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60歳で定年を迎えますが、60歳以降も働きたいと思っています。
60歳からの厚生年金受け取り額を減額される事無く、60歳以降も会社員をする場合の就労条件について教えてください。

A 回答 (1件)

現時点では、厚生年金でない事業所(官公庁、私学)で働く。


厚生年金の事業所でなら、週30時間未満で働く。
それでも保険加入となったら、年金月額と標準報酬月額の合計が28万未満となるようにする。
その額をこえると、合わせた手取りが減らないようには調整されるが、
年金が減らされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。良く判りました。週30時間未満の勤務であっても保険加入対象者となりうるのですね。
60歳からの受け取る厚生年金が月額12万7500円ですので28万未満となると、月収15万円位での給料での会社員生活となりますか・・・

お礼日時:2009/01/16 10:18

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