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高速道路で30オーバー、一般道で30オーバーで累積9点(恐らく)くらい、裁判所で罰金納めてきたのですが、何日免停とかは、後日通知くるのですか??友人は裁判所で決定するって言ってたのに何も言われなかったので。。。

A 回答 (5件)

免停120日だと思います。


自転車でも買って下さい。
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罰金何万円というのは刑事処分 <-裁判所が決める


免許停止というのは行政処分  <-警察・公安委員会が決める

前歴の有無によっても処分内容は異なる

前歴無しでも60日停止

違反地や事務手続きの〆切等によっても異なるが
二週間~一月ぐらいすると通知がある

友人も知ったかぶりだったと言うこと、何事も自分で確認しよう
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この回答へのお礼

自分で確かめます。。。
有難うございます。

お礼日時:2015/02/17 17:42

そうですね。


罰金と免停は、扱うところが違います。
罰金 裁判所。
免停 公安委員会。

免停の日数ですがたぶん60日でしょう。
高速道路で30オーバーが、1年以上前なら、30日でしょうね。
初めての違反だったら3か月でクリアにされますが、軽微な違反だと思うので、高速道路で30オーバーが当てはまらないような気もします。3か月経っていて当てはまれば30日でしょうね。

後日通知がきます。免許証と同じ住所なら早いけど県外なら、ちょっと時間かかるかな。
今はすぐ来るかもしれませんね。

まず罰金が先ですね。
捕まった時に、出頭日が決まってたでしょ。
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この回答へのお礼

有難うございます(・Д・)ノ
参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/02/17 17:41

軽微な違反は1~2点です、該当せず。



高速30km 3点  一般道30km6点 累積9点

前歴無い場合は60日の免許停止、短縮講習で30日の停止ですね。

60日の免停なら聴聞会にも呼ばれませんね。

起訴するかどうかは検察庁です、起訴され罰金は裁判所。免停は公安委員会です。

別組織なので通知が前後して来ます。
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この回答へのお礼

有難うございます(=゚ω゚)ノ
参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/02/17 17:29

9点であれば60日免停。


12点であれば90日免停。

裁判所は刑事処分の罰金や懲役の処分だけ。

免停の行政処分は運転免許試験場の行政処分課から別途呼び出しがかかり、
免許証没収され免停通知書を渡されて免停突入。

長期免停では別途聴聞会が開かれます。
意見を述べる事が出来ますが、よほどのことが無い限り聴聞会での減免は望めない。

免停突入後講習を受けて、免停期間の減免を受けることができます。
30日免停であれば29日減免の1日だけの免停で済みますが・・・

中期免停の場合講習受けて30日減免されても、
30日の免停は残ります。

免停期間中に運転したら無免許運転です。
19点をもらい免停突入時の点数も累積されます。
合計28点となり欠格期間2年の免許取り消し。(2年間免許取得できません)

免停が無事終了した場合、前歴1回違反点数は0点と数えます。
前歴1回は4点の違反で、60日免停になります。
6点で90日、8点で120日、10点で免許取り消し。

2回の免停が終了したら前歴2回となり、
2点の違反で90日免停、3点で120日、4点で150日、5点で免許とお別れです。

免停が免停が終了したらその後1年間無事故無違反で、前歴0回、違反点数0点となります。

免停終了後は絶対違反をしないように慎重に運転しないと、
免許取り消しコースに入ってしまいますよ。
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この回答へのお礼

とても詳しく書いていただき、
有難うございます(=゚ω゚)ノ
とても参考になりましたー

お礼日時:2015/02/17 17:29

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