No.2ベストアンサー
- 回答日時:
例えば厚生年金保険料について説明しましょう。
(健康保険料についても同じです)次の厚生年金保険法の条文をご覧ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(保険料)
第八十一条 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 以下、略
(保険料の納付)
第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
2 以下、略
(保険料の源泉控除)
第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 以下、略
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第八十一条第2項で、保険料は「被保険者期間の計算の基礎となる各月」について徴収するとあります。
2月15日に入社したA社員の厚生年金被保険者資格の取得日は1月15日です。
もしA社員が、その年の8月20日に退職したとすると、A社員の厚生年金被保険者資格の喪失日は8月21日です。
この場合、A社員の「被保険者期間」は2月から7月までの6カ月であると、厚生年金保険法で決められています。
また、第八十一条第2項に基づきA社員は、2月から7月までの各月につき、保険料を徴収されます。
つまり⇒『2月分の保険料から7月分の保険料までの6カ月分の保険料』を徴収されます。
これで、ご質問の「1月分社会保険料」の意味が分かりますね。「1月分社会保険料」とは、1月中に支払った「12月分給料」の額にかかる保険料という意味ではなく、「被保険者期間」のうちの1月について徴収する保険料という意味なのです。質問者は「xx月分社会保険料」の定義を誤解しているのです。
>1月分の給料(2月15日支払)に対する保険料を「1月分の社会保険料」とすると何か問題があるのでしょうか?
違法です。質問者が法律に逆らって勝手に「xx月分社会保険料」の定義を捻じ曲げてしまうのですから。法律は、「xx月分給料」にかかる保険料だとは言っていないのです。
〔参考〕
社員の給料から「1月分の社会保険料」を天引きする場合は、2月に支給する給料から天引きします。「1月分の社会保険料」を1月に支給する給料から天引きすると違法になります。
ご回答ありがとうございます。
>2月15日に入社したA社員の厚生年金被保険者資格の取得日は1月15日です。
まずこの意味がわからないのですが、なぜ資格取得が2月15日ではないのでしょうか?
>「1月分社会保険料」とは、1月中に支払った「12月分給料」の額にかかる保険料という意味ではなく、「被保険者期間」のうちの1月について徴収する保険料という意味なのです。
では「被保険者期間」のうちの1月、というのは具体的にどの金額に当たりますか…?
1月1日に入社した社員の1月分の社会保険料というのは…?2月15日に支払われる
給与に対応するもの指しているのではないのでしょうか…?
第八十一条の2項
「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」
とありますが、「計算の基礎となる各月」というのが何を指しているのですか?
計算の基礎となったのは給料支給月の前月だから前月の給料・・・という考えが
どういう風にまずいのかがいまいち理解できておりません。
>質問者が法律に逆らって勝手に「xx月分社会保険料」の定義を捻じ曲げてしまうのですから。法律は、「xx月分給料」にかかる保険料だとは言っていないのです。
これはなんとなくわかりますが、でも結局社会保険料は振込用紙に従うので
金銭的なズレが出ないと解釈しているのですが、違うのでしょうか?
だいぶ知識不足により素っ頓狂な質問をしているのかもしれません。
申し訳ないのですがもしもう少しだけおつきあいいただけるのなら
疑問にお答えいただけたら大変嬉しく思います。
No.4
- 回答日時:
#2です。
>まずこの意味がわからないのですが、なぜ資格取得が2月15日ではないのでしょうか?
済みません。間違えました。2月15日に入社したA社員の厚生年金保険被保険者資格の取得日は2月15日です。
>では「被保険者期間」のうちの1月、というのは具体的にどの金額に当たりますか…?
1月1日に入社した社員の1月分の社会保険料というのは…?2月15日に支払われる
給与に対応するもの指しているのではないのでしょうか…?
『給与に対応する』という考えに拘らないで下さい。この拘り(こだわり)を捨てない限り、あなたの考えは一歩も前進できません。拘りが前進を妨げるからです。
1月分社会保険料とは、1月支給分給与にかかるのでもなく、1月発生分給与にかかるものでもありません。各月の給与に対応するものではなく、厚生年金保険に加入していた期間(←被保険者期間)のうちの1月に対応するものです。
>では「被保険者期間」のうちの1月、というのは
厚生年金保険の加入期間は月単位で把握されます。被保険者期間「被保険者期間」のうちの1月、というのは歴月の1月のことです。「1月1日から1月31日までの期間」のことです。
>具体的にどの金額に当たりますか…?
会社から支払われる給与の金額を指しているのではなく(→1月の給与とかではなく)、厚生労働大臣が決定する標準報酬月額を指しております。
>第八十一条の2項
「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」
とありますが、「計算の基礎となる各月」というのが何を指しているのですか?
法律は、ややこしい言い方をするものですね。「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」とは、平易に言えば、「保険料は、被保険者期間の各月について徴収する。」という意味です。
2月15日に入社して8月20日に退職したA社員の「被保険者期間」は2月から7月までの6カ月です。ですからA社員の場合は、平易に言えば、「保険料は、”2月から7月まで”の各月について徴収する。」という事です。くどい言い方をすれば、「2月に対応する保険料(→2月分保険料)、3月に対応する保険料(→3月分保険料)、4月に対応する保険料(→4月分保険料)・・・・7月に対応する保険料(→7月分保険料)を徴収する。」という事です。
>結局社会保険料は振込用紙に従うので
金銭的なズレが出ないと解釈しているのですが、違うのでしょうか?
役所に納付する保険料は法令通りに納付されているのでしょう。
しかし役所との関係は問題なくても、社員との関係はどうですか。社員の給与から法令通りの天引きしていますか。「2月に対応する保険料(→2月分保険料)」は3月に支給する給与から天引きするのが正しいのですよ。(3月に支給する給与が2月分の給与なのか、3月分の給与なのかは、ぜんぜん関係のない事です。)
再びのご回答本当にありがとうございました。
>1月分社会保険料とは、1月支給分給与にかかるのでもなく、1月発生分給与にかかるものでもありません。各月の給与に対応するものではなく、厚生年金保険に加入していた期間(->被保険者期間)のうちの1月に対応するものです。
なるほど・・・。
ようやくNo.2で説明してくださったA社員、B社員の例がわかりました。おっしゃるとおり私はへんな考え方にこだわって抜け出せずにいたようです。これまで雇用保険の手続きにしか関わったことがなかったため、給与の額に一定割合をかけるものが保険料なんだという考えに縛られていました。
おかげさまでようやくすっきりできました。そうですよね。標準報酬月額があるのだから、等級が3ヶ月平均で変動しないかぎり実際の支給額とは別問題ですよね。
>しかし役所との関係は問題なくても、社員との関係はどうですか。社員の給与から法令通りの天引きしていますか。「2月に対応する保険料(<-2月分保険料)」は3月に支給する給与から天引きするのが正しいのですよ。
はい。こちらも現在私が行っている内容で問題ありません。たとえば11月に入社、社会保険に加入した社員がいますが、その人の保険料は12月支給給与から天引きを始めています。
>(3月に支給する給与が2月分の給与なのか、3月分の給与なのかは、ぜんぜん関係のない事です。)
これが、すごく知りたかったことでした。関係ないのですね。2月分の保険料は3月に天引きしなさいというただそれだけのことですよね。(最初から回答者様はずっとそうおっしゃっていたのですが…ようやく理解できました)本当にありがとうございました。
もう一度厚生年金保健法も、目を通したいと思います。
お時間を割いてかみ砕いて説明してくださったこと、重ねて感謝申し上げます。
No.3
- 回答日時:
1月分保険料とは、1/1~1/31の分です。
通常はこれを翌月給与から控除します。
ここで翌月というのは、わざわざ1月分といっているように、翌月払いの給与のことです。
先の方がひいていらっしゃるとおり、
(保険料の納付)
第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
ですので、ご質問者の会社の場合は、1月分の保険料を2/15払いの給与(ご質問者の場合これは1月給与ですが)で控除し、
これを2月末日に納付する、という流れになります。
1月分給与ですが、支払は2月なので、「翌月給与」で控除するという原則を違えてはいません。
逆に2月分給与(3/15支払)で控除すると2月末納期限に間に合いません。
ご回答ありがとうございます。
gyoumu-tannto様のおっしゃることからすると、
私が現在行おうとしている下記のことが間違っていないと思うのですが…。
・1/1~1/31の仕事の賃金(1)を2/15に支払う。
・2/15の支給時に各社員から(1)にかかる社会保険料を控除。
・それを2月末までに会社負担分とともに納付。(これが1月分社会保険料を
納付するということ)
hinode11様からはそれを違法だと指摘されているのですが、
何が良くて何がだめなのでしょう?
何度も同じようなことを質問して申し訳ありませんが、
1月分社会保険料とは、1月支給分給与にかかるのではなく
1月発生分給与にかかるものですよね?というのがはっきりと知りたいのです。
No.1
- 回答日時:
多分、お急ぎのはずなので下記のURLを参照してください。
給与計算の豆知識:
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-3shaho-2.htm
ここに例として「例えば」と書かれている部分を読んでみて下さい。
早速のご回答ありがとうございました。
URLの欄、拝見しましたが
>例えば、入社日が4月1日、会社の給与支払日が毎月20日の場合、4月分の社会保険料は5月20日に支払われる給与から控除されることになります。
→これは4月1日~末日分給与が4月20日に支払われているのか、それとも5月20日に支払われているのかで私の求めている答えと、その反対の答えになり得てしまうのです・・・。
1月分の給与支給、それに対応する社会保険料の控除、を全部「1月分」として2月15日に処理するとまずいのでしょうか?
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