No.3ベストアンサー
- 回答日時:
養育費は子供の権利です。
別れた妻の生活費では無く、子供の権利ですので返還は必要ありません。
同時に、別れても子供の父親は父親ですから、子供には扶養義務も介護義務も残ります。
母親が再婚した相手が、妻の連れ子だから養育しないと言っても親子では無いので通じます。
父親が再婚して子供が出来ないから引き取りたいと言っても、父親ですから言う権利もありますし。
養育費は当然ですが、面会や取り決め事はきっちりやるのがいいですよ。
No.5
- 回答日時:
「逃げた男」とは,どう言う意味でしょう。
逃げられてしまったのなら,養育費を受け取るのは,物理的にも困難かと思いますが。
お子さんの親権は,あなたが背負うことになるのですね。
養育費は,本来ならお子さんが受け取って,お子さん自身の判断で消費すべきものです。親権者が受け取る形を取るのは,未成年者は社会的・経済的知識が乏しく,資産や金銭の管理能力が不十分で有ろうとの一般社会的観念を法律化しているからです。未成年者の金銭消費契約・貸借契約などには,親権者の同意が必要とすることで「子」を保護させ,養育と見守りの義務が課されています。主として養育に当たる人が親権を得て,子が受け取るべき養育費の管理を委ねられているためです。
あなたが再婚とともに子の養育を放棄するのであれば,あなたに代わる親権者に必要な養育費を支払わねばなりません。
なんだか,元「光源氏」の騒動を連想してしまいました。下手すると,「逃げた男」が『俺の子じゃ無い』なんて言い出しそうです。
後々のことを考えて,後顧の憂いの無い離婚を完了して下さい。
ありがとうございます。
逃げた男とは子供を作っておきながら、結婚せず認知・養育費からも逃げた男のことです。幸いご両親はまともでどちらもなされる事となりました。
DNA検査はあちらの希望でする予定です。
No.4
- 回答日時:
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。
一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、
衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。
未成熟の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は
、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
法律では民法766条1項で、離婚後の子の監護に関する事項として規定されており、また、
平成15年4月に母子及び寡婦福祉法において扶養義務の履行が規定され、
養育費支払いの責務等が明記されています。
この世に生を受けた子どもに親としてその生活を保障し
、心の成長を支えることは、当然の責任です。 養育費の支払いは、
親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。
上記が養育費の考え方です。
なので支払い義務がなくなる訳ではありません。
ただ。。。
養育費を一括で貰うと言う考え方は『別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるもの』との
考え方に合わない気がします。
多分あなたは御主人に対して養育費支払いが勝手に破棄されたり滞ってしまう恐れを懸念して、
もしくは旦那と子供の縁を切らせたいのと子供として背負って責任を果たす事を考えたことだと
思いますが、
基本は月々支払い、別れて暮らす親と子を結ぶ絆を継続させるものだと思います。
余計な詮索ですが、父親に面会権を持たせ、
ちゃんと認めて会わせてあげて下さい。
子供にも親に会う権利はありますので!
逃げる前から相手が仕事を「30になったら辞める」「社長が引退したら辞める」などと言っていたので一括請求します。
面会は~したくないんじゃないでしょうか。それはそれでショックですが。
No.2
- 回答日時:
逃げた男というのは子どもさんの父親ですね。
だとすると、逃げた男から一括で支払ってもらった養育費の返還は必要ありません。養育費は、子どもさんの生活のために要する費用です。従いまして、定期的に給付されるのが原則です。しかし、支払い義務者の都合などにより将来安定的な支払いが期待出来ない場合、一括で支払われる場合もあります。
一括支払いを受けた後、再婚などの事情の変化は起こり得ます。一括の支払いは、こういう事情の変化を想定したものを含んでいる。と、理解されますので、再婚などの事情の変化が発生しても、返還を請求しても認められにくいのが現実です。
よって、あなたが再婚されて、逃げた男がその事を知って養育費の返還を求めて訴えても、余程の事情が無い限り認められません。
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