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(こんなバカな質問ですみません・・)
12月分の社会保険料。
個人負担分は1月25日支給の給与から預かり、1月31日に納付する。
会社負担分は12月31日に未払費用計上して、1月31日に納付する。

で、合っていますよね・・??

ということは、基本的に
預かり金は月末にはゼロ。
未払費用は月末には、当月1か月分の残高。

で合っていますでしょうか・・・??

(本当にこんな質問ですみません・・)

A 回答 (3件)

各会社の取り決めによって変わります。



12月分の健康保険・厚生年金の従業員負担分を12月の給料から預かる事としている会社もあれば、月末在籍し確実に保険料の負担が決まってから翌1月に12月分の社会保険料を徴収する会社もあります。

各会社で、従業員負担分の徴収時期は異なるはずですが、どこの会社も同じであるはずとの思いこみ、前任者との引き継ぎが正しく行われていない事により、多くの会社で従業員の社会保険分の預かり金勘定の残高がおかしくなっています。
会計事務所も残高の異常を見過ごす事が多いので、余計に混乱しているでしょう。
新入社員の社会保険を入社したその月から預かっている会社は、当月保険料は当月徴収でしょう?しかし、多くの会社がご質問のような誤りをしておられ、正確な社会保険料の預り残高がわからなくなっているのだと思います。

「各会社の取り決めにより、社会保険の預り金月末残高は異なる。」というのが正解だと思います、情報不足ですので正確な回答はできません。
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この回答へのお礼

お礼がとんでもなく遅くなり申し訳ございません。ご回答くださり感謝いたします。深いご説明、勉強になりました。ありがとうございました!!

お礼日時:2010/06/15 09:55

合ってます。

100点です。大正解です。これ以上に正しい回答はありません。
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この回答へのお礼

お礼がとんでもなく遅くなり申し訳ございません。ご回答くださり感謝いたします。
ありがとうございました!!

お礼日時:2010/06/15 09:54

1月25日支払う給与の計算期間はいつからいつまでですか?


12月1日から末日の給与であれば、12月末で未払い計上するので、預り金は月末に1ヵ月分あります。
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この回答へのお礼

お礼がとんでもなく遅くなり申し訳ございません。ご回答くださり感謝いたします。参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/15 09:54

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