は何か?)
を超えて話が複雑になっているようですが、
とりあえず、質問者様には、
東京裁判が戦勝国によるリンチであり判決が冤罪であることは、ご理解いただけたと思います。

今回は彼らへの赦免について補足させていただきます。


国会の赦免決議を、単なる模範囚の刑期短縮程度のものと矮小化する意見もありますが、
それの最も重要な理由は、日本政府と国民は彼らを犯罪者とは見做しておらず、
その為にも釈放して名誉を回復する必要があったからです。

↓は日本が調印したサンフランシスコ条約第十一条の外務省訳の日本語と英語(正文)です。
しかし、この日本語訳には誤りがあります(詳細は後述)

「第十一条」
 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。

『Article 11』
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on the recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.


日本語訳では「裁判を受諾」という解釈がなされていますが、この条約の該当部分について、前述の英語の原文では、「judegments(複数形)」であるので「諸判決」と訳すべきです。

英米の法辞典(「Black's Law Dictionary」等)でも、【judgments】は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する【trial, proceedings】とは区別されています。

つまり、日本は判決を受け入れただけであり、裁判で審議された、「日本は侵略をした犯罪国家」という内容を認めたわけではありません。

同じ部分について、フランス語では、「accepte les jugements prononcés par……」(言渡された判決を受諾する、)スペイン語では「las sentencias」(判決)と訳されており、それらには「裁判」という意味はありません。

「受諾」については↓の資料があります。

「1953年2月24日、条約局第3課作成文書」
《この「受諾」とは、日本国が(イ)戦争状態の継続中連合国のなした右裁判(連合国戦争犯罪法廷の裁判)の国際法上の適法性及び(ロ)戦争状態終了後連合 国がその刑を続いて執行する場合に、その執行の合法性について、争わないことを意味する。即ち、同(サンフランシスコ講和条約)第十一条によって、日本国は、右裁判によって判決を受けた事件に関する限り、国際法上の犯罪であることについて反対しない義務を負ったのである。》
「軍事裁判・本邦戦争犯罪人」(外交記録公開目録 平成25年3月7日公表 外務省移管ファイル)

この内容は、「結果(判決)に文句を言わない(裁判が正しいと認めたわけではない)」という事でしかありません。


条約そのものが国際法違反である可能性があります。

大東亜戦争の終戦は、1945年の降伏ではなく、1952年のサンフランシスコ平和条約によるものです。

そして、当時は交戦諸国は講和の為の条約の中にアムネスティ条項(交戦法規違反者の責任を免除する規定)を設けるのが通例でした。(アムネスティ:国際法上の大赦)

(大赦: 政令で定めた罪について、有罪の判決を受けた者に対しては判決の効力を失わせ、まだ有罪の判決を受けていない者に対しては公訴権を消滅させるもの。)

東京裁判は、条約締結前に連合国が軍事行動(戦争行為)として行ったものあり、通常ならこの条項が適用されるべきものでした。

【国際法】《C・G・フェンウィック博士著(アメリカの国際法学者)》によれば、
この条項は、講和条約中に明示的規定として設けられていない場合でも、講和に伴う法的効果の一つであり、国際慣習法上の規則となっているとしています。

これらの理由により、アムネスティ条項から11条を見た場合、
その目的は、講和成立後の日本が、刑の執行の停止や赦免の実行を阻止することを狙ったものです。
これは国際法上の慣例を無視したものであり、その為に11条については、連合国の中からも反対論が噴出していました。


国際社会に復帰する為に、日本は仕方なく条約に調印しましたが、
いわゆる戦犯の救済の為には、釈放だけでも速やかに実現する必要がありました。


安倍総理の参拝について、野党が非難しているようですが、あの人は、以前↓で1~6の主張をしています。

【「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書】(2005年 野田佳彦)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html …

1:刑罰が終了した時点で受刑者の罪は消滅するというのが近代法の理念である。
赦免・釈放をもって「戦犯」の名誉は国際的にも回復されたとみなされるが、政府の見解はどうか。

2:戦犯が叙勲されたという事実から、彼等の名誉は国内的にも国際的にも回復されていると判断できる。
でないとするなら、日本国は犯罪人を大臣に任命し、また勲章を与えたということになる。

3:1、2より赦免・釈放された戦犯の名誉が回復されているとすれば、死刑や獄中死した者達の名誉も回復しているはずである。

4:すべての「A級戦犯」の名誉が国内的にも国際的にも回復されているとすれば、彼らを靖国神社が合祀し、参拝することに問題があるのか。

5:「A級戦犯」が法学的に根拠を持たないとすれば、「A級戦犯」はそもそも戦争犯罪人に該当しないと解釈できるが、政府の見解はどうか。

6:日本政府は、東京裁判の判決を全面的に否定したインドのパール判事に対して勲一等瑞宝章という、他の極東国際軍事裁判経験者には与えていない高ランクの勲章を与えているが、これはいかなる理由であるか。



「Disappointed」という単語の解釈が問題になっているようですが、
↓のコメント欄には(私は、一留学生に過ぎないブログの管理人を「筆者」とは呼びません。)
【Disappointed という言葉は裏も何もなく「希望していた物とは違った結果になった」という意味であり、異例、と言うほどの強い批判であるとは言い難いのです】
という意見もあるようです。
(それ以前に、ブログの文中では、何に対する「Disappointed」については全く明記されていません)

【米国の “Disappointed” はどれくらいの事態か】
http://knagayama.net/blog/2013/12/28/how-disappo …
「靖国神社参拝」の回答画像17
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echo77 さん、こんばんわ。




単に言えば、A級戦犯が合祀されてしまったからですね。確かに自分たちの祖先を殺した戦犯者に対し、国の代表が手を合わせるというのが気に入らないということでしょうもあるでしょうけど・・・自分たちの両親や祖父母を塗炭の苦しみに合わせた戦犯たちが日本で神になったのが許せないという考え方ですね。

だけど、いつまでも戦没者をお祭りするのに靖国神社という一宗教法人にばかり負わせないことですね。早く政府主導で別個に何か作るべきですよ。憲法上祭政分離の世の中なんだから…

こういうといけないかなと思いますけど、戦没者遺族会の票がらみなのかな…
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A級戦犯で赦免された者はいない。



日本政府による答弁書(1991年10月29日)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/s …
〔引用開始〕
A級戦争犯罪人に対する減刑及び赦免は、平和条約第十一条及び平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)を根拠として、中央更生保護審査会の審査に基づく我が国の勧告及び極東国際軍事裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定に基づいて行うものとされていた。
A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は十名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお、赦免された者はいない。
〔中略〕
「赦免」とは、一般に刑の執行からの解放を意味すると解される。
〔引用終り〕

言うまでもないことだが、「再審などによって確定判決が取り消され無罪になること」と、「恩赦などによって刑の全部または一部が消滅もしくは軽減されること」とは、別物である。後者は確定判決を取り消すものではなく、有罪のままである。そもそも、一般に受刑者は刑期途中で仮釈放されることが多く、刑期満了までお務めするのは服役態度が悪い者などである。
また、政府答弁書の「我が国の勧告及び……」という箇所に注目しよう。「及び」とは、日本の勧告と連合国の決定の、両方が要るという意味である。その両方が出されなければ、戦犯は刑期満了まで(無期懲役なら獄中で死ぬまで)服役し続ける羽目にもなる。それが平和条約第11条の規定だった。
したがって、とにかく日本としては勧告を出しといて、連合国の決定を待つことになろう。そのような事情が、下記の決議案の由来だろう。有罪には変わりないが、mercy(慈悲。減刑・赦免とも訳す)による釈放を求めるということである。戦犯たちは国内外の獄窓に呻吟(苦しんでうめく)しているのだから、ということである。減刑や赦免の手続きは平和条約で認められているので、日本の勝手な要求ではなく、連合国との協力である。
ネトウヨどもの言うように、無罪放免を求めたものではない。ましてや、東京裁判の否定を企図したものではない。

「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議案」の採決(1953年8月3日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/016/0512 …

この決議は「全会一致で可決」と言われるが、実際は「異議なし採決」だった。起立採決や記名投票ではなかった。社会党(左右統一前)などは賛成だったが、野党の一部議員は反対していたという。
日本の国会では、「異議あり」議員と「異議なし」議員が同時に発声させられる。前者の声が少数なら、後者の声にかき消されて、「御異議なしと認めます」となる。
先の大戦に一貫して反対した政党といえば、共産党くらいだった(当時非合法化され、転向しない者は獄中で終戦を迎えた)。それ以外は無産政党系でさえほとんど戦争に協力した。戦後、非共産党系の無産政党が大同団結したのが社会党である。

また、「公務死」というのは国会決議に基くものではない。戦犯に関する国会決議は、上記のものを含め4回あった。1952年6月9日参院本会議、同年12月9日衆院本会議、53年8月3日衆院本会議、そして55年である。
それらより先、1952年5月1日に、木村篤太郎法務総裁が戦犯の国内法上の解釈について変更を通達した。これによって、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として取り扱われることとなった。
そして1953年8月7日、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO127.html)の一部が改正され、戦犯として拘禁中に死亡(公務死)した場合は、その遺族に扶助料を支給することとなった。
これは合祀基準とは関係ない。いったい、いつA級戦犯を合祀基準に含める法案が国会で決議されたというのか?

次に、今回の米国の声明文を見よう。

米国の “Disappointed” はどれくらいの事態か(筆者の長山氏はロンドン在住、LSEの大学院に留学中らしい)
http://knagayama.net/blog/2013/12/28/how-disappo …
〔引用開始〕
12 月 26 日の安倍総理による靖国神社参拝を受け、米国大使館はすぐに批判的声明を発表。その中で以下の表現が使われた。
the United States is disappointed that Japan's leadership has taken an action that will exacerbate tensions with Japan's neighbors.
〔中略〕
そもそもこの disappointed という用語は、大使館によってどのような場合に使われるものなのか。
検証は容易である。"disappointed" site:usembassy.gov で検索せよ。
〔中略〕
米国は、ロシアがポーランドとリトアニアの国境付近で短距離弾道ミサイルを配置することに対して失望 disappointment を表している。
他の用例としては、中国における人権をめぐる状況が 2003 年に悪化したことをめぐる声明や、ボスニアにおける改憲運動の失敗をめぐる声明がある。
〔中略〕
通常は、この用語は第一級の同盟国に対しては利用されていない。例えば次のドイツに関するコンドリーザ・ライス元国務長官の声明を見てみよう。
〔引用者注:「アメリカはドイツにdisappointedさせられたか?」という質問に対して、ライスは肯(うべなわ)なかった〕〔中略〕
筆者は他にも、イギリスやフランス、オーストラリアなどに関して失望を表している声明を探してみたが、うまく見つけることはできなかった。(追記:イギリスに関しては1件見つけた。末尾に追加してある。)
〔中略〕
同盟国に対して米国が失望 disappointment を表明することは異例である。通常この用語は、ロシアや中国など、明確に敵対することは避けたいが、批判はしなければならないような国家に対して利用されている。
〔中略〕
追記: イギリスに対するものを1件、カナダに対するものを1件見つけた。
〔中略〕
どちらも米国にとってクリティカルなイシューに関するものだ。
〔引用終り〕

さて、有名なアーリントン国立墓地は米国の戦没者慰霊施設でもあるが、靖国のように特定の宗教に拠っていない。平時でも毎日二十数件の葬儀があるそうだが、ヒンドゥー教形式でも仏教形式でも無宗教形式でもかまわない。費用は国が出してくれる。
安倍首相もこのアーリントン墓地を訪れ、献花した。歴代の首相も、ワシントン訪問の際はアーリントン墓地に献花することが多いそうだ。
しかし、不幸なことに、靖国神社は米国大統領・副大統領が訪れられるような所ではない。ブッシュ大統領(息子のほう)はそれを知らなかったとも言われているが。下記質問の回答では、最後に短編も創作してみた。

ブッシュ大統領の靖国神社参拝の事実
http://okwave.jp/qa/q2435485.html
〔引用開始〕
2001年のことだった。翌年早々の訪日が決まって、ブッシュは靖国に行くと言い出した。「日本のアーリントン墓地……ヤシクーニとか言ったっけ」
これは日本のことなどは普段深く考えてもいないので、どういう cemetery(墓地)なら行く、どういう shrine(神社)なら行かぬという定見がないからである。
〔引用終り〕
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No10です。


私の回答で説明が不足していた部分があるようなので、補足をさせていただきます。

世界が参拝を非難している事は事実のようですが、
(有料会員登録が必要なリンクをソースにされても・・・)
その理由が靖国参拝ではなく、隣国との関係の悪化への懸念である事も事実のようです。
(政府機関でない)ユダヤ人人権団体とやらに至っては、元戦犯が赦免されている事もご存じないようですし。


誤解している方もいるようですが、日本は、韓国の竹島の領土主張のように、言われもしないのにわめき散らしているのではありません。
日本は、中国が噛み付いてくるまでは、靖国は内政の問題であり他国がこれに文句を言うとは思っていませんでした。
その為に、反論も「日本国内の問題です」としか言っておらず、他国の裁判と比較するつもりも、それについての問題提起の意志もありませんし、「ウチは某旧同盟国とは違う」とも言っていませんし、議論も吹っかけていません。


いわゆる元A級戦犯の合祀は、靖国神社の独断ではありません。
合祀は、東京裁判の有罪判決による処刑による死を「公務死」と定義して、合祀基準に含める法案が国会で決議され、靖国神社がこれを受け入れたからです。
これは靖国神社の自由意志によるものであって、国家権力による強制ではありません。

合祀の周知活動をしなかった事を非難する意見もありますが、
そもそも靖国神社は、国家の施設ではありません。
民間の一宗教法人がこれについて周知させる為に大規模な宣伝をする義務はないと思います。
以上から、私も必要があったとは思えませんし、「こっ●りと行った」とも思いません。

それに、国民に知らせなかったことが悪いというなら、
(赦免されているにも関わらず)元戦犯の方々を戦争犯罪人と誹り、常日頃から日本の戦争責任を追求して良識人を気取っていた当時の自称反戦平和団体や革新系の政党は、何故法案が審議されている段階でこれを国民に知らせなかったのでしょう。
公器を気取っているマスコミは、何故報道しなかったのでしょうか。


No10では、靖国神社には各国の要人が参拝していることをお話していますが、
どのようなポストにいるものであっても、公式な訪問中に政府関係者が国家の意思に反した行動をするとは思えませんし、小国であるという理由で彼等の合祀者への敬意や、参拝という行為を軽視するのは無礼であると思います。
私は、主権国家をその国力によって優劣を付け、それによって接し方を変えるような卑屈な外交を日本政府にして欲しくはありません。

ニクソン大統領が靖国参拝を断った理由が元戦犯であるとも思えません。
(1953年に元戦犯は合祀されていません)

同じ理由で、1985年の中国の参拝非難も、ODAの為に黙っていたとは思いません。
あれほどの大国が、そのような事でプライドを捨てるとは思えません。
そのような考えは中国様に失礼だと思いま~す。


政教分離の問題を指摘する意見もありますが、
外国はそれについての非難はしていません。
私もそれには当たらないと思います。

日本での政教分離は↓の憲法に定められています。

日本国憲法第20条
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

↑の1、2からは、どのような公的な立場の人間であっても、一個人としての参拝に問題はないはずです。
問題は3ですが、これよって、公人としての靖国神社への参拝が禁止されていた場合、

首相・閣僚・議員・その他官僚(外交官含む)は、在任中は他国の宗教色にある公的行事(戴冠式や祝典、葬式、クリスマスパーティその他)への出席までできなくなります。

私は、靖国を非難する 自称良心的日本人 の皆さんが、現在の某政権与党とその支持団体については何も言っていないのが不思議でなりません。

アメリカ合衆国の大統領の就任式には、大統領はキリスト教の聖書に手をおいて神に宣誓しています。
「しない自由」もあるかも知れませんが、そのような重要な公式の場でする自由が認められている事に変わりはありません。

↓の国は「国教」を定めています。

キリスト教系:アルゼンチン、コスタリカ、ギリシャ、フィンランド、キプロス、イングランド、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、スコットランド

イスラム教系:イラン、サウジアラビア、アルジェリア、コモロ

仏教系:ブータン、タイ王国、カンボジア

イギリスの首相はカンタベリー大聖堂のミサにも参加しています。

一方で、アメリカやドイツの一部では、宗教的な理由で、公教育で進化論を教えなかったり、否定する教育を行っています。
私は宗教的な理由で教育の内容が影響を受けているのは、政教分離の原則違反だと思います。


また、イスラム教徒にとって、キリストは救世主を僭称する詐欺師でしかありませんが、イスラム国家が表立って宗教面で教会とキリスト教国家を非難しているとは思えません。(テロリストは既知外なので問題外です)

バチカンの法王も、合祀理由を理解し参拝を認めています。(動画も参照)
(世界には「あの三国」しかないと思っている人達もいるようですが)

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朝日新聞デジタル 2013年12月27日


http://digital.asahi.com/articles/ASF0TKY2013122 …
[引用開始]
安倍晋三首相が26日に靖国神社に参拝したことは世界的に波紋を広げ、ロシアや欧州連合(EU)からも批判や懸念の声が相次いだ。
ロシア外務省は26日、安倍首相の靖国神社参拝に関する声明を出し、「遺憾の念を呼び起こさざるを得ない」と批判した。
声明は、参拝の背景について「過去の歴史を正しく理解することは、日本と近隣諸国が今日、関係をつくる上で重要な基礎となっている」と指摘。その上で「第2次世界大戦の結果を巡り、世界で受け入れられている評価から日本社会を離れさせようとする試みが強まっている」とした。
[中略]
一方、EUのアシュトン外交安全保障上級代表の報道官は26日、安倍首相の靖国神社参拝を受け、「特に中国や韓国という日本の近隣国との関係改善にはつながらない」との声明を発表。東アジアの不安定化につながりかねないとの懸念を示したものだ。
[中略]
EUはこれまでも尖閣諸島の問題などでも特定国に肩入れする立場は取らず、日中韓が話し合いで紛争を解決することが地域の平和につながり、EUにとっても利益になるとの姿勢を繰り返している。
[中略]
米国務省も26日、サキ報道官の談話を発表。先の在日米国大使館の声明と同じ内容で、「日本の指導者が近隣諸国との緊張を悪化させるような行動を取ったことに、米政府は失望している」などとしている。
また、米国のユダヤ人人権団体「サイモン・ウィーゼンタール・センター」(本部・ロサンゼルス)のエイブラハム・クーパー副代表は26日、声明で「首相として、国の戦争で亡くなった人を追悼する権利はあるが、それは戦犯に対してではない。戦争犯罪や人道に対する罪を命令・実行した責任者への敬意と混同させるのは道義的に間違っている」と批判。
[引用終り]

> 出来れば簡単にではなく、より詳しく説明していただけるとありがたいです。

詳しく説明するためには、ニュルンベルク裁判の話から始めるのが分かりやすいでしょう。私たちは日本人だから、日本中心に物事を考えるのは仕方ありませんが、世界は日本中心には回っていません。昔は欧米中心に回っていました。第二次大戦で勝利した連合国の関心事は、先(ま)ずもってナチスドイツを処断することでした。日本のことは二の次です。ニュルンベルク裁判の枠組みを日本にも当てはめたのが、東京裁判でした。
つまりですね、世界的な考え方としては、ヒトラー、ゲッベルス、ヒムラー、ゲーリング、ヘス、リッベントロップらとの類推で、日本のA級戦犯を把握しているのです。この「世界」は、中国や韓国というより、むしろ米国・ロシア・EUなどです。彼らにとって、A級戦犯が合祀されている靖国神社を日本の首相が参拝することは、ヒトラーを拝むネオナチを連想させるのです(なお、ヒトラー、ゲッベルス、ヒムラーらは裁判前に自殺)。

A級戦犯の合祀は1978年10月17日で、こっそり行われました。世間に明らかになったのは79年4月19日だそうです。
昭和天皇は戦後も靖国に親拝(天子がみずから参拝すること)していました。1945年11月20日の後は52年10月まで間が空いて、その後は54年10月、57年4月、59年4月、65年10月、69年10月、75年11月、計8回でその後は親拝していません。今上天皇(明仁)も親拝していません。
75年を最後に親拝しなくなったのは、78年のA級戦犯合祀が原因です。それを裏付ける「富田メモ」を、日経新聞が2006年に遺族から入手し、報道しました。宮内庁長官が昭和天皇の発言をメモしたもので、「或る時に、A級が合祀され[中略]だから 私あれ以来参拝していない」と記されています。これの信用性の高さは、秦郁彦ら保守派の歴史学者も認めたことで、ほぼ決着が付きました。

そもそも戦後、主要な外国の元首または元首級で、靖国に参拝した人はほとんどいません。米国は1953年ニクソン副大統領(当時)来日の際、靖国参拝を拒否しています。参拝した要人もいますが、役職の順位が下がる人や、小国の元首などです。下記のサイトに詳細な一覧表が載っています。

靖国神社公式参拝関係年表(ガオガオ戦略情報研究所による)
http://wolfdoragon.island.ac/yasukuni/nenpyo_2.htm

回答文が長くなるが、あと二点ほど付け加えたい。
まず、よくあるコピペで「戦犯のA、B、C級はこの順に罪が重いことを意味しない」について。それはそうなのだが、「ある意味、C級こそ肝要」ということを指摘したい。
B級(通例の戦争犯罪)ならば事後法の恐れはないのに、なぜC級(人道に対する罪)を設けたか。これは、ナチスドイツに蹂躙された弱小国などを、列強がガッチリと味方にするためだった。
弱小国と言っては失礼だが、ポーランドやチェコスロバキアなど、大戦初期に早々と占領された国々である。ナチスドイツの残虐行為にさらされた。このナチス犯罪を剔抉(てっけつ)するには、「通例の戦争犯罪」の範疇だけでなく、それを拡大したような「人道に対する罪」の概念が求められた。
英米露などは、これを約束したのである。こうして、「ドイツに早々と占領された国々」の反乱軍と、英米露などが、ガッチリ協力して第二次大戦を戦い抜く道筋ができた。いや、英米露などは必ずしも大規模な戦犯裁判に大賛成でもなかったが(国際法上の瑕疵を意識していた)、ぜひとも約束する必要があったので賛成した。
なぜなら、「占領された国々」がナチズムに馴致されてしまったら、連合国の戦争目的が霞(かす)むからだ。「暴虐非道のドイツを打倒して、我々を解放してください」という声を、それらの国々に上げてもらってこそ、連合国の大義名分が立つ。その声がなければ、「帝国主義列強が、独伊日と英米仏露の2陣営に分かれて、覇権を争っているだけ」になってしまうではないか。
A級(平和に対する罪)は、むしろB級やC級に引っ張り出されて、後付けで定立されたようだ。「残虐行為を直接実行したBC級犯罪人を処罰するなら、おおもとの戦争を計画した大物たちを処罰しないわけにはいかない」という筋道である。法的根拠として「侵略戦争は不戦条約(1928年)違反」などを用いた。
しかし、これは米国などにとっても諸刃の剣であるから、ニュルンベルク、東京裁判の後は適用例が無いようだ。一方、C級は第二次大戦後も適用例があり(例えば1993年旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷)、国際法として確立された。

日本人は日本中心に考えがちだから、「東京裁判が、A級戦犯が世界の大問題」と思っている。しかし、連合国の欧米列強にとってはニュルンベルク裁判の方が重要だった。ニュルンベルク裁判の被告たちは、A級戦犯というよりもABC級戦犯が多かった(A級の訴因だけで起訴された被告は少ない)。
仮にも「東京裁判は誤り」と認めてしまうと、ニュルンベルク裁判の評価に波及する。延(ひ)いては、おびただしい犠牲を出して第二次大戦を戦い抜いた理由さえ、書き替えられてしまう。
したがって、日本が「ニュルンベルク裁判なんか知らない。私は東京裁判の話をしているのだ」と議論を吹っかけようとしても、連合国側は取り付く島もないのである。「ナチスドイツと大日本帝国とは違う」と吹っかけても、敗戦国の見苦しい弁解と思われるだけだ。

もう一点、1978年にA級戦犯がこっそりと合祀され、翌年それが明るみに出たが、中国が大々的に抗議したのは85年だったことについて。
これは、70年代末はちょうど日本から中国へのODAが始まった時期だったからだろう。当時は日中友好ムードが盛り上がっていた。
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それよりも、今回のことで、米国が日本よりも中国を意識していることがはっきりとしたところが非常に大変なことだと私は思っています。


今の日本は国力がどんどん落ちてきており、片や中国は周りを飲み込む気満々です。中国版の大東亜共栄圏構想でも持っているかのようです。
30年か50年したら、日本は中国の一部になって日本自治区などと呼ばれているかも知れません。
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 安倍総理を含め、靖国神社に好意的な見解をお持ちの方々が口にされる言葉は「感情の言葉」ともいえます。

けれど「歴史を評価する」ならば、そうした「気分や気持ちの言葉」だけでは相手に対し手の説得力が十分にあるとはいえないとの意見も一方にはあります。
 ハワイのホノルルに行けば、「真珠湾」に戦艦アリゾナのメモリアルがあることもご存知でしょう。あれが「真珠湾を忘れるな」とのメッセージを込めたものであることも知られています。日本が広島・長崎そして沖縄をはじめ各地にある戦没者慰霊のための施設を残していることと同じです。
 一方から見た事象がそのまま相手にも通用するなどと考えているならば、それは大きな誤解ともいえます。これはアメリカをはじめ、アジアの諸国にも適用できる普遍的でかつ基本的な部分ともいえます。
 戦後70年近くを経ているのだから、もうそんな昔のことなど忘れようなどと安倍さんがいっても相手が納得するでしょうか。あれは既に過去のそしてアメリカにとっても日本にとっても「それ以上の死者を出したくなかったから」と核兵器による無辜の市民を殺傷したことを肯定できるでしょうか。それと同じ話です。
 周恩来が日中国交回復の時に示した「あの戦争は一部の軍閥の責任だから、一般の国民には責任はない」との考え方は、元々中国にあった「以徳報怨」との考えに基づくもので、それは上海の軍事法廷に於いて李香蘭こと山口淑子さんに対する裁判長が示した言葉と同じです。
 この時に裁判長が「被告李香蘭」に対して下した判決は「李香蘭は中国人ではなく日本人であり、その日本人に対し漢奸罪を適用することはできない」との論理の言葉でした。そして裁判長は続けて「だがしかし、被告には道義的な責任はある。それは中国人を装い、『支那の夜』の様な中国と中国人を侮辱した責任である」と続け、道理と感情を厳しく見分けることの必要性を説いてもいます。
 現実的な問題をみるならば、中国がとっている天安門そして尖閣以後の姿勢は、まさに日本がかつて中国に対して行った数々の行為の裏返しであるかの様に、僕も見えます。
 けれども一国の指導者であるならば、そうしたことを他山の石として自らの矜持をも同時に正すことが必要かとも存じます。御自身が歴史の大切を説きながら何かそれに挑戦していこうともするような安倍総理には何か危ういものも感じてしまいます。
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