
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 健康保健の扶養範囲でなかったのに外し忘れて何年もしてから気づいた場合
> どうなってしまうのでしょうか?
当人及び保険者の「故意や過失」の有無は横に置いといて・・・
『被扶養者の資格を喪失していたのに喪失手続きを行っていない者に対して保険給付を行っていた』と言う事実が保険者に発覚した場合、簡単に書くと次のようになります。
・喪失日以降を対象とした保険給付の返還
・上記返還額を計算の基礎とする延滞金
ですので、例えばご質問者様が書かれている『医療費』(療養の給付)であれば、保険者は医療費の7割を保険給付していますので、ご質問者様が医療機関の窓口に支払った一部負担金(通常は3割ですね)の2.3倍強+延滞金を保険者に返還しなければなりません。
> 医療費の返還などがあった場合の時効などあるのでしょうか?
健康保険法を100%適用している「協会けんぽ」【旧:政管健保】の場合、健康保険法に基づき2年の時効です。
一方、健康保険法に準じてはいるが独自の規定で運営している「組合健保」(保険者が「**健康保険組合」)は、論理上の時効は(最大で)10年間と教わりました。
> その場合10年間中に扶養範囲の年もあったとしても
> すべての期間、取り消しになるのでしょうか?
よく「130万円未満」という被扶養者の収入基準を目にいたしますが、加入している健康保険の取り決めが区々[マチマチ]です。
例
1 特定の3ヶ月[7月から9月]の収入額合計を単純に4倍した値が130万円未満
2 年又は年度単位で毎月の収入額を加算して行き、その月に於ける加算累計額が130万円未満であれば、その月は被扶養者
ですので『該当していた年』と言う言い回しは馴染みません。
仮に上記の例2を採用している保険者であれば、年の途中までは「被扶養者」(例えば4月まで)ですが、その翌月からは「被扶養者ではない」と言うことになります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
今フリーターなのてすが国民健...
-
会社から マイナポータブル の ...
-
最近実家を出て同棲を始めまし...
-
マイナ保健証についてお聞きし...
-
正社員からパートに変えたので...
-
傷病手当金の申請について 昨年...
-
国保
-
定年退職してから健康保険料は...
-
12月から既存の保険証が使えな...
-
私の事ではありませんが相談さ...
-
社会保険未加入で働き続けてい...
-
途中退職者の社会保険料について
-
関東ITソフトウェア健康保険...
-
国民健康保険の納税について
-
退職後の国民健康保険や年金の...
-
横浜市の国民健康保険料の減免...
-
教えてください 国保健康保険等...
-
傷病手当金の申請ですが、新た...
-
マイナ保険証
-
腎臓は自分の意思で売れますか?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
共働きで妻の健康保険の扶養に...
-
育休明けに扶養に入ることにつ...
-
扶養手当について。『18歳に達...
-
大学院生は扶養家族から抜ける ...
-
夫が公務員。起業を考えている...
-
健康保険被扶養者(異動)届け...
-
旦那が刑務所に入る予定なので...
-
健康保険証が使えない
-
扶養に入ってたら月に108333円...
-
「3ヵ月連続月収10.8万円の壁」...
-
年収170万円。やはり扶養内...
-
20歳以上で学生でない者の扶養
-
遡及して扶養認定取り消し?
-
再婚社員の連れ子の扶養は?
-
育児休業明けに扶養に入れますか?
-
扶養について
-
失業保険受給額は、扶養の10...
-
2年前からの医療費全額返還命令...
-
夫が退職し健康保険を任意継続...
-
休学中の健康保険被扶養者資格
おすすめ情報