
先週土曜日の話ですが、いまだに納得がいかず今日までひきずっています。
うちの会社、基本土日は休みです。僕も家で妻とのんびりくつろいでました。
次の日が休みの時の夜は、僕はお酒を飲むことを楽しみにしています。酒飲んで寝るのが最高に気持ちいいです。
この日も夜9時位からお酒を飲み始め、妻とテレビ見ながら歓談してました。
10時過ぎになり、上司から突然着信。。おそるおそる電話に出ると。
「おー。お疲れ。今、●●(居酒屋)にいるんだけどさ、車で来たんだけどついついお酒飲んじゃって。悪いけど、迎えに来て、運転してくれないかな?」
・・・ハ? と思いつつ「すみません、僕も今日は完全にオフだと思い、家でお酒飲んでしまって運転できないんです。すみませんー」と申し訳なさそうなフリをして丁重に断ったんですが、
上司は「お前はアホか!上司が休日に酒飲んで、運転できなくなるから代行運転する可能性を頭にいれておけ!だから、お前は役に立たんのだ!」と怒られ一方的に切られました。
そして、月曜日。。うちの会社では朝礼で順番に1分間スピーチという、ものをしています。
そのスピーチの順番はたまたまその上司でした。上司のスピーチの内容は「土曜日、●●まで車で行って、ついつい誘惑に負けてお酒飲んでしまって、■■(僕の名前)に電話して、迎えにきてくれって電話したら、酒飲んでしまったって断ったんだよ。上司が休日に酒飲んで、運転できなくなるから代行運転する可能性を頭にいれておけないような部下を持つから、俺の仕事が増えてしまうんだ。みなさんは、あらゆる可能性を頭に入れて行動するように」というような、内容でした。
その後、上司に呼び出されて「休日禁酒命令」なるものを出されました。
破ったら、始末書とかわけのわからんことまで言われました。
僕は、間違ってますか?明らかにおかしいのは上司だと思います。
休みの日に、酒飲むことが悪いみたいになってます。そんな、下らん命令は撤回させたいのですが、
同族企業なので、その上司は社長の弟です。。。 上に訴えても無視されることは明白です。
何か、撤回させる方法いい案ありますでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
腹立つな~この上司!ひどい会社に勤めてますね。
痛い目に遭わすなら労管かな。
土日の夜は携帯の電源を切っておくか居留守で土日は早く寝ますのでとか適当なことを言っておいたら?
禁酒のお守りを嫌みで渡したいですね。

No.21
- 回答日時:
経営者です。
私の弟も働いていますが、そういった理不尽なことを、仮に弟が行っていたとすれば改善させますよ?
同族企業だからとあきらめずに、上申すればよいかと思いますがいかがでしょう?
ただ、辞表を書いてからチャレンジになるかな?
どんな社長さんか分かりませんからね。
ちなみに、私は前職で、上司の無能ぶりが許せず上申しましたが、何も改善されず結局退職して起業しました。
我慢するか、チャレンジするか、常にその二択しかないんじゃないでしょうか?
結果に責任は持てませんが、お好きなほうを選んでください^^
No.20
- 回答日時:
これでは運転免許も持っていない人にまで及ぶ可能性もあります。
「免許とってまで運転代行しろ!!」ってね。
免許いる職種ならありですが、免許いらない職種ならなしです。
私は自動車業界で働いているので、節目節目で事故を起こさないようにとか飲酒運転はしないように等、そのような話は出てきます。
まぁ、飲酒運転なんてしてはいけないですけどね。
運転代行を断った質問者様は間違っていません。
むしろ間違っているのは上司の方です。
朝礼で質問者様を見せしめにした時点で残念な上司です。
こんな残念な上司の下で働いてどこがいいのでしょうか!?
私が質問者様なら生活かかっているいないに関係なく退職します。
No.19
- 回答日時:
まあ。
無茶無茶な命令ですね。
と、いう面もあり、
上司があなたを可愛がってくれてるのかとも思ってしまいます。
あなたを呼んで呑みながら話がしたかったのではないでしょうか。
No.18
- 回答日時:
社長のご氏族が皆の前でそんなこと言うんだぁ!?
呆れた上司だね!
> 上に訴えても無視されることは明白です。
上の方に言う言い方が問題です。
「社長、私はどう言われても構いませんが、弟(専務?)が皆の前で
平気で・・・・・・・・・のようなことを言われました。」
「他の社員も警戒いたしますし、会社の為にもどうかと思い、
社長にご相談申し上げます。 また、後で告げ口したと言われた際には
もうご相談申し上げるところがございませんので、一層の事、
労基(労働基準局)にご相談した方が良いんですかねぇ?」
ぐらいの、釘を刺しながら惚けてみせておけばどうですか?
社員の為、会社の為という言葉に社長も弱いですから・・・・。
ほんと良くないです!
No.17
- 回答日時:
同族会社なのですから、なんでもありですね。
ですが、かなりのことは労働基準法では許されないことなんです。はやめに、上場会社か、組合のある会社にうつられては?もし、それができないのなら、順応するしかないいのでは?でも、普通の会社ではないですね。No.16
- 回答日時:
そのアホ上司、時代錯誤の域をもはるかに通り過ぎています
馬鹿に付ける薬はないと申しますが、アホならなお一層です
だから同族企業が悪く見られる典型的な上司でしょう
土曜日は酒の勢いがあったにせよ、週明けの朝礼で発言する
あたり本心なのでしょうからいやはや恐れ入ります
通常、決められたお休みの日や曜日は法定休日が充てられ
労働者は労働基準法で休日の規定は
-使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与
えなければならない
とあり、その休日に業務命令として仕事をさせる場合(今回は
運転代行業務)、労基法では
-災害その他避けることのできない事由によつて
とあり、その急な運転代行命令?が「避けることができない」
事由に当たるのかはなはだ疑問であり、これに抵触する恐れ
があります
「上司が休日に酒飲んで、運転できなくなるから代行運転する
可能性を頭にいれておけ」、と言うことは運転代行は業務命
令ですが、法定休日に自宅待機しておけと言うことですから、
その命令そのものは不当な業務命令と言うことに疑いの余地は
ありません
これらはあくまで法に照らしてのこと、上司が「そんな法律な
んか知るか」の態度では何を言っても馬の耳に念仏ですね
ではどう解決するか、皆さんそれぞれに回答していますが
「じゃぁ、今度お酒のみに行くときは前もって運転代行の業務
命令書を書いて渡して下さい、そして待機している休日は
出勤扱いにしてください」と言う
「私がお伺いするまでお待たせするのも何ですから、ご同行さ
せて頂きます、ハンドルキーパーで出勤扱いしてください」
法律上このような出勤扱いは正当ですし、会社も代休を事前に
設定しておけば、休日出勤手当を出す必要はありませんから
お互いが損しないと言うことになります
まぁ、無法者には正当な「法」で解決するしかありません
No.15
- 回答日時:
会社ぐるみで禁煙させるのはOKで、禁酒は駄目ってのは解せない。
タバコを吸っても犯罪行為に走る事は極めて少ないが、酒を飲んだ事で犯罪が起きる事が多々あります。
本来なら、タバコと同様に常に禁酒が最善だと思いますが。
でも、日本では酒に関して甘いんだよね。
個人のタバコ、酒等の法律で認められている嗜好に会社は口を出すべきではないと思います。
No.14
- 回答日時:
そういうやつには何を言っても無駄。
・事前に代行業者を調べておき、電話がかかってきたら「代わりに代行を呼んでおくので、支払お願いします」と言って、代行に電話する。
・無茶な要求の証拠として、電話は録音しておく。
何かあったら労基署へ。
No.13
- 回答日時:
> 僕は、間違ってますか?明らかにおかしいのは上司だと思います。
疑う余地は無いレベルで、上司の不当,不法な要求です。
言い換えれば、飲酒せず自宅で待機と言う社命なら、労働であり、「では賃金をくれ!」と言う話しです。
また、賃金を貰っても、質問者さんは休暇が付与されないワケですから、労基法違反です。
よほどの割増し賃金などを貰う条件で、労使間で合意書でもを作成し、出動の有無は無関係に、待機分の賃金が支払われた場合のみ、上司の不法性は回避される可能性があると言うレベルです。
それでも質問者さんが「休みを貰えない」と訴え出れば、会社が敗訴するでしょう。
> 何か、撤回させる方法いい案ありますでしょうか?
「いい案」は・・無いです。
上述の通り、かなり無茶で無法な命令なので、理非を糺すのは簡単です。
しかし、質問者さん自身が理非を糺そうが、公的,法的に手続きしようが、会社や上司と対立関係になる可能性が大です。
従い、それを覚悟で、理非を糺すか?と言う話しです。
公的には、労基署へ行き、事と次第を告げれば、介入してくれるかも知れません。
もっと確実なのは、弁護士事務所へ行けば、弁護士は商売ですから、間違いなく関わってくれて、法的に簡単に問題解決してくれるでしょう。
費用面は、弁護士費用くらいの示談金は、充分に取れる可能性は大なので、それも弁護士に要求すりゃ良いです。
ただ、そうなると「そんな命令はしていない」となりますので、まずは質問者さんが、「禁酒命令の件ですが、納得出来ません!」などと楯突いて、その会話でもを録音しておくことです。
私なら、「無視」しますけどね。
もし上司から電話を受けたら、酒を飲みながら、「本日は旅行中で遠方にいるので行けません。」とか、「家内がインフルエンザなのですが、私も高熱で疑いが・・」など、次から次へと、毎回テキトーに言い逃れておきますよ。
実際、採用条件がフレックスタイムの会社で、上司から「毎朝〇時には来い!」と命じられましたが、特に早く行く必要性が無ければ、「自転車がバンクした」だの、「忘れものをした」だのと、バレバレのウソの言い訳を言い続けてたら、最後は上司が根負けしましたよ。
それくらいじゃクビにもなりませんし、法律上は、もしクビにでもされたら不当解雇です。
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