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インドネシア在住のインドネシア人を、日本企業の現地社員として(インドネシアに支店はなく、あくまでも日本本社の社員として雇用)雇用し、簡易手続きで来日できるように、在留資格認定証明書交付申請をしたいのですが、雇用契約書を添付しなければなりません。雇用契約書には最低賃金などを記載するのですが、最低賃金はミャンマーの平均賃金で可能でしょうか?それとも日本の最低賃金法に基づいた契約が必要でしょうか?

A 回答 (3件)

日本で働く場合は日本の法律が適用されます。

最低賃金も然り。
雇用契約書には賃金額を書くのであって、法定の最低賃金では無いと思いますが?
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この回答へのお礼

説明が足りなく、わかりにくい質問をして申し訳ありませんでした。
外国在住の外国人に対して、日本法の最低賃金法が適用されるのかという質問でした。
お答え頂いてありがとうございました。

お礼日時:2014/02/14 14:49

日本の会社が雇用するのであれば、日本の法律に従わなければならないでしょう。

いくら相手が外国人であり、また勤務は国外だといっても、雇用契約の主体者は日本国内で活動している会社なのですから。

また雇用契約書は会社と本人が交わすものではないのですか?そこに書かれるのは、双方が合意した給与額でないとおかしいのではありませんか?もちろん最低賃金で双方が合意したのならそれでかまわないわけですが、あくまでも合意金額であって最低賃金という言い方はしないと思います。
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この回答へのお礼

私の説明の仕方が悪く、意味がわかりにくくて申し訳ありませんでした。
もちろん雇用契約書は双方の合意金額でご契約をさせて頂くのですが、そこに日本の最低賃金法は適用されるのかという質問でした。
お答え頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/14 14:45

はじめまして


総務事務担当者です。

最低賃金法では、国籍についてとくに定めがありません。日本国籍であろうが
外国籍であろうが同様に適用されます。

最低賃金をさらに下回る特例というのは第7条に規定されています。
その内容は下記のとおりです。

一  精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二  試の使用期間中の者
三  職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項
  の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこ
  れに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚
  生労働省令で定めるもの
四  軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

なおこの三号がいわゆる「外国人研修生」です。研修の名のもとに低賃金で外
国労働者を雇用する実態が多いことから近年の入管の入国審査は厳しくなって
います。

くりかえしになりますが、日本の役所で手続きをするのですから、日本の法律
、最低賃金法が適用されます。ミャンマーの法律は日本の法ではありません。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすく、丁寧なご説明をありがとうございました。
また、インドネシア在住と言いつつ、ミャンマーの法律と誤ってしまい申し訳ありませんでした。
とても勉強になりました。

お礼日時:2014/02/14 14:41

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