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芸能人(特にジャニーズタレント)をモデルとしたイラストを描き、それを不特定多数の人に無償で配ることは違反でしょうか?

イラストは、まるで写真のような酷似したものではなく、いわゆるデフォルメされたものです。
ただし、イラストをもらう側は誰をモデルとしたイラストか分かっています。

具体的に申しますと、
Twitterにジャニーズタレントをモデルとしたイラストを投稿する

フォロワーが増える

コンサートがある時などにその会場付近で、イラストが欲しいというフォロワーにイラストを無償で配布or同じくイラストを描いているフォロワーとイラストを無償で交換
…こういった行為は違反になりますでしょうか?

イメージとしては、趣味で描いた芸能人のイラストを配ったり交換したり、といった感じです。
決してその芸能人のイメージが悪くなるようなイラストではありません。
また、何かを宣伝するためにイラストを利用しているということもありません。
ただしこの場合の問題点を挙げるとするならば、事務所に許可を取っていないという点と、配る相手が身近な友人ではないため一度イラストを渡したら後に回収することは難しいという点です。

趣味の一貫とはいえ、そういったイラストをインターネットで公開していること自体がそもそもグレーゾーンだと思うのですが、不特定多数の人に配布となるとそれこそ権利の侵害になるのではないかと疑問です。

自分なりに散々調べたのですが、結局よく分からなかったので質問させていただきました。
分かる方がいらしたら、ご回答のほど宜しくお願い致します。
※初投稿なのでお礼の仕方などまだ把握しておらず、その点を理解していただけるとありがたいです。


検索ワード
肖像権 パブリシティ権

A 回答 (8件)

>コンサートがある時などにその会場付近で、イラストが欲しいというフォロワーにイラストを無償で配布or>同じくイラストを描いているフォロワーとイラストを無償で交換


タレント等は、その姿等も権利を有します。
無許可で、そのタレントと判る似顔絵を作成するだけなら、一ファンとしては問題がありません。
似顔絵は写真と異なり、無料といえど管理する事務所の許可が必要となります。
1)必ず作成には、所属事務所の許可が必要
2)許可には、作成時毎の許可が必要
3)配布方法、場所も事前の協議が必要

上記がクリアーできれば、問題はないでしょう。
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名前が入っていなければ問題ないかと。


急に訴えるてかではなくやめてください。やめなければ…となるとおもうので大丈夫でしょう。
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まず刑法犯であるか?を考慮するならば、刑法犯にはならないと思います。


適用できそうな条文がありません。

あとは民事問題で、あなたもおわかりのように肖像権、パブリシティ権の問題があります。
これは具体的に事象を検証して、権利者がどのような主張をするのかで判断されることですから、一概に問題ないとは言えないと思います。

ただ、芸能人などはある意味有名税なので、許容範囲があり、ある程度は許容されると判断されるでしょう。
要は芸能人がパブリシティ権の侵害がと訴えたところで、裁判所もそんなもん有名税でしょと判決されたらどうにもならないということです。

真のファンなら所属事務所に許可もらえばいいだけですけどね。
法律云々の前にマナーの問題だと思います。
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 まず名前を書かなければ(特定しなければ)いいと思いますが?


名前を書かなくても誰か分かるというのはなかなかすごいことですが。

 また肖像権というかパブリシティ権というか、お金が発生せず、本人を誹謗中傷しなければ問題がないと思います。ただ、似顔絵はデフォルメするので、そのあたりが難しいですね。

 名前を書かないこと。お金に絡まないこと。誹謗中傷しないこと。

 これらを守れば全く問題無いと思います。
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許可を得たら問題ありません

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

事務所の許可に関して、先程メールで問い合わせしてみました。
返信があった際に補足をさせていただくかもしれません。

お礼日時:2014/01/05 00:18

許可を得れば問題無いです。

許可を得て下さいね。                                                                                                                                                                                     
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

事務所の許可に関して、先程メールで問い合わせしてみました。
返信があった際に補足をさせていただくかもしれません。

お礼日時:2014/01/05 00:17

許可を得ないと面倒なことになる可能性があります。

ただ、事実上許可は得られないと思うのでグレーで活動するかですね。

個人間でやり取りしているうちはいいのですが、その先がどのように扱われるか分からないですね。フォロワーを集めるという行為自体無償で行っても宣伝行為に該当します。質問者様がそのような意図でなくとも、人集めには利用できる訳です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まさしく、フォロワーを集めるということも宣伝行為に該当するのではないかとふと思ったのですが、やはりそうなんですね…^^;

事務所の許可に関しては、先程メールで問い合わせしてみました。
返信があった際に補足をさせていただくかもしれません。

ちなみに私は自分のイラストをインターネットで公開したことはないです。
私の好きなタレントのイラストを描いている方々が上記のようなことをしてらしたのと、私も将来やってみたいと思ったことがきっかけで、質問させていただきました。

お礼日時:2014/01/05 00:15

あくまでイラストでありそれはイメージなんで大丈夫なのでは。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

イラストに関しても意外と難しい問題みたいです^^;

お礼日時:2014/01/05 00:07

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