
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの気持ちは理解します。
男ならそういう気持ちになるでしょう。妻に不倫されて黙ってみていられる男はいないでしょう。何らかのケジメは付けなければ成りません。あなたの信用、沽券に関わります。しかし、あなたがお考えになっているやり方は、全てご自分に帰って来ます。ブーメラン現象を引き起こします。あなたが気にされている、脅迫とかの問題ではありません。そういう所に視点が行くこと自体こういう問題の解決を、主観的に捉えて、感情的に対応しているだけだといえます。会社の社長に奥さんと同僚社員の不倫を、証拠を撮った時点で告げるなんてとんでもない方法です。30年程前なら通用したでしょうね。今、昔のようなことをすると、そのツケは必ずあなたに返ってきます。
社員同士の不倫、少し考えれば分かることですが、これは「プライベート中のプライベート」の問題です。会社の管理責任の範疇外の問題です。社内で問題になっているのなら「業務遂行」上の問題もあるので、会社の問題として何らかのペナルティーを当事者は負うでしょう。しかし、あなたは部外者です。社員でも何でもありません。会社にとって利害関係の当事者ではありません。そんな人が、社員のプライベートを無関係な社員に知らしめ、会社の組織そのものの秩序を妨害すればどうなるかはお分かりだと思います。脅迫なんて問題ではありません。あなたがお考えになっていることを社長に言うと、社長はキッと弁護士に相談して対策を任せるでしょう。
問われるのはあなたがご夫婦と、あなたの奥さんの不倫相手夫婦の、配偶者との関係性の違和が問われるべきなのです。あなたで言うと、妻の管理責任とでも言いましょうか。その責任を奥さんの勤務先会社の社長に持って行くのは間違いです。あなたのプライベートの責任を社長に文句を言うのは間違いです。気持ちは分かりますよ。その腹立たしい気持ちをコントロールするには感情的にならずに、事実を確認した上、その事実を元にまず、奥さんの不倫相手にあなたの要求を突きつけるのが先決です。何から先に行動していいのか分からないのでとりあえず会社の社長に言いつけてやれ、という発想は子どもです。目先の分かりやすいことから始めるのはダメです。
ご相談の案件、あなたは法的に保護される立場にあります。ならばその法律と社会常識とか倫理をからめて最大限に利用しましょう。そういう手順を踏んだ上で社長に「相談」という形で会って話をすることは合理的です。ならば、あなたの仰ることも通用するのです。プライベートな問題をそのまま会社に持ち込んではダメなのです。会社で考えなければならない問題の様に加工するのです。
最後に、あなたのご質問文書の書き出しの部分→【妻が会社の同僚と「不倫関係にあり」、近く現場を押さえようと思っています。】不倫関係にあり、というのは事実としてあなたが確認されあのでしょうか。後は、その現場の証拠を撮るだけだと言うことでしょうか。或いは、夫婦なので妻が不倫を働いていることは確かだ。相手も会社の同僚であるのは確信している。後は証拠を撮るだけだ。と、言うことでしょうか。ここでも気持ちが走っている様ですので、くれぐれも確実な証拠を撮って、あなたの思うようにして下さい。何はともあれ証拠が先ですよ。
そうですね、まずは証拠ですよね。ボクに嘘付いてその男と会っていても実は不貞行為の無い関係かもしれませんし。落ち着いて感情で動かない様に気をつけます。
No.16
- 回答日時:
>妻の社内不倫
1.なぜ そうなったのか の 家庭内の問題でしょう
2.社長に、、は自分の恥をさらす事にもなります。
3.弁護士さんよりは司法書士さんの方が現実を把握してるか と 思います。
>これって脅迫になりますか?
1.多分なるでしょう 1個人の問題を強引に 第三者の責任にさせようとすれば、、仕事での責任は会社が受け付けるでしょ うが 個人的な性格なものを 会社に求めようとするのは 場違いというか会社には関係無いでしょう。
※ 何故こんな常識外の問題が出てくるのでしょう!
No.13
- 回答日時:
姦通罪のある韓国などと違って、婚姻関係の不履行は刑法犯罪ではないので、あくまでも個人間の問題です。
過去に見聞きしたことで、第三者に暴露した方が名誉毀損と恐喝の罪で刑事事件として逆に書類送検されてしまったケースを知っています。その場合も、加害の可能性がある男性側の逆襲でした。
慰謝料の請求も含めて、すべて弁護士を通して行わないと、一発で逮捕もありえます。最近はストーカーやDVの問題が取りざたされており、男性側の過剰な反応はすべて警察を動かしえます。1年前まではゆるされていたことも現在は許されていないことも多いです。特に男性側からのアクションはささいなことでも警察を動かします。
たとえ名誉毀損や恐喝の罪で捜査されたり起訴されたりしないまでも、現行の制度では、「どちらが悪いのいかんにかかわらず」ストーカー行為をした人物は警察に登録されます。そしてその登録の是非は裁判や検察の判断はなされません。そして半永久的に地元警察に残ります。
そうならないためにも、現在の妻側にそうされないためにも、少々の費用はかかっても、「必ず」弁護士を通して話をして、特に金銭関係は弁護士を通してください。相手への請求は自分でやると100%相手側の訴えいかんであなたが恐喝罪に問われます。
弁護士を通してください。弁護士費用がない場合には、そういったことはしないことが警察にやっかいにならないご自分のためです。
No.9
- 回答日時:
>夫、子供がいる家庭を離婚にまで追いやった社員
う~む。
あなたの妻から相手の男性を誘った可能性は?
あなたに既に嫌気がさしていて、奥様は実は内心あなたと離婚したいと思っている可能性は?
相手から慰謝料。確かに。でも責任の半分は奥様にもあるので、
奥様にも慰謝料請求をすべきだと思います。
質問の回答ですが、
脅迫は相手に恐怖心を抱かせ、生命、自由、名誉、財産などに害を加えることを
通告することです。
この場合あなたが誰に害を加えることができますか?
できないですよね。だから脅迫罪にはなりません。
しかし、名誉を著しく損なったり、失職にまで追いやる場合があるので、
名誉毀損、威力業務妨害にはなるかもしれませんが、
不倫という一括りで考えると、社長にしたら「一々揉め事を持ってくるな」
という感じで相手にはしないでしょう。
不倫された男性の悲しさは物凄い辛いものなのは分かります。
立ち直れない位にね。
もう離婚を考えているのなら、たんたんと準備に取り掛かりましょう。
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