15歳の息子が無免許の上10対0の過失で交通事故を起こしました。事故の被害者の方とは弁護士さんを通じて、やり取りをしております。
問題は原付きバイクの方の賠償
カギが付いたままの原付きバイクをAくんが盗み
盗難車と知りながら借りたBくん
うちの子が無免許だと分かりながら貸したBくん
うちの子は盗難車とは知らずB君のものだと思ってました。
カバンからカギを出したので疑いもしなかったのと
事故の後、友達の原付きを壊してしまったのでBくんの親御さんに連絡して弁償したいと息子から言われたので私も警察の方も本当に知らなかったんだなと判断しました。
被害者の方は、盗難されたので購入した定期代と
原付きバイクの修理代を保証して欲しいが
息子さんが盗難車とは知らず使用したのであれば3家族で相談して支払って欲しいとのこと
原付きバイクの弁償は、もちろんこちらで支払いますが
定期代もこちらでするべきでしょうか?
Aくんは、別の事故で亡くなっているのでBくんからの証言しかなく
Aくんの親御さんは支払いたくない。
Bくんの親御さんからは、こちらから連絡しても返答なしです。
No.5
- 回答日時:
> 弁護士さんの話では
> ほぼ1年ほど放置していたのは被害者の方の落ち度であって
> こちらには責任がない
> 中古車の相場の1/3が支払額だと言われました。
横レスですみません。
うーん、法律の専門家的にはそうなのかもしれませが、
社会の道徳とはかけ離れていますね。
家に鍵を掛けてなかった場合、レイプや強盗に遭ったら、被害者に過失が生じるでしょうか?
財布を落とした場合、ネコババされたら、財布を落とした被害者に過失が生じるでしょうか?
もし、私が被害者の立場なら、弁護士が出てきて、そういうことを言い出せば、本気になります。
自分の出来うる限り対抗します。
相手が子供でも関係ありません。徹底的に争います。
BCを家裁で裁いて貰わないと納得できません。
相手にもたっぷり弁護士費用を払わせてやります。
慰謝料の意味も含めて
同等新品購入費は請求しますね。(車ではなく、ただの原付ですし)
もしくは同等の中古品と慰謝料ですね。
ただ、1年間の交通費はどうかと思いますけどね。数ヶ月分は考慮する必要はあると思います。
相手がタチの悪い人なら弁護士に任せるのも良いかもしれませんが、
普通の人なら、相手が感情的に爆発しないうちに、さっさと手を打ちます。
(もちろんお金があればの話ですが)
相手の方から弁護士を入れての話し合いをと言われたので、弁護士依頼をする事にしました。
後出しで、すみません。
被害者の方と連絡が取れてから
途中経過の連絡→相手の方の意向→窃盗犯の保護者に連絡→途中経過の連絡
と言う形で進めているんですが
3家族で話し合いが出来ないのなら弁護士さんにと言われています。
壊した事よりも盗んだ方に反省して欲しい。
警察からの話で窃盗に関わっていないのが分かったので
壊した事による損害と
窃盗を別の事件として考えているそうです。
No.4
- 回答日時:
原付の持ち主にしてみれば、AだろうがBだろうがあなただろうが、元通りに修理してくれたら良いのです。
3人のうち誰が払うかなんて関係ない。読んだところ、この3人に罪の軽重はありません。あったところで微々たる差です。
また、持ち主にも、鍵を付けたまま置いていたという落ち度もあります。
わたしなら、その落ち度を含め、持ち主が1割、A,Bとあなたの息子が3割づつで示談書を作成しますね。
全員が合意するかどうかは別にして、先に誠意を見せる事が出来ます。これはおそらく刑事罰でも有利になります。
ただし、賠償額は、原付の購入価格ではありません。修理代または盗難直前の原付の残存価格のうち少ない方です。
定期代も全額では無く、原付が盗難されなかった場合にかかったはずのガソリン代やオイル代他の償却費を引いた額です。何か月分の定期を購入したか判りませんが、必要最小限額期間の定期代との比較になります。回数券の方が額が少ないのでしたら、それとの比較になります。また定期が通勤用で定期代が勤務先から支給されていたのでしたら、一円たりとも払う必要はありません。
AやBの親が文句ばっかり言ってまとまらないのなら、
あなたが「うちの子は3割悪い」と思ったらその額を支払い、一人だけ先に示談してしまうという手もあります。
息子が窃盗に関わっていない為、窃盗場所・日時等の情報が入らず被害者の方に教えていただきました。
勤務先の飲食店の駐車場にカギを付けたまま置いていたところ盗難の被害にあわれたそうです。
弁護士さんの話では
事故の後に車両紹介をし盗難車と判明
警察から被害者の方に連絡を入れたのに電話に出ず
ほぼ1年ほど放置していたのは被害者の方の落ち度であって
こちらには責任がない
そもそも息子に貸したのはBくんで
Bくんからの修理費用の請求には対応しなければならない
車両と同じ原付きバイクの
中古車の相場の1/3が支払額だと言われました。
それではあまりにも申し訳ないので
盗難の被害にあわれた方に直接支払いたいのと
相手の方の意向をふまえた話し合いをして欲しいとお話してあります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
未成年者が起こした窃盗と、無免許事故ですから、三人の親に責任があります。
犯人死亡を理由に、親の責任を免れることは出来ません。
責任の割合などは今の段階では不明ですが、賠償額は定期代も含め、被害者の全ての損失及び慰謝料(請求があれば)を含みます。
バイク損傷の責任はあなたが負うことになりますが、元はと言えば窃盗犯の親の責任でもあります。
三人の親が揃って相談できないなら、あなただけ単独で被害者に対応し、誠意を尽くすことも可能かと思います。その場合は被害者との合意で、2分の1~3分の1の賠償で、あなた一人告訴を免れ得るかも知れません。
そのあたりは弁護士に相談して下さい。
一刻も早く誠意を尽くすことで、被害者のあなたへの不信感を取り除くことが必要です。
他の親たちが誠意を示さないのであれば、あなたが全額を弁償して、あなたから改めて残り二人の親に賠償請求訴訟を起こすことも出来ます。その場合は、慰謝料も含めることも可能かと思います。
取り急ぎ弁護士を通じて、被害者へのあなたの誠意を表明しましょう。
きちんとした謝罪と対応を息子と一緒にしたいと考えているので本日、弁護士さんに相談・依頼をして来ました。
損害賠償については、法的には
貸りたBくんから修理依頼があれば、その費用をBくんに渡すそうです。
盗難にあわれた方に支払いたいと伝えた結果、迷惑料として原付きバイクの持ち主の方と金額等相談した上で支払うと言う形にさせてもらいました。
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