
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 個人事業主で請求書作成中なのですが、
であれば労働基準法には縛られませんが、労働基準法に準じた計算なんかで双方合意するなら問題ないです。
> 日当¥16,000で、夜勤の計算方法は、日当×8÷1.5ときいたのですが合っていますか?
> 労働基準法をみたのですが、いまいち計算式がわからないので、
労働基準法に準ずるとして、勤務の開始終了時間が分からないので、何とも言えません。
労働基準法だとこうです。
午後10時~午前5時の間の賃金は2割5分増しになります。
労働基準法
| (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
| 第37条
| 4 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
7時間勤務で日当¥16,000。
午後10時から翌午前5時までの7時間勤務したとして、労働基準法に準じるなら2割5分かけて、
¥16,000×1.25=¥20,000
とか。
(個人事業主なので休憩時間は不要として)
> 夜勤の計算方法は、日当×8÷1.5ときいたのですが合っていますか?
計算すると、
¥16,000×8÷1.5=¥85,333
2割5分以上にはなってるので、それくらいくれるってのなら問題ないですが…。
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