娘(20歳)の件です。
12/31にて退社しました。
一般的に任意継続の方が安いと聞いていたので任意継続の手続きをしたところ
振込用紙が届き 国民健康保険より約1万円も保険料が高いということが判明しました。支払期限は1/31です。
既に退社してから実費(約1万円支払)で受診しています。
少々の差額なら良いのですが 国民健康保険の方が1万円も安いのなら 国民健康保険にしておけば良かったと後悔しております。
任意継続は最低でも2ヶ月は加入していないといけないということならば 国民健康保険より約1万円×2ヶ月分は余分に支払わないといけないことになります。
年末年始で その上申請期間が設けられていることなので焦ってしまいました。
こちらが確認不十分だったのは重々承知しております。
しかし無収入の娘が支払うのはキツイ金額です。
このまま最低2ヶ月は任意継続で保険料を納めるしかないのでしょうか?
また 例えば支払期限までに支払わなかった場合 任意継続の資格を失うとありますが 娘の場合は1/1から国民健康保険にさかのぼって加入することになるのでしょうか? その場合 既に実費で支払った医療費はどうなるのでしょうか?
長文で申し訳ありません。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
12/31離職ですから初回保険料は1/31に初めて払い込みが発生します(仮に1/31当日に再就職先で被保険者資格を得たら1月は健保年金が会社扱いになり任意の保険料負担は零になります)。
よって1/30迄は任意継続を使えます。で失効通知が来たらそれを元に2/1から加入します(2/1は土曜日ですが、国保扱いになります)。失効通知は2/3(月)に発送されますから2/4以降に加入手続きをしますが2/14迄に手続きすれば2/1に遡り償還払い可能です(1/1発効ではありませんから注意して下さい)。
仮に1/30迄に医者に掛かった場合は任意継続の保険証を使って下さい。
失効通知って そんな早く届くんですね。いろいろ勉強になりました。ちゃんと金額を明確にしてから動けば良かったのですが 年末年始を挟んで焦ってしまいました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
1/31納期の保険料を滞納したら2/1に失効します(納期は24時だから)。
失効後直ちに失効通知が来ますからそれを持参して国保に加入します。1/31迄は療養の費用の給付として任意継続の健保から償還払いを受ける事も、また療養の給付(窓口3割負担)も受けられます。
ありがとうございます。
1/31までに保険料を納付しなかった場合は
任意継続の健保からの償還払いを受けることはできないですよね?
そうすると 必ずどちらかに入らないといけないのなら さかのぼって1/1から国民健康保険に加入することになって 今までに実費で支払った分は 市町村によって戻る場合と戻らない場合があるということでしたが …
私の解釈合ってますでしょうか?
No.4
- 回答日時:
■任意継続の最短の終了方法
初回納付日(支払い済みの場合、次に来る納付日)に支払いをしない。
■初回納付日(支払い済みの場合、次に来る納付日)に支払いをしなっかった場合
初回未納付:任意継続自体がなかったことにされる。
2回目以降未納:未納日の翌日で自動的に任意継続が終了となる。
■任意継続としなかった場合(初回納付をしなかった場合の医療費)
・10割負担で支払った場合
国民健康保険に加入を行った後、所定の用紙で請求を行う。
・3割負担で支払った場合
任意継続自体がなかったことになるため、7割分の請求が回ってくる。
国民健康保険に加入を行った後、所定の用紙で請求を行う。
■国民健康保険の加入日
1月1日に遡って加入
・追記事項
支払い済み医療費がある場合には、個人としての事務手続きが煩雑化しますので、任意継続を
1ヶ月単位で継続できるのであれば、1月分だけ任意継続を検討するのもありです。
事務手続きにかかる日数や、保険組合の場所によっては、時間と交通費を浪費することと1万円
を天秤にかけてどちらが良いかと言うことになります。
私の長文に対し 箇条書きで分かりやすく説明していただきありがとうございます。
実費で支払い済み分の手続きが大変とのことですので 1/31期限の初回分だけは届いた納付書で保険料を支払おうかと思います。とても勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
>一般的に任意継続の方が安いと聞いていた
ガセネタです。人の話を額面通り信じ込むのはどうかと。
任意継続は、2年間解約できません。2ヶ月というのは初耳です。どうしてと言われてもそういう制度だから。どこかに就職して社保に入らない限り、中途で安い国保へ切り替える事はできません。
保険料は会社負担分を足せば出ますので、分からない方がどうかしてます。在職中に払っている金額の倍ですから。
2ヶ月で済むなら御の字でしょ。加入しておいて保険料を払わないなんて、ズルイと思いませんか?
2ヶ月の意味を取り違えていました。「社会保険の資格喪失日以前 継続2ヶ月以上の被保険者期間がある」の2ヶ月でした。ですが2年間解約できないというのは初めて知りました。あちこち調べましたが「加入期間:最大2年間」という書き方なので。
おっしゃる通りズルい話です。
ちゃんとした金額を確認しないまま手続きしてしまったこちらが悪いです。
届いた納付書で支払ってきます。
No.2
- 回答日時:
> 社会保険の任意継続にしたら高かった
揚げ足取りでスイマセンが、「社会保険」と言う用語の最狭義は「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを併せたモノになります。
※偉そうな学者の記述を孫引きする方がこのサイトにおりますが、
※例えば『健康保険には「社会保険」と「国民健康保険」があります』と言う解釈は間違い。
※正しくは『公的医療保険の代表例には「健康保険」と「国民健康保険」が有ります』です。
ですので、今後どこかで書く際には「健康保険」とか「健康保険の任意継続」と書いて頂ければ、私のようなダメ社労士の突込みを受けなくなります。
> 振込用紙が届き 国民健康保険より約1万円も保険料が高いということが判明しました。
> 支払期限は1/31です。
やってしまった事に対して間違い指摘しても回答にならないので・・・
聞き届けてくれるかどうかは先方次第ですが、お嬢様が現在お持ちの健康保険証に印字されている保険者に事情を説明し、加入自体を取り消してもらえるかどうかを確認してください。
> このまま最低2ヶ月は任意継続で保険料を納めるしかないのでしょうか?
健康保険の保険者は大きく分けて次の2つになります。
A 全国健康保険協会[旧 政管健保] 略称:「協会けんぽ」
B 健康保険組合(健康保険証に「『○○健康保険組合」と印字)
このどちらであるかによって多少話が異なってきます。
まず、ソモソモ、健康保険法には「2ヶ月間は加入し続けなければダメ」と言う決まりは定められておりません。よって、2ヶ月も加入を強制される謂れは御座いません。
⇒後述いたしますが、任意加入被保険者の資格喪失理由には幾つか有ります。
例えば、再就職して『新たに健康保険の被保険者となった者』。
しかし、健康保険組合は独自の規約で運営可能[極力、健康保険法に準じますが]です。お嬢様がお持ちの任意加入被保険者証(健康保険証)に印字されている保険者は『○○健康保険組合』であり、斯様な案内をもらっていたのであれば、交渉次第ですね。
⇒規約ではなく、単に健保組合のほうで事務手続きが煩雑で面倒だから2ヶ月と言っているだけかも知れません。
⇒参考になるサイトがないか探していたら、「味の素」さんの健康保険組合はモットすごいですね。
1年分を前払いするのが基本となっております。
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
> また 例えば支払期限までに支払わなかった場合 任意継続の資格を失うとありますが
> 娘の場合は1/1から国民健康保険にさかのぼって加入することになるのでしょうか?
> その場合 既に実費で支払った医療費はどうなるのでしょうか?
最初の方に書きましたが、先ずは保険者に事情を説明し、任意継続の手続き自体を取り消してもらえるように頼んでください。
それができなかった場合には・・・ある程度公然化している裏技ですが、任意継続被保険者としての保険料を納期限までに納めなければ、資格喪失できます。
※資格喪失理由については↓を参考に
[味の素健康保険組合]
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
[全国健康保険協会]
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/ …
さて、いずれかの方法で1月は「健康保険の被保険者(任意継続被保険者)又は被扶養者ではナイ」と言う状態になれた場合、法律の定めにより「国民健康保険」に強制加入となりますので、早々に市役所で手続きを採ってください。
⇒法定の手続き期限は強制加入となった日(今回は1月1日)を含めて14日以内
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuh …
http://kokuho.k-solution.info/2006/03/post.html
さて、1月1日に遡って加入できるか否かですが、法定の手続き期限を超過していますので・・・実務経験者の方々の書き込みを拝読すると、各市町村によって異なるようです。
1 可能。既に支払った1万円は適切な申請手続きを行う事で7割が戻ってくる。
2 可能。でも、加入手続きを行った日前の治療分は完全に自費
3 不可。期限までに手続きを怠ったペナルティとして、加入手続きを行った日前の治療分は完全に自費
社労士の方なんですね。
色々なパターンを提示して下さりありがとうございます。
「2ヶ月以上」の意味を取り違えていました。「社会保険(“健康保険”が正しいのですね)の資格喪失日以前 継続2ヶ月以上の被保険者期間がある」の2ヶ月でした。
加入自体の申し込みを取り消すという方法があるのですね。でも多くの方にご迷惑かけそうですね。今回はこちらの勘違いなので ひとまず届いた納付書で保険料を支払ってきます。
勉強になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> このまま最低2ヶ月は任意継続で保険料を納めるしかないのでしょうか?
どうして最低2ヶ月と思っているのかよく分かりませんが,「支払期限は1/31」と言っている保険料を支払わなければ資格を喪失します。
> また 例えば支払期限までに支払わなかった場合 任意継続の資格を失うとありますが 娘の場合は1/1から国民健康保険にさかのぼって加入することになるのでしょうか?
違います。支払期限までは任意継続被保険者です。支払期限の翌日が資格喪失日であり,その日からは保険は使えません。国民健康保険に加入してください。
> その場合 既に実費で支払った医療費はどうなるのでしょうか?
被保険者の期間に使用したのなら,保険が適用されます。任意継続した健保組合に健保負担分を請求してください。
2ヶ月の意味を取り違えていました。「社会保険の資格喪失日以前 2ヶ月以上の被保険者期間がある」の2ヶ月でした。
全てはこちらの勘違いなので まずは届いた納付書で保険料を支払ってきます。
そして実費で支払った医療費の手続きをしてきます。
勉強になりました。ありがとうございました。
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