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さっそく質問ですが、現在、私は正社員として会社に勤務しておりますが、結婚して妻を扶養する場合、厚生年金・健康保険の事業主負担はふえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

既にお三方が回答をなされているのですが、チョット気になる書き方をなされているので、出しゃばらせていただきます。



1 結婚をしたこと自体では、ご質問者及び会社が負担する保険料は増えない。
2 何等かの手当て(例えば家族手当)が加算され、給料が増えたとしても、増えた月に対する保険料は変わらない。
3 上記の増額が有った月を含む3ヶ月間の賃金額等(給料+通勤費用)の平均値を標準報酬月額表に当て嵌めて見た結果
 a 1等級以内のup→年1回の定時決定まで固定。
   翌年8月分までは、今回のことを原因として保険料の負担が
  増えることは無い。
 b 2等級以上のup→随時改定と言う行為が生じる。
   増えた月の3箇月後に対する保険料からは、負担額が増える。

[標準報酬月額表]
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryog …
[定時決定]
http://www.e-somu.com/business/teiji-zuiji/teiji …
http://www.super-sr.com/question200706.html
[随時改定]
http://www.e-somu.com/business/teiji-zuiji/teiji …
http://www.haken-kenpo.com/tebiki/07tebiki_051.pdf
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質問者が納める厚生年金保険料と健康保険料の負担については、事業主と質問者が折半することになっています。



質問者が結婚して奥さんを扶養し、会社から家族手当(仮に2万円)が支給される場合は質問者の標準報酬月額が上がり、それに伴って厚生年金保険料と健康保険料が増加するので、(質問者負担はもちろん)事業主負担が増すことになります。

結婚しても給与の増加がなければ、事業主負担は変りません。
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こんばんは。

(*^。^*)
あなたが負担する保険料は、事業主と折半して
納めることは、標準報酬月額の等級が変わらない
限り、変わりません。
奥様は、国民年金の第3号被保険者となりますが、
奥様の保険料は、あなたが負担する必要はありません。
厚生年金の場合は、事業主の負担となることで、
そのような質問をされたのだろうと思います。
法律でそのように決められていますので、
ご安心くださいませ。
ご参考までに申し上げました。(*^^)v
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>厚生年金・健康保険の事業主負担はふえるのでしょうか


なぜ、あなたが事業主負担のことを気にするのかわかりませんが、答えはNOです。
折半と決まっているのですから、あなたの等級が変わらない限り、事業主負担も変わりません。
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