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健康保険法では『同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者についての、報酬月額は各事業所で算定した額の合算額をその者の報酬月額とする』となっているが、このケースの場合各事業所の事業主(A・B)は事務処理として、その使用する被保険者及び自己(事業主)の負担する保険料を、どのように計算し納付すればよいのでしょうか。A事業所の報酬月額20万円、B事業所の報酬月額30万円、そして保険料率70/1000とした場合のA・B各々の事業所の計算方法を教授ください。

A 回答 (2件)

管轄する社会保険事務所が同じあれば、社会保険者所属選択・二以上事業者勤務届を提出します。


標準報酬月額は、双方の給与の合計にて算出し、各社での保険料負担は給与額により按分します。
このパターンは会社役員が複数の関連会社で報酬をもらったりする場合が多いですね。

管轄する社会保険事務所が違ったり、健康保険組合が違う場合は、被保険者が保険者を選択しますので合算の必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/11/26 10:14

現在の世の中2以上の会社で報酬を受取ることが可能でしょうか?1日8時間勤務でどのように2以上の会社で働くのですか?計算・控除は簡単ですが,もう一度調べて考えた上で質問ください。

この回答への補足

賃金が低いことから、週の2~3日をA事業所又、週の2~4をB事業所で就労している人がいますので実務的にどのように計算したらよいかの計算方法を教えてください。宜しく。

補足日時:2010/11/12 09:43
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