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経済的にあまり余裕のない、既婚女性です。
現在、給与は月約17万弱、雇用保険、社会保険に加入して3年以上です。

2月末に切迫早産のため、急に退職予定となりました。
なかなか妊娠できず、治療をしながらゆっくり自宅で趣味の教室でも開こうと思い、
もともと年度初めに3月末での退職を示してしまいましたが、その後妊娠となりました。
ですので、「来年度の意向調査」でも退職を示してしまいました。
その後がんばりすぎて切迫早産状態になり…という現状です。
ずるいですが、産休→育休(後退職)が一番お金をもらえる方法でしたが、あきらめるとして、
今からでももらえるお金をもらいたいと思っています。
もう休んでいますが、有給消化で2月末での退職予定です。

いろいろ自力で調べたのですが難しくて限界です。
まず、
(1)退職後でも出産手当金をもらえると情報をみました。
5月出産予定ですので、
・健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
・退職後、6ヶ月以内に出産(予定)
という条件は満たします。
★いつからいつまでの分をどのくらいもらえるのでしょうか?
そして、

(2)失業保険をもらいたいたのですが、
期間内に失業保険の延長を申請する(代理で提出予定)として、
★最短でいつからいくらくらい受給できるのでしょうか?
3年働いたのですが、調べたところ90日分が出るようなのですが…
就活(ハローワークに出向く等)は産んでから最短で2か月後からかなと思っています。
ただ、保育園に入れるつもり!という証明もいるとか??

(3)そのほかにもらえそうなお金(制度的なもの)はありますでしょうか?

ご回答おまちしております(;O;)

A 回答 (4件)

既に有効な回答が出ておりますが、何か誤解があるようなので・・・・



A1 分娩費や出産手当一時金
 約10年前に健康保険法が改正となり、任意継続被保険者以外では「資格喪失後の継続給付は行わない」と言う状態です
 更に、A3に参考先を載せておきますが、任意継続被保険者となったとしても、健康保険から「分娩費」は支給されません。
  ⇒任意継続被保険者となる前に「分娩費」の受給しているか、
   受給する要件を満たしている事が必要。


A2 雇用保険からの基本手当(所謂「失業保険」)
 通常、雇用保険からの給付は1年間で終わってしまいます。しかし、「出産、育児、介護」等の特定理由により求職活動が困難な方は、当人からの申し出により、基本の「1年」に対して、最長3年間の延長[都合、4年間]が認められております。
 ここで勘違いしやすいのが、『4年間の中であれば散発的に求職活動を行い、その都度、基本手当を受給できる』と言うご都合主義の解釈[⇒これはダメです]。
 延長後の4年間の間で、求職活動が可能となった旨の届出をしてから1年間(途中で4年間を経過したらそこで打ち切り)が受給対象となる期間です。
 つまり、延長の申し出を行うと、給付開始日が最長で3年後の応答日まで一時停止できるというだけです。
 以上の事を理解した上で↓の参考サイトの説明を読んでいただければ幸いです。
 https://baby.goo.ne.jp/member/special/04/o/08/
 http://www.babys-room.net/furoku/okane/situgyouk …
 http://tt110.net/13koyou2/P2-situgyou-entyou.htm
 http://www.situgyou.com/qa_02.htm


A3 「出産育児一時金」
 退職後、(推測ですが)ご質問者様は『国民健康保険』に加入するか、夫が加入している『健康保険の被扶養者』になられますよね。
  【協会けんぽ】
   ・会社を退職する時 
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/ …
 その場合、ご質問者様は『国民健康保険』又は、夫が加入している「健康保険」から『出産育児一時金』を受給することになります。
 加入する健康保険によっては『付加給付金』があるなどの理由から、出来れば「夫が加入している健康保険の被扶養者」を選んでください。
  【協会けんぽ】
   ・子供が生まれたとき
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/ …


時間の関係で甚だ簡単且つ乱文ですが、お役に立てたなら幸いです。

最後に、ご懐妊、オメデトウ御座います。 
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任意継続被保険者は出産手当金はもらえません。


国民健康保険の場合は出産一時金がもらえます。
たぶん一人42万円です。

保険料の総額は、どちらが低いかは計算しないとわかりません。

失業給付は
すぐに働けるけれど職の無い人に支給されるものなので
働ける状態になれば対象になります。
働けない状態になって30日経過後1ヶ月以内に延長手続きをすれば
3ヶ月の受給制限期間なしに手続き後1週間で受給できます。
(延長が3ヶ月以上の場合)


受給期間の延長をしても離職した日の次の日から最大3年なので
その期間内に受給が終了しないと残った日数は切り捨てられます。

自己都合で辞めても
受給制限期間が3ヶ月あるだけで受給できます。
受給制限期間内に延長を終了すればその分の受給制限はあります。
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この回答へのお礼

(1)は、わたしは古い情報を見たんですね。悲しいです。 泣きそうです。ありがとうございます。
ほんとに産休育休を利用しないことを悔やみきれません。
(2)が、すごく難しい。
要は手続きをしておけば、3月1日から3か月以上3年以内(活動開始は2年9か月がリミット?)に働くぞー!とハローワークにいけば、1週間ほどで90日分受給になるということでしょうか?

お礼日時:2014/02/17 00:30

健康保険法が変わってしまったので、要件が厳しいです。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/ …
>資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)

出産手当金が出る状況になってからの退職でなければなりません。
予定日の42日以上前に退職したら出ないという事です。
ですから、年休で休んでいるのは構いませんが、無給だろうがなんだろうが、会社の籍だけは予定日の42日前までは残しておく必要があります。(もちろん社保料も払う)
3月末退職、5月末出産なら不可だし、5月上旬予定日なら可(ギリギリはだめよ)、という事です。
実際に早産するとか予定日が変更ならスケジュールも変わりますが・・・
退職日とされる日は出勤してはいけない、つまり賃金(たぶん年休も)が発生してはいけないという意味です。

2、もらえるのはあなたが就労可能になった時点からです。待期も給付制限も完了しているので、手続き完了後から対象になります。3年勤続で自己都合だから90日でしょう。
でも、生後2ヶ月の子が居て働く気になれるかどうか。夜間の授乳が不要なんて事は有り得ないだろうし、睡眠不足、体力不足で相当キツイですけどね。まあ、昔はみんな働いてましたが。
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この回答へのお礼

1…予定日が月半ばです。。。3月末まで在籍したとしても無理ですね。。。
2…まぁ現実的でないですね。保育園も厳しいでしょうしね。
ありがとうございます。わかりやすかったです。

お礼日時:2014/02/17 00:38

(1)退職後6カ月以内にご出産された方と、健康保険を任意継続された方は支給対象から外れています。


→退職後6ヶ月に出産された方は申請できません。
→社会保険を任意継続している方は申請できません。
なので、質問者の方の場合は貰うことができません。

(2)離職証明票(退職時に会社から貰うもの)の退職理由欄が「自己都合」の場合は、失業手当は支給されませんので注意してください。

(3)社会保険、国民健康保険に継続して加入していれば「出産一時金」を貰うことができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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この回答へのお礼

(1)ありがとうございます。すごく残念です。
ずるーいですが退職するつもりでも産休育休を取得すべきでした。
(2)自己都合でも貰えるというのは調べたのですが…もらえるまでの期間が違うとか。
3年なら自己都合でも会社都合でも90日らしい…?

とにかくありがとうございました。

お礼日時:2014/02/17 00:10

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