プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。
小さな会社経営を行っているのですが、現在給与計算、給与明細書、さらには源泉徴収票の作成までをすべて自分で行いたいと考えております。

なお、現在は税理士にまとめてお願いしているのですが、税理士さんそのものはそこまで社労士さんほど詳しくないようです。

ちなみに表題の業務については「弥生給与」や「やよいの給与計算」などがあれば自分で対応できるものでしょうか?

ご教授いただけると幸いです。

A 回答 (3件)

弥生給与の利用によって、給与計算~年末調整まで一連の作業はできます。



ただ、ソフトを使っても、運用面ではある程度の知識がないと不安が残ります。当然手間もかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「ある程度の知識」についてが怖いですが、まずは自分でも調べてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/31 18:53

私は、10名程度の給料計算を要する程度[左記人数の他に派遣社員や親会社からの出向社員もいます]の会社で働く者です。

入社2年目に現部署に異動し、そのときからお尋ねの一連の業務を行って居ります。

現時点では給料計算ソフトを利用しておりますが当初は人力で行っておりましたので、流れさえ掴んでしまえば、後は作業時間が確保できるのかの問題と考えます。

御社の給料体系や給料計算の決まりは知りえませんが、給料から控除する社会保険料等及び所得税額(源泉徴収)は次のサイトで調べる事が可能と考えますので、お時間のあるときに参考までに閲覧下さい。
○健康保険
 ・健康保険料は標準報酬月額×保険料率で計算いたしますが、手計算で行うときには保険料の表を使うと早いです。
 ・『保険料の表』は加入している健康保険の保険者が不明なのでズバリのサイトは紹介できませんが、「協会けんぽ(東京支部)」を参考先として挙げました。
   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
 もしも「協会けんぽ」にご加入であれば、支部毎に料率が異なりますので、↓からお選び下さい。
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html
 ・『保険料率』は法律により毎年3月分から変更されるのが通例です。
 ・『標準報酬月額』の変更については、この場では説明を割愛させていただきます。
   ご不明点があれば、補足要求にご記入頂ければ幸いです。
○介護保険[40歳以上の者が対象]
 健康保険の保険者が健康保険料と一緒に徴収するので、『健康保険料の表』に介護保険対象者分が乗っているのが通常です。
 『標準報酬月額』に関しては健康保険と同等級なので、『健康保険料の表』を見るときに、40歳未満と40歳以上に分かれていると考えた方が理解しやすいのかもしれません。
○厚生年金保険
 ・厚生年金保険料も標準報酬月額×保険料率で計算いたしますが、やはり手計算で行うときには表を使ったほうが早いです。
 ・厚生年金の保険料率は全国一律なので、健康保険のところで挙げた「協会けんぽ(東京支部)」を参考にして下さい。
 ・『保険料率』は、法律により糖分の間は毎年9月分からUPいたします。ですので、9月又は10月になったら、新しい保険料の表が乗っていないかをチェックしておくと、間違いを防げます。
 ・『標準報酬月額』は、健康保険に準じて居りますが、最低等級の金額と最高等級の金額が異なっているので、お気をつけ下さい。
○雇用保険
 ・雇用保険料は支払の都度計算する事となっており、簡単に書くと、(基本給+時間外+諸手当+通勤費用)×保険料率です。
 ・現時点に於いて、大抵の会社に適用される雇用保険の料率(従業員負担)は0.6%
   http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken0 …
 ・保険料率の変更は、年度単位で行われるのが通例なので、4月となります。ですが、必ずしも毎年変更となる物ではありません。
○所得税(源泉徴収)
 ・国税庁HPに税額表が載って居ります
   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
  また、源泉徴収の行い方も載って居ります。
   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
 ・年末調整の行い方やその後の手順については、毎年、会社宛に税務署から郵便で届く説明会の案内に同封されて居りますが、こちらにも載って居ります。
   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
 ・この場所に乗せた参考先は現時点での情報なので、面倒でなければこちらから入り直してみて下さい。
   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/0 …
    ⇒出てきた画面の『源泉所得税関係』を左クリック
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しくて、正直まだ深く見れておりませんが、後ほどじっくりと拝見させていただきます。

本当にご丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2012/01/31 18:52

弥生給与で十分対応可能。



ちなみに普通の税理士さんなら小さな会社の給与計算においては十二分な知識を
持っているので心配する必要はありません。
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