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あけましておめでとうございます。
昨年はお世話になりました。
昨年はここでたくさん質問させていただきましたが、総合で合格に3.5点足りず、司法書士試験に落ちました。気持ちを改めて頑張ります。
質問お願いします。
商業登記法
1.取締役会非設置会社で、例えば甲乙2人取締役で、当然に二人とも代表取締役とします。
そして定時株主総会で、乙のみを代表取締役とした場合、甲は代表取締役の退任登記をしますが、
これは任期満了による退任ですか?
テキストには退任としか書いていないので、退任事由を教えていただきたいです。
なお、定款に員数、任期などは定めてないものとします。

不動産登記法
2.相続分の指定があっても、相続人でそれと異なる割合で相続登記できますが、
遺言執行人がいた場合でも異なる割合で相続登記は可能でしょうか?

3.甲不動産を相続人であるA1/2、B1/2で相続させるとの遺言があったが、先にAが死亡していた場合は、B1/2のみ効力を有し、のこり1/2は、Bをも普通の法定相続の割合で含めた、皆への相続登記でしょうか?また仮にそうであった場合、B1/2も含めて一気に相続登記できるのでしょうか?

4.売主死亡の、相続人による登記の場合、義務者の欄は、「住所 亡A相続人C」と書きますが、この場合の住所はCの住所でしょうか?

5.
2番 所有権A
3番 所有権1/2B 1/2C 相続
代位者X
4番 仮差押 債権者X

とあった場合、Cが相続放棄をしたときは、Xの承諾を得て、3番所有権更正の登記をしますが、そのことにより3番所有権がB単有となった場合、4番仮差押登記はどうなるのですか?

一つでも結構ですので、教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ごめんなさい。

1.について訂正させてください。

「取締役の任期満了に伴わないものであるならば…」についてですが、
代表取締役の選定をしていない場合には、
そもそも選定をしていませんので解任もできませんよね。

甲乙2人代表であったけど乙を代表取締役に選定した結果であれば、
甲は代表権喪失による退任となります。すみません。
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1.


実務では結果としての「退任」しか要求しませんが,
それは「その結果に至る過程なんて当然理解してるよね」という前提があるからで,
択一試験ではその点の理解がされているかを問うているわけですから,
理解しておいたほうがいいと僕も思います。
僕の考えは次のとおりです。

取締役会非設置会社で,取締役が甲と乙の2人である場合,
代表取締役を特に定めていない場合には甲と乙の2人が代表取締役になります。
そのうちの乙のみを株主総会決議で代表取締役に選定するということは,
甲の代表権を制限したということを意味します。
定時総会での選定ということですので,取締役の任期満了に伴い行われたものであれば,
 取締役 甲 重任
 取締役 乙 重任
 代表取締役 甲 退任
 代表取締役 乙 重任
となり,代表取締役甲の退任は,取締役の任期満了による資格喪失です。

取締役の任期満了に伴わないものであるならば,
代表取締役の退任事由がありませんので,
代表権の制限(剥奪)を株主総会で行おうとするならば,
解任するしか方法はないのではないかと思われます。

2.
可能なのではないでしょうか。

現時点では高裁判決までで最高裁の判断はまだされていないようですが,
遺言の内容と異なる遺産分割協議は,遺言によって取得した相続分を相続人間で
贈与ないし交換的に譲渡する旨を合意したものだと解するのが相当であり,
その合意は,相続人による遺言執行を妨げる行為を禁じた民法の規定に
なんら抵触するものではなく有効であるとし,
その遺産分割協議によってなされた登記は,その合意に基づく現在の権利関係に
合致するものであるから,遺言執行者にはその登記の抹消を求める
法律上の利益があるとは言いがたいとしています。

3.
相続を原因とする限り,まとめて1件での申請になると思います。

相続を原因とした登記申請は相続人ごとに分けて申請することはできず,
1件で登記申請することになっています(物件ごとに分けることは可能です)。
Bについては遺言によるものであって,残りについては法定相続であろうと
遺産分割協議によるものであろうと,登記原因が「相続」1つになってしまい,
これらを別々に申請することができません。

また数次相続の場合を考えてみると,
被相続人Xの相続人がAとBで,その後Aが死亡しその相続人がCとDであった場合で,
Xに関する遺産分割でBCDが協議をして亡Aが相続することになり,
亡Aに関する遺産分割でCDが協議をしてCが相続することになった場合,
2つの遺産分割があるものの,登記においては
 原 因 年月日A相続,年月日相続
 相続人 (被相続人X)
        C
として1件で申請することが認められています。

これらのことを考慮すると,1件での登記申請になると思います。

4.
亡Aの住所ではないでしょうか。
Cの住所としてしまうと,不動産登記法第25条第7号に掲げる場合となってしまいます。

5.
変化はないのではないでしょうか。

Cの相続放棄により,Cの持分を誰が取得するのかによると思いますが,
B以外が出現するのは,BCの共有が遺言によるものだった場合だけだと思います。
出題にそのような記載がない以上,それはないのだと思われます。
Bが取得するのであれば,B持分の仮差押えの効力が所有権全体に及ぶだけで,
登記記録上の登記の目的に変化はありません。
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まず第一に指摘したいのは、



今回の質問文に

「これは任期満了による退任ですか?」

とありますが、前回私は以下のように答えています。

「>ところで、代表取締役の任期はご存知でしょうか?

選任後2年以内に開催される・・・・というのは誤りで、代表取締役に任期は存在しないので、代表取締役には任期満了による退任というのはありえません。」

また、

「「代表取締役の退任原因としては、死亡、辞任、解任及びその他の事由による退任の区分が公示されるに止まる。」(商業登記ハンドブック 松井信憲 初版p.412)ので、「その他の事由による退任」であれば単に「代表取締役Aは年月日退任」と書いておけばよいでしょう。」

とも書きました。

>この場合は、取締役の地位には何ら影響がないものですから、資格喪失を使ってよいものか疑問に思いました。

取締役の地位を失っていないのであれば、「資格喪失」ではありません。

>今回選んだ人以外を排他しているので解任決議はしていませんが、事実的な解任とも思えるのですが。どうなんでしょうか。

通常は単に「退任」でよいですが、「解任」と公示したいのであれば、「解任」でもよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、任期というものが無いということをまだ理解できておらず、そのまま再度質問しておりました。安易に、資格喪失ではないのであれば、任期満了かと思っていました。

単に退任というので問題ないのですね。
どうもありがとうございました。
大変感謝です。

お礼日時:2014/01/12 11:05

1.


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8080789.html

で貴方の質問に回答したんですけど・・・まぁ覚えていませんよね・・

「8).
ところで、代表取締役の任期はご存知でしょうか?

選任後2年以内に開催される・・・・というのは誤りで、代表取締役に任期は存在しないので、代表取締役には任期満了による退任というのはありえません。代表取締役は取締役の地位に基づいているので、取締役の地位を辞任なり解任なり任期満了なりで失えば「資格喪失による退任」となります。

ただし、「代表取締役の退任原因としては、死亡、辞任、解任及びその他の事由による退任の区分が公示されるに止まる。」(商業登記ハンドブック 松井信憲 初版p.412)ので、「その他の事由による退任」であれば単に「代表取締役Aは年月日退任」と書いておけばよいでしょう。」

この回答への補足

何度もすみません。ありがとうございます。

前に質問したものは、取締役の地位が再任した場合です。
その場合は、アドバイスをいただいて、前の取締役の地位にのっかっていた代表取締役の地位が無くなったので、資格喪失と理解しました。(次に取締役に再任されているが、その上には代表取締役の地位はのっからなかったと)

今回の質問は、取締役会非設置会社で、取締役の地位はそのままの場合です。
この場合は、取締役の地位には何ら影響がないものですから、資格喪失を使ってよいものか疑問に思いました。
前提の理解が間違っていたらすみません。

今回選んだ人以外を排他しているので解任決議はしていませんが、事実的な解任とも思えるのですが。どうなんでしょうか。

補足日時:2014/01/10 11:05
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