A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
前回の回答に不安があったものですから、本日社会保険事務所に確認いたしました。
>実際は、B社→100万 C社→30万の役員報酬を得ております。で、C社のみ社会保険を整備しておりまして、B社は、社会保険に加盟しておりません。(つまり、国保なんです。)
→この場合の国保は、ご質問文の中の「それぞれに、健康保険、厚生年金に加盟しております。」という一文があったことから、「国民健康保険組合」を指していると推察し、前述の回答((3)B社とC社の加入している保険制度が異なる場合に該当すると思う)になったわけですが、これが国民健康保険だと#4のご回答者の疑問のとおり、手続きは変わります。
1.B社が国民健康保険組合+厚生年金に加入の場合(社会保険適用事業所の場合)
「B社とC社の加入している保険制度が異なる場合」の手続きになります。
2社の報酬を合算した額で保険料が徴収されるため、B社の報酬は将来の年金額に反映されます。
2.B社が国民健康保険+国民年金に加入の場合(社会保険適用事業所ではない場合)
社会保険に加入している会社(ご質問例ではC社→30万の事業所ですね)の報酬に基づき、社会保険料を算定し、支払うことになります。
B社の報酬は、保険料算定に関わらないため、将来の年金額にも反映されません。
B社分の保険料を、別途国民保険制度で支払うという行為は「保険の重複」になりますので無理だそうです。将来の年金額にB社分を反映させたいのであれば、B社も社会保険適用事業所にして、上記1の手続きを踏むしかないとのことでした。
回答頂き、ありがとうございます。
下記に該当します。
↓
>2.B社が国民健康保険+国民年金に加入の場合(社会保険適用事業所ではない場合)
C社は従業員もいるので、社会保険に加盟しております。B社は、従業員がないないので、社会保険に加盟しておりません。(そういう基準で決めるのはどうかと思いますが…)
B社も、採用の予定があるので、社会保険に加盟しようと思うのですが、100万の役員報酬に対して、社会保険料がかかるので、結構な金額で…。頭痛いです。
会社の節税に役員報酬を上げると、それに伴い社会保険も上がる。当たり前の構図なんですが、中小企業の経営者には厳しいですね。役員報酬も未払金に計上されるだけで、いつになったら受け取れる事やら…(苦笑)。
No.4
- 回答日時:
自信は無いんですけど、No.3の回答でちょっと疑問があります。
「保険制度が異なる場合」というのは、両方の会社が(いわゆる狭義の)「社会保険」に加入している場合ではないでしょうか?
合算するのであれば、社会保険事務所から「じゃなんで、B社は社会保険に加入していないの?加入してください。」となりますよね?
逆に、B社が社会保険に加入しないでいい社であるならば、社会保険とは関係ない収入という扱いになり、合算する必要が無いような…?
例えば、サラリーマンやりながら八百屋を経営していたとして(そんなヒマないか…)、八百屋の収入は合算しないでしょ?
もし、「八百屋の収入は"報酬"ではないので関係ない。設問でのB社の収入は明らかに"報酬"である。」となれば、「じゃあ、B社も社会保険に加入すべきだ。」で終わっちゃうような…。
うまく言えないんですけど、ちょっと違和感を覚えたので疑問を投げかけてみました。一般人として。
No.3
- 回答日時:
再回答です。
>実際は、B社→100万 C社→30万の役員報酬を得ております。で、C社のみ社会保険を整備しておりまして、B社は、社会保険に加盟しておりません。(つまり、国保なんです。)お恥ずかしながら、このような場合は、どうなりますか?。可能でしたら、アドバイス頂ければ幸いです。
この場合は、保険制度が異なるということになりますので、恐らくは、
(3)B社とC社の加入している保険制度が異なる場合
B社かC社のどちらかを選択し、支払うべき保険料は、選択した事業所の保険制度に基づいて算定される。(ただし、算定基準となる給与は、上記同様B社とC社の報酬を合算した額で求める。)
に該当するのではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
前述の補足です。
[例]
Aさんは、B社とC社の2社に勤務しており、月々の給与総額額は、B社・15万円,C社・20万円です。
(1)両方とも同じ社会保険事務所の管轄地域内である場合
標準報酬月額は、15万+20万=35万より、35万以上37万未満の範囲に該当するため、36万円となる。
上記より、Aさんが支払うべき保険料は、健康保険料(介護保険対象外)15300円,年金保険料31230円となり、内訳は以下のとおりとなる。
B社での徴収額:
(健)15万÷35万×15300円=6557円
(年)15万÷35万×31230円=13384円
C社での徴収額
(健)20万÷35万×15300円=8743円
(年)20万÷35万×31230円=17846円
(2)B社とC社の社会保険事務所の管轄地域が異なる場合
AさんはB社かC社のどちらかを選択し、支払うべき保険料(健康保険料(介護保険対象外)15300円,年金保険料31230円)を、いずれか一方の事業所で徴収される。
(3)B社とC社の加入している保険制度が異なる場合
AさんはB社かC社のどちらかを選択し、支払うべき保険料は、選択した事業所の保険制度に基づいて算定される。(ただし、算定基準となる給与は、上記同様B社とC社の報酬を合算した額で求める。)
早速の回答を頂き、ありがとうございます。
非常に参考になりました。
実際は、B社→100万 C社→30万の役員報酬を得ております。で、C社のみ社会保険を整備しておりまして、B社は、社会保険に加盟しておりません。(つまり、国保なんです。)お恥ずかしながら、このような場合は、どうなりますか?。可能でしたら、アドバイス頂ければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
現在事業所にて社会保険の事務手続きを担当している者です。
ご質問のような事例の場合、それぞれの事業所で受けた報酬を合算して、1つの標準報酬月額(保険料の算定基準となっているものです)を定め、それぞれの報酬で按分された保険料を各事業所から支払います。
ただし、
・同じ政府管掌健康保険であっても、管轄の社会保険事務所が違う場合
・それぞれの事業所で加入している制度が別な場合(政府管掌と健康保険組合など)
などは、「保険者選択届」という用紙を提出し、どちらか一方の制度を選択の上、選択された制度に加入している事業所で保険料を支払います。
(「保険者選択届」の用紙は、社会保険事務所でもらえます。書き方も窓口で教えてくれますよ。)
以上、ご参考になれば幸いです。
不明点ございましたら、お礼文等にご記載くだされば、わかる範囲で再回答させていただきます。
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