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バイク運転中に一時停止無視でつかまってしまい2点減点と言われました。ただし、3ヶ月無事故無違反ですごせば点数は引かれないとの説明を受けました。バイク免許を取ったのは2ヶ月前の話で、車の免許は数年前に取得で、無事故無違反ゴールド免許です。この状態で3ヵ月経過後にまた一時停止無視等で2点の減点を受けると初心者教習の対象になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

初心運転者制度の場合、免許単位ごとの点数になります。



普通免許を受けて1年以上経っていますので、普通自動車・原動機付き自転車で違反をしても初心者運転制度には当たりません。
バイク免許を取って2ヶ月ですから、バイクに乗って違反をすれば初心運転者講習の対象になります。
初心運転者講習を受けなくてはならないのは、合計3点 一発3点をもらった場合は4点から。
つまりは、1回ぐらいは負けてやるよ。次はダメだからね。ということですね。

ただし、この点数は免許証に対して付与(免許の点数は減点では無く、加点方式です。減点は誤りです)されていますので、自動車で4点以上の点数をもらう(青切符を2回)と、免停となります。持っている免許全部止まりますよ。

>3ヵ月経過後にまた一時停止無視等で2点の減点を受けると
普通免許を取得して、2年以上の無事故無違反なら、軽微な違反(3点まで)は、3ヶ月を経過すると0点になります。
0点になっても、違反をした実績は消えませんので、次回更新はブルーの5年免許になるはずです。
0点になっているので一時停止違反も2点のままです。ただし、バイクで違反した場合
自動車で違反をしても、初心運転者としてはカウントされません。

バイクでの違反には更なる注意が必要です。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/26 17:27

減点はありません。

違反点数は加算されます。
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この回答へのお礼

そうですね。勘違いしていました。

お礼日時:2014/01/26 17:27

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