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2月14のお大雪で屋根からの落雪で隣家のカーポートの屋根を壊してしまったみたいのですが
その場合の賠償責任はどうしたら良いでしょう

A 回答 (6件)

弁護士によって回答が変わってくるようですね。


その地域では過去に落雪があっったにも係わらず、雪止めなどの処置がしていなかったとなれば、100%賠償の義務があるでしょう。これまでに雪が降ったこともなく、或いは降っても落雪などは無かった場所であれば、ある程度責任は免れるかもしれません。とりあえず法律事務所に相談してみましょう。
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この回答へのお礼

なるほどー法律事務所は浮かびませんでした。
ありがとうございます。相談してみます。

お礼日時:2014/02/19 11:45

法律上 自然災害による損害賠償は請求できませんが


あくまで大型地震や竜巻や津波、火山の噴火などの防ぎようが無いものに限られています。

落雪の場合ですと
・雪による被害が予想できる
・被害を回避する方法が考えられる

などにより、加害者側の過失を認められてしまいます。
判例でも賠償を認めるものが多いです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2014/02/19 11:59

A No.1さんは自分の考えだけであれこれ長々書き込みしていますが、我が国日本国の法律のみで言えば、自然現象が原因と特定できるならば賠償責任は発生しません。



しかし道義的に言えば、隣近所のトラブルに法的な事だけを言っていては後々引きずる大問題になりかねません。
もし質問者さん的に責任を感じるならば弁償するのが無難でしょう。
隣家との今後の付き合いに影響があっても構わないと思うなら互いに折半するとか、あるいは法的に質問者さんには責任はないと突っぱねてもいいかもしれません。

ただ本来は隣家に落とす方も隣家から落とされる方も互いに問題があります。
こういう事で隣家に迷惑をかけたくなければ隣地からそれなりの距離を開けて住宅を建てるべきですし、隣近所から迷惑を受けたくなければそれなりの距離を開けて住宅を建てれば済む事です。
こういうものは万が一を考慮すれば必然的に対処方法など見えるものです。
それでも近隣トラブルになるのはお互い様で済ますようにするしかないと思います。

先の東日本大震災で屋根瓦をまき散らして近隣に被害を与えてしまったお宅では、その近隣の賠償に対して一切の保険が使えず、自腹で支払うか法的に無問題で通すかでした。
もちろん被害を受けた側のお宅でもそういった際に有効な保険などには入っていない場合が多く、大抵の場合は隣近所でのトラブルを今でも引きずっているところもあります。

あくまでも自然現象が主な原因ならば、法的には質問者さんには過失はありませんので隣家への損害賠償はする必要はありません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。すごく参考になります!

お礼日時:2014/02/17 20:55

確かに屋根からの落雪が原因であれば


土地工作物責任から損害賠償をします。
しかし屋根の雪が無くても壊れた可能性もあります。
ならば
「全国的にカーポートはかなりの宅で壊れているし半々でも良いですか」
と折半を持ちかけても良いかと思います。

それと火災保険の内容によっては出るかもしれません。
確認を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。保険も確認してみます。

お礼日時:2014/02/19 11:41

基本的には、お互いの話し合いによる部分がおおきい。



賠償責任で考えると、 天然現象 ですから弁償の必要はない。
45年ぶりの雪ですから、普通は対策していないし
常識で考えられないから、隣との位置関係もそうなっている。
これが、雪の被害を考えて
隣とは最低10mの間隔をあけましょう。
などと決められていれば、そもそもこんなことは起きないです。
その決まりがない地域に関しては、天然現象です。
たとえば、隣の人が明日は雪が降るので雪対策
(コチラに迷惑をかけるな!コッチはすでに対策済みだぞ!)
してね、とお願いされたとしても、よく降る地域ではないので
そこまでお願いできないし、対策をする必要もない。

法律というよりも・・・でもただでさえもめるのがお隣
さんですから・・・話し合いですけど
向こうの出方による。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。アドバイスをもとに
隣の方と話してみます。

お礼日時:2014/02/19 11:47

賠償する責任があるかどうかという質問でしょうか?



賠償する責任がある可能性が高いです。
自然現象だからでは通りません。


カーポートの屋根が壊れた原因が
あなたの家の落雪「だけ」であるかどうかの因果関係をまず確認してください。

・カーポートに雪がほぼ無くて、あなたの家の落雪の衝撃で潰れた
→あなたに全責任があります
(あなたが屋根の雪をどける義務を怠ったせい)

・カーポートに元々相当の雪があって、あなたの家の落雪がプラスされて重みで潰れた
→お隣と折半でも問題ないと思われます。
(あなたの落雪のせいだけではない)

どちらでしょう。

ただ、カーポートの経過年数による劣化も考慮して交渉するのも良いでしょう。

カーポートの経過年数による劣化や痛み具合などを考えても
全て賠償するのはやりすぎな気もしますが。
仲のいいお隣さんの場合
仲が悪くなりたくないなどで後腐れが無いようにしたいなら、
全部賠償してもいいでしょう。(恐らくこれが一般的だと思われる)

仲が良くない・お金が無いなどなら交渉の余地はあります。

どちらにせよ賠償責任があると思います。
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この回答へのお礼

状況と照らし合わせてもすごい参考になります。アドバイスに感謝致します。

お礼日時:2014/02/19 12:02

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