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亡くなったおばあさんのご兄弟が亡くなりました。
遺産が1800万円ありまして 母に遺産が入ってくる知らせがありました。
遺産相続人は6人ですので 一人300万円です。
母はとても喜んでいますが 私は凄く嫌な思いをしています。
亡くなった方は 会ったこともなく 連絡もしたことはないそうです。
そして・・・弁護士から通達がありまして・・・そこが問題です。
その内容が 亡くなった方の面倒を 甥っ子さんが見ていました。
血のつながりはないのですが(亡くなった方の結婚された方と 甥っ子さんは血のつながりがあり
結婚された方は 既に亡くなっていました。) ずいぶんと可愛がっていまして
最後の最後までお世話をしたそうです。
そして貯金通帳を甥っ子さんに渡し この遺産を預ける=あげるといったそうです。
知らない親戚にはあげたくないという言葉もありました。
遺言書があれば 甥っ子さんに行ったのですが 急死に近く まさか亡くなるとは思っても
いなかったようです。
弁護士さんから 遺産相続の分担を相談して欲しいとのことです。
甥っ子さんは全部お金をいただきたいとは思ってはいません。
そんなお金~もらったらバチあたります。
と 母に言ったら『お前バカか?』と言われました。
『遺産相続は法律で決まっているので 貰わない人なんていないよ』
何か嫌なことがおこるたびに バチがあたったと考えてしまう私です。
一生そんな考えがついてくると思うと 嫌です。
私は馬鹿ですか?
又 みなさんが 突然遺産相続人となったら すんなり貰ってしまうのでしょうか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが品と教養のある方だと想像できるご質問です。
お母様の言われる「法律で決まってるのでもらわない人なんていない」は、実は誤りがあります。
相続続財産の分割(遺産分割)は、法律とは全く無関係で分割しても何も問題がありません。
相続人が5人いて、「全部長男が相続する」「あとの4人は相続放棄する」で構わないのです。
その際に、遺言があるならば最大限に尊重しようというだけです。
「おやじが遺言を残したけど、無視しようぜ」という意見に相続人全員が合意すれば、争いがないのですから、それで誰からも文句は言われません。
遺産分割に争いがあるときに「法律で解決をしましょ」となります。
この順番を勘違いしていて「とにかく法定相続分で分けるべし」と言い出す方がいます。
その方自体が「争いの元」となってる訳のわからない話になるわけです。
法定相続分をもらう主張をしてるのですから、法的にはなんら問題はないのですが「いっとうはじめは、相続人間での協議が整えば良い」という前提を無視してしまってるからです。
弁護士が「一度相談してくれ」というのは、法定相続人と、法定相続人ではないが故人が財産を残したい意思表示をしたかた(質問では甥子です)の間で「遺産をどうしましょ」という話合いが一度はされるべきだという意味でしょう。
「もらえる権利がある」として権利を振り回すことは簡単ですが、それ以前に「母の面倒をよく見てくれた甥が法定相続人でないので、まったく遺産をもらえないのは気の毒だ」という意見が出ることを期待するしかありません。
ただし、この意見を持つように強制することができません。
お母様のように「法定相続分だけはもらうから」という方もおられます。
みんなで任意に分け合うという考えが、てっぺんから無いのですから、やむを得ません。
私の知る実例をあげておきます。
3人姉妹の長女と結婚した男がいます。つまり婿さんです。苗字を妻のものにしたので、養子縁組をしたのかと思いきや、しておりません。
単純に「長女と結婚しただけ」です。
「資産家なので、私が養子縁組をすると、遺産分割時に必ずもめると思う。
また、財産狙いで結婚したと思われたくないので、養子縁組はしない」とおっしゃいます。
養子縁組をしてくれと頼まれても「財産はいらない」と断っておられるのです。
口で財産はいらないと言っても養子縁組していれば子として法定相続人になってしまうので、それを妻の姉妹が「あれこれ」と考えるだろうから、いっそ法定相続人にならなければ良いという考え方です。
欲がないというよりも「相続時に遺産分割の争いに巻き込まれたくない」のだと思います。
世の中には、そういう人もおられます。
おそらくご質問者のお心と同じようなお心をお持ちなのだと推察します。
No.7
- 回答日時:
権利もないのに相談に応える以上の口出しをして、親に言うことを聞かせようという態度は「馬鹿」だと思います。
あなたの思いや考えを伝えるのはいいですし、こうして欲しいと思うのも良いでしょうが・・・言うことを聞けこのバカ親が、というようではお母様と余り変わらないですよ。
甥御さんにお金を渡すかどうかを決める権利があるのは、お母様を含めた6人の相続人ですから(裁判になって判決が出たら別ですけどね)・・・あなたの考えやお気持ちは伝えたのですから、あとはお母様に任せたらよいのでは?
あなたの考え自体は悪いとは思いませんが、もしあなたが当事者になったとしても「全員の取り分を減らして・・・」とやるとマズい結果を生むことになるでしょう。
あくまでも「自分の取り分」を減らして(若しくはゼロにして)故人の遺志に沿って誰かにというならば、アリでしょうね。
ちなみに、私がお母様の立場なら、まず他の相続人の意向を聞いたうえでないと、どうするこうするとは言えません。
とくに後々の供養(墓の管理、年忌などお金かかりますよ)をしていく方の意向が大きいかな。あとは甥御さんに渡す額にもよりますね。
ひどい言い方ですが、甥御さんが財産目当てで介護していたというケースも十二分に考えられますからね。
先が見えてきた老人が、正常な判断力を失って「全部あげる」と通帳を差し出すなんて、珍しくはない話です。本人の遺志だからと鵜呑みにできないこともありえますよ。
なってみなければわかりませんが、弁護士の話を聞いただけで「私相続放棄しますんで甥御さんに・・・」とはなりません。
相続するからには責任もちょっとは付いてくるわけで、「わぁタダでお金が降ってきた」とも思えませんけど、「あぶく銭なんか気持ち悪いから誰かに」ともなりませんね。私なら。
この回答への補足
弁護士さんからの内容の中に 甥っ子さんがずっと面倒を見ていたという証人者が何名かいました。
亡くなられた方には お子さんがいたそうですが
若いころに亡くなられたそうです。
そのお子さんと甥っ子さんは同じ年で とても仲良しだったそうです。
亡くなられた方は甥っ子さんが かわいかったのではないでしょうか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_10.png?5a7ff87)
No.6
- 回答日時:
問題は質問者さんは結局なんの権利もないので
口を挟めないということでしょうね。
相続人で相談するしかない…。
確かに心情的には甥っ子さんにほとんどもらっていただきたいケースだとは思いますが
結局、心情的な配分をすると揉め事の元になります
きょうだいでも、どっちがかわいがられていたとか、得した、損した…
もし今回も甥っ子さんについて、お世話してくれたから
ということになると誰かしらが
財産目当てだったのだろう、とか、他にも生前取られたかも
とか言いだしかねない。
そうすると甥っ子さんの気持ちも、思い出も汚されかねない…
そういうことで消耗したくないから身を引いている部分もあるのかもしれません
なのである意味法律通りに分けるのは
遺族が揉めたり嫌な思いをしなくてもいい
という部分もあるかとは思います。
本来なら、皆さんで話し合って
一部でも、今までのお礼としてお渡しするのが良いかとは思います。
面倒を見たといっても急死に近いということは、それほど看病や看護という状態でも
なかったのでしょうか?
亡くなった方も思いはあっても、手配はされてなかったようなので
まあ仕方ないとは思いますね。
お気持ちはわかりますが…。
質問者さんはお母様よりも口を挟めない立場でしょうから
(しかも他にも5人もいるのでは、揉めるでしょうし)
見守るしかないでしょうね
No.5
- 回答日時:
相続人が6人いて、一番面倒みてきた甥っ子さんは相続人ではない・・。
あまりつながりのない相続人6人で話し合ってうまく収取つくかどうか。。不動産があったらすこしめんどうですね。
弁護士さんがついているようなので、甥っ子さんと相続人と話し合って、甥っ子さんの生前の受益分を認めてもらったらどうですか。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_07.png?5a7ff87)
No.4
- 回答日時:
とても誠実な方ですね。
お気持ち、綺麗でうれしく思います。
文面から察するに遺産相続で揉めてるわけではなさそうなので別にもらってもいい、と思います。
あなたのお母様がそういった事情を考慮して辞退してもその分が他の相続者にいくだけですから…
あなたの考えは美しいですが、正しいかと問われれば正論では?です。
お母様は間違ってるか、と問われれば法律では間違ってないです。
正論は正義ではないので、○か×か、ではなくあなたが正しいと思う道を進めばいいのです。
ただ綺麗な心の持ち主は正論の理不尽さにとまどい、涙する機会も多いです。
その経験を積みながら懐の深い人に成長する、と私は思ってます。
ありがとうございます。
ただ 私が思うのには 相談して欲しいのです。
甥っ子さんだって 全て欲しいとは言ってはいないのですよね。
甥っ子さんにうらまれそう~
No.1
- 回答日時:
このようなケースでは・・・・
相続人同士でなんら揉めないなら、呉れるというものは貰いますが、
少しでも揉めるようなら若しくは債務も付いてくるようなら、放棄しますね。
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