相続の件で何度か質問させて参考になりとても助かっています。
ありがとうございます。
今回も相続の件ですが、弟が、お嫁に行った私たち姉妹に、
「お嫁に行った人は 財産はもらわなくてもいいんじゃないの」
と言っています。
弟は親を施設に追い出し、介護もする気はないのに、お墓、お仏壇は
みるので 全財産を貰うと言っています。
ふつうは お墓、お仏壇をみる人には 全財産を渡し、みない人は
何ももらえないのでしょうか?
経験者がいましたら、参考にお聞かせください。
よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
トピ主さん側がokと思うならでの話しですが、
>土地は6千万の価値で現金7千万あります。
実際は4千万の相続の権利があると主張し
土地は売らないと現金にはなりませんから、土地の事は言わないから
後の現金の7千万を3人で分けるという形なら納得すると、
但し実親の件があるので2人2千万ずつで残りは介護の費用として考える。
そして、これ以上妥協する気はないと。
相続は実子に対してのみで妻の1千万は相続する権利は無いからと。
介護の費用で3人で1千万ありますからね~
これでウンと言わないなら
じゃあイザとなれば弁護士に依頼してキッチリ3等分で話を付けましょう…と言ってみるのは?
No.16
- 回答日時:
他の方も書かれている通り、
兄弟は均等にするものだと思います。
…が、
私の実家の場合ですが、嫁に出た私は貰えないのです。
田舎の地主の家で、先祖代々『女子供には遺産を相続させない(土地もわけない)』というふうになっていて、父の妹(叔母)も一切もらっていません。
もちろん正式な遺書があってのことです。
皆様 いろいろなご意見ありがとうございます。
とても参考になりました。
回答者様の 女子供には遺産を相続…… ははじめからわかっていれば
納得しますが、そうじゃない場合は 納得しないですよね。
私は 両親がはじめから だれだれに何をあげる。 と言っていれば
何も争いごとなく 平和でいられたと思います。何もしないで 自分だけのこと
しか 頭になく、子どもの私たちの事は ほったらかしにしていた 両親
の責任だと思います。今まで、子どものために 何一つしてくれなかった 罰があたったのかもしれませんが、 現在父は施設で独りぼっちです。
これを参考に、これからのことを考え、子どもには ちゃんと先のことを
子どもたちが仲良く 家族が仲良くするように、考えないといけないですね。
No.15
- 回答日時:
姉妹で弁護士を雇って4名で話し合いするのが良いと思います。
また、勝手に財産を処分するのを法的に差し止めしてくれたりするので弁護士を入れた方が良いと思います。ちなみに法的には親の面倒を見ようが見まいが、遺言書(遺言書も法的に有効・無効があります)があったとしても遺留分という権利がありますから法で認められている分は相続可能です。
No.14
- 回答日時:
法律的には平等なので、納得がいかない様なら"申し立て"をすれば良い思います。
ただ、長男が家を継ぐ(家元的)感覚のお家柄なら、長男に全てを相続させる家も有ると思います。
それは家々で違いますから、なんとも言えません。
幸い、親御さんがご存命の様ですから、今のうちに遺言書を作成することは有効だと思います。
「相続は、親の介護を条件にする」というのは、親御さんのことを守る手段としては、とっても有効だと思います。
No.13
- 回答日時:
法的には全員に平等に権利があるというのはすでに回答のある通りです。
この手の相続で一番揉めるパターンは、
長男が相続をする、親の介護も、墓の守も全てやるから、
姉たちは相続の放棄をしてくれと一筆書かせておきながら、
いざとなったら、親の面倒は嫁がろくにみずに、
みるにみかねた女兄弟が肉体的にも経済的にも負担をし、
これではおかしいではないか。と相続の見直しを検討する
というのが多いのです。
今の時代は施設がありますから、
兄弟で均等に分割し、親の面倒も経済的には均等に分割するような
形があとあと揉めずに済む案だと思われます。
不動産についてはそのときどきで評価が上がったり下がったりしますので、
その分については低めに見積もる代わりに、墓、仏壇の守と
言う感じが応分のような気もしますが、話し合いがつかなければ、
裁判も含めて法的にけりをつけたほうがすっきりはします。
No.12
- 回答日時:
No.7&10です。
土地+アパート収入+現金でその上ほぼ全額要求ですか。
弁護士に言わせたら「ありえない」と一蹴されるでしょうね。
>おむつ代、諸費用は あげなくてもいいものなのでしょうか?
それはすでに弟さんが支払った分ということですよね?
であれば、おむつ代などは一月のおおよその金額から計算して考えることはできます。それを3で割って1に相当する分を分けてあげるなど。
ただし、どれくらいの年月それを払ったのかにもよりますが。
諸費用、というのが難題で、どれを諸費用と取るのかという問題がでてきます。
ただし、そのあたりは法的に照らせばキッチリ境界線ができるハズなので、問題ないです。
上げた方がいい、というよりは法的に照らせば考慮されるでしょう。
おそらくその費用分を請求されるか、多少分与に考慮されることになるでしょう。
まぁ、少なくともおむつ代+諸費用で1千万もよこせ、というのはありえない話だと思います。
また、継ぐ人がマイナスに感じる部分は確かにありますが、
正当に主張すれば、その分は法的に判断し分与にプラスすることも可能です。
但し、これらは全て法的に判断する、すなわち弁護士や裁判で決めるのなら、という話です。
極論で言えば相続の話し合いによる本人たちの意思が一番反映されるので、弟さんが遺産を全部よこせ!と言い、姉妹が納得すればそのまま適用されることになります。
繰り返しになりますが、質問者様に譲る気が無い(というより、正当な分割をしたい)というのであれば、本人同士ではこじれるだけなので、専門知識を持った第3者(弁護士・裁判所など)に任せるのが一番です。
No.11
- 回答日時:
法的にはみなさんが回答されている様に、権利は平等にありますよね。
親御さんのご意向とか(なかなか聞きにくいものかもしれませんが)
どうなっているのでしょう?
お嫁さんに1000万って、ご両親がそうおっしゃってるのでしょうか?
財産が多いだけに、もめそうですが、#8の方が書かれている様に
土地は実際、住まわれているでしょうから、そのままで
現金部分をご兄弟で分けて弟さんに少し上乗せすればよいのではないでしょうか?
(ただし、弟さんの上乗せ分はご両親の介護費用、ご両親が亡くなった時のお葬式、法事等の費用として)
こういうことは話し合いでは、なかなか決着がつかないので、
その時には弁護士をたてられた方がよいと思います。
No.10
- 回答日時:
No.7です。
>最後の若干おおめにとありますが、きになります
すみません、ちょっと分かりづらいですよね(^^;
若干多めというのは、弟が独身で今まで実家で親の面倒を見ていたことと、長男であるという部分を考慮して、という話です。
実際には金額的な差はそれほど無く(せいぜい2~3百万)、弟は親の実家(+土地)を相続したので、若干多めという意味です。
それから、1千万は嫁に上げるなどと言っているようですが、これまた全く筋の通らない話で、弟に相続権はあっても弟の嫁に相続権は発生しませんし、「嫁に上げるから」なんてのは何の理由にもなりません。
むしろ「ふざけるな」って言ってもいいくらいです。
正式に平等に分与された財産を嫁に譲渡するというなら、弟夫妻の問題なのでご自由に、ですが財産分与前にそんなものを考慮する義務も必要も一切ありません。
また、親の施設代やおむつ代等は、相談の上考慮してもいいとは思いますが、家に関しては弟がそこに今後も住む(土地ごと相続する)というのであれば、考慮に含む必要はあまり無いでしょう。
ただ、上記含めそこは全て話し合いにより、どこまで譲るかという話になりますが。
ともあれ、失礼ながら弟さんは全く知識が無く、言っていることが全て無根拠かついいかげんです。
正直弟さんに任せてしまったら、全て持っていかれることになりかねません。
早急に弁護士に相談するのが良いと思いますよ。
回答ありがとうございます。
せいぜい2~3百万で 納得されたのですね。懐がおおきい弟さんを
お持ちで羨ましいです。私の弟は 土地+アパート収入+現金
を要求してきました。
回答者さんの弟の爪の垢でも飲ませてあげたいです。
おむつ代、諸費用は あげなくてもいいものなのでしょうか?
それまで要求してきているので ふつうは 継ぐ人の負担となるのでしょうか?
継ぐ方は マイナスが多いように感じられるのですが、どうなのでしょうか。
No.9
- 回答日時:
私の場合、ツーパターンをみましたね。
家を相続し、親の面倒をみた一番上の兄弟が
全財産を相続しました。財産放棄した兄弟には
一番上から、いくばくかのお金が
くばられました。(金額はふめい。)
割と円満に相続完了でした。
☆田舎で財産は家+α。少しだけ財産家という程度だったと思います。
家を相続したのは、一番下の兄弟(一番上の兄弟が
家を継ぐことを拒否したため)
相続した一番下の兄弟が早世し、その息子が跡を継ぐ。
その後、親が亡くなった際
一番上の兄弟ふくむ兄弟全員が遺産分与を
欲求。財産放棄する代わりに金銭を要求してこられました。
財産は家とわずかな貯金だったので
息子は銀行に個人借金して
叔父叔母の希望額を渡しました。
が、その後、叔父叔母は亡くなられた
親の家(息子生活中)に家人が不在の間
にはいってきて、めぼしい家財道具及び
貯金を持ち出ししました。
叔父叔母が主張する、本家の墓に入る入らないで
今ももめてるようです(笑)
☆田舎+親は零細企業の経営者。不況の折で財産は家(抵当権つき)のみ。
質問の回答としては
ふつうはどうだかわからないです、後を継ぐ人とその周りの兄弟や
親がどうしたかによってだと思います。
でも、私が見る限り、二番目のパターンよりも
一番目のパターンのほうが
ストレスたまらずにすむように思います…。
相続はもめるときついので…。
財産でもめるなんて思ってもみませんでした。
まさか、私たちがと思っています。
元気に ぽっくりと逝きたいと思っています。
両親の介護もしないのに、財産を貰おうとする気がしれません。
私たち姉妹は 両親の面倒をみるのであれば
「よろしくお願いします。」と言って 放棄してもいいと思っていました。
しかし、その気はなく、弟夫婦には一人娘しかいません。
その娘も嫁に行き、お墓、お仏壇は みてくれるかもわからない
状態です。弟も、先のことはわからないと言ってます。
そんなこと言いながら もらえるものはもらおうとしているのは
おかしいと思っていますし、あげたいのも あげたくなくなります。
すいません。ストレスがたまっていて、爆発しています。
回答ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
まったくもって関係ありません。
嫁いだ姉妹にも相続権はちゃんとあります。
基本的に実子(戸籍上の子も)であれば相続権は持っているものです。
>「お嫁に行った人は 財産はもらわなくてもいいんじゃないの」
どういう意図で言ったのかは分かりませんが、無根拠で言ったのなら言語道断です。
また、基本的に相続権の分配率に墓地管理などで優先権が発生することはありません。
そもそも姉弟で姉が結婚して姓が変わった場合には、墓地管理は弟に管理責任が発生します。
なので、それによって財産相続権がすべて弟に移るということは、常識的にありえません。そうでないと誰も嫁に行かなくなるでしょう(^^;
ただし、姉弟で話し合って、墓地管理等を考慮した上で財産分与を行うことは可能ですし、管理費などは折半にすることもできます。
私の親は姉姉弟の長女で、親が無くなり墓地管理等は長男である弟が行ってますが、管理費は折半ですし、遺産相続も3人で話し合ってちゃんと決めています。
詳細は言えませんが、独身で親の家を管理し、墓地管理もする弟には若干多めに分与しています。
こういったことは、ちゃんと把握しておかないと、たとえば弟さんの発言をあなたが認めてしまった場合、最悪相続権を放棄したと見なされてしまうこともあります。
なので、分からなければ若干お金がかかっても弁護士を雇って、手続きを任せた方が無難です。
回答ありがとうございました。
最後の若干おおめにとありますが、きになります。
やはり、弁護士に相談した方が 後々のためにいいのでしょうね。
参考になりました。ありがとうございます。
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