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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
資産だけを相続するなんて都合の良い事は出来ません。
資産を相続する人は、負債も相続する事になります。
相続放棄すれば負債を相続する必要はありませんが、同時に資産も相続出来なくなります。
>父の土地は兄が相続するのですが、兄に名義が変わっても、土地は差し押さえされますか?
兄が土地(資産)を相続するのであれば、必然的に延滞した国民保険税を支払う義務(負債)も相続した事になります。
役所は国民保険税の支払い義務のある人(=兄)に対して支払いを要求し、
支払を拒否すれば、支払い義務のある人(=兄)の資産(=兄名義の土地)を差し押さえ可能です。
よって、兄に名義が変わっても、土地は差し押さえされます。
ちなみに、名義を変えずに父のままにすれば、それはそれで差し押さえられます。
(元々は父に国民健康保険を支払う義務があったのですから当然です)
更に、あなたや母が、相続放棄していない状態であれば、あなたや母も、国民保険税を支払う義務を相続します。
それが嫌なら、相続放棄をして下さい。
その代わり、父の財産は一切相続出来ません。
No.7
- 回答日時:
#3です。
母,兄,あなたが相続人ですよね。3人で共同して支払ってください。
と書きました。これに補足すると,支払い義務がなくなるのは相続を放棄して相続人でなくなった時だけです。
もし遺産分割協議を行って負債を相続人のうちの一人が負担すると決めたとしたら,その遺産分割協議は相続人の間では有効ですが,債権者に対しては何の効力もありません。債権者は取りやすい人から取るだけです。債権者が相続人の誰に請求するのかは勝手に決めて良いのです。
No.5
- 回答日時:
因みに。
死去(相続の開始)から、まだそんなに時間が経ってないのであれば、貴方のお母さん、貴方の二人とも「相続放棄の手続き」をすれば良いです。
貴方のお母さん、貴方の二人とも「遺産を一切受け取らない」のであれば、相続放棄する事により「負の財産(借金や負債)」も相続しなくて済む事になります。
なお「土地は兄が相続するので、銀行口座とか、それ以外を相続するつもりで、もう手を付けてしまった(使ってしまった)」って場合は「みなし相続」になり、相続放棄する権利を失っているので、相続放棄は出来ませんし、相続の拒否も認めてもらえません。
「父の遺した銀行口座のお金で、父の葬式を行った」とかの場合、ケースによっては相続放棄が出来なくなっちゃう場合がありますが、普通は「本人のお金で本人の葬式をした」と言う事で、他に何も使ってないなら、相続放棄は可能でしょう。
なお、貴方の母、貴方の二人が相続放棄すると、自動的に「法定相続人は兄一人だけ」になるので、負債の請求は「お兄さん一人」に行く事になります。
貴方の母、貴方に請求が来たら「相続放棄しているので、私達は関係ありません」と拒否できます。
No.4
- 回答日時:
どうしても払えないのなら、土地も含めて相続放棄です。
土地は相続するけれど、借金(未納の保険料も借金の一種です)は相続しないといった虫のいい話はありません。
ただし、相続放棄の手続きは被相続人の死後3ヶ月以内に行わなければなりません。
決断はお早めに。
No.2
- 回答日時:
>父の土地は兄が相続するのですが、兄に名義が変わっても、土地は差し押さえされますか?
差し押さえ可能です。
何故なら「亡き父の、65万円の負債」は、法定相続人である、貴方の母、貴方の兄、貴方の3人が相続するからです。
「65万円の借金を、3人で、どのように負担するか?」は、当事者同士で話し合って決めて下さい。
なお「だれがどう負担するか?」が決まる前は、負債は「法定相続人全員の共有の財産(マイナスの財産)」ですから、債権者は「法定相続人の誰に請求しても構わない」って事になっています。
法定相続人全員で協議して「土地も兄が一人で相続するのであれば、負債も兄が一人で相続する」と決めたのであれば、その内容が書かれた「遺産分割協議書」を作って下さい。
その協議書があれば、貴方のお母さんや貴方は「この協議書にある通り、その負債は兄が相続したので、そちらに請求して下さい」と、支払いを拒否する事が出来ます。
今ある協議書の遺産目録に、該当の負債(未納の国民健康保険税+延滞金)が記述されていないのであれば、遺産分割協議書(遺産目録も)を作り直して下さい。
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