プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年2月より経理を担当するようになったのですが、
まったくの素人で少々困っております。

過去の給与明細を確認すると社会保険料が当月徴収されていることがわかりました。
自分が入社した際も入社日が締め日と近かったため振込支給額が1万円ほどたったことを記憶しております。

20締め、当月末日払い

ですが、自分が経理を担当するにあたり調べたところ、入社月ではなく翌月徴収が原則(?)多い(?)と書かれておりました。
なので昨年12月以降より翌月徴収に変更したのですが、そこで今回問題が発生してしまいました。

9月の厚生年金の料率改訂と算定基礎の適用です。
本来、全ての社員が同じ時期に適用されるのであれば問題ないのですが、
給与計算も煩雑になりますし、(ソフトで等級の変更は個人でできますが、料率は個人ベースで変えることはできないような・・)社員に対しての告知は一斉送信で行っているので、人によって違うと言うのはとても不自然に思われそうです。
※3月の社会保険の料率改訂の際は知らずに3月に一斉に改訂をしてしまいました。

希望としては全ての従業員を統一させたいと思っております。
これは可能なことでしょうか?

また、もし無理なようでしたら、従業員になぜこのような形になったかの説明をしなければならないと思いますが、どのように説明をすればよろしいでしょうか?
私ですらちんぷんかんぷんなのに・・

お忙しいところお手数をおかけしますが、
どうぞご教授の程お願いいたします。

A 回答 (1件)

> ですが、自分が経理を担当するにあたり調べたところ、入社月ではなく翌月徴収が


> 原則(?)多い(?)と書かれておりました。
法律はその様に書いてあります。
例えば、法的根拠の1つである厚生年金保険法第84条第1項は次のように書かれており、カッコ内が月末退職に対する例外措置です。
『第八十四条
 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。』

> 9月の厚生年金の料率改訂と算定基礎の適用です。
> 本来、全ての社員が同じ時期に適用されるのであれば問題ないのですが、
> 給与計算も煩雑になりますし、(ソフトで等級の変更は個人でできますが、料率は個人ベースで
> 変えることはできないような・・)社員に対しての告知は一斉送信で行っているので、
> 人によって違うと言うのはとても不自然に思われそうです。
> ※3月の社会保険の料率改訂の際は知らずに3月に一斉に改訂をしてしまいました。
お使いのソフトのせいなのか?何が悩み事になるのかが、私には理解できません。
既に、法律に従った翌月徴収に変更しているのですから
○厚生年金の保険料率変更は10月支給の給料計算時に行う。
 ⇒被保険者毎に適用する料率を変える必要は無い。
○標準報酬月額の変更月は、被保険者毎に異なるのが当たり前。
 変更になった旨の通知は、各月の給料明細書に適用している標準報酬月額が印字できるのであれば、これを個別通知書に代えることは可能。
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この回答へのお礼

お忙しいところありがとうございました。

○厚生年金の保険料率変更は10月支給の給料計算時に行う。
 ⇒被保険者毎に適用する料率を変える必要は無い。
○標準報酬月額の変更月は、被保険者毎に異なるのが当たり前。
 変更になった旨の通知は、各月の給料明細書に適用している標準報酬月額が印字できるのであれば、これを個別通知書に代えることは可能。

このうにできることを知りませんでした。
ありがとございました。

お礼日時:2011/09/16 12:42

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