
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料や国民健康保険料、及び国民年金保険料はすべて月単位で保険料を支払うこととなっています。
社会保険料の場合、例えば2月分の社会保険料は3月に会社に社会保険事務所等から請求が来て、3月中に支払うこととなっていますので、たいていの会社では3月に支払う給料から2月分の社会保険料が差し引かれていることが多いようです。
このあたりの給料からの社会保険料の引き方は、その会社によって異なっていますが、ほとんどの会社は上記の差し引き方でやっています。
で、社会保険料は資格喪失日(退職日の翌日)が所属する月分の保険料は発生しないことになっていますので、3月31日に退職されているのであれば資格喪失日は4月1日となり、3月分の社会保険料は支払う必要がありますが、4月分については支払う必要がありません。
しかしながら、上記のように3月分の社会保険料は、4月に会社の口座から引き落とすため、25日に支給された給料から差し引かれたものではないかと推測いたします。
No.4
- 回答日時:
戻ってこないかもしれませんね.
ただし,たぶんあなたのもらう保険料が多くなるはずです.
厚生年金は,所得に応じて保険料が変わります.
標準月収というのがあって,それをもとに徴収されます.
所得税のように年末調整で還付されません.
もしも,受取額がおなじであるのに,保険料がちがっていたら,かなり不公平ですよね?
国民年金は,保険料がおなじで,受け取るお金も同じです.厚生年金は所得によって保険料が違っていて,
受け取る額が多く払った人は,多く受け取ると私は信じているのですが.
相であるとすれば,あなたの間違ってはらった保険料も将来帰ってくるバズです.
ちがっているとしたら,私もちょっと「激怒」です.
No.2
- 回答日時:
社会保険料(健康保険・ 厚生年金)は、日割りという概念はなく、1ケ月単位で計算されます。
従って、月の途中で退職した場合でも、標準報酬月額で計算された1ケ月分が控除されます。
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