dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

所有地の境界線が煩雑な場所に家屋を持っています。
母親だけが住んでいました。
母親が亡くなり、急に、昨年、隣家Aがこの煩雑な境界線の権利を主張されました。
毎年、屋根の積雪も普通に40~50センチはある地域です。
接し合う他の近隣家でも落雪だけでなく除雪も考えると判子を押さないでほしいと要望がありましたが、境界線を主張する隣家Aの再三の(施工業者を使って)催促に疲れてしまい判子をつきました(境界線が我が家へ約40センチ入りました。その場所は建物もなく隣家Aまで約2メートル50センチの空き地です)
約30年間前、隣家Aはこの2メートル50センチの場所に雪フェンスを勝手に作りました。
(当時文句も言いましたが、雪国です。先方が勝手に施したとはいえのみました)
けどそのガードまで雪が流れ落ちて問題になることは一度もありません、
何しろそれまでは除雪できましたから。
ところが判子をついた途端に隣人A家は、このフェンスを撤去。(設置も撤去も話し無しです)
今まで雪フェンスがあったすぐ隣りの場所に駐車場を作りました。
そこに雪が落ちて被害が出たから、
「おたくの雪で危害が出たのでよろしくです」

法的に話し合う余地と、個人として話しあうべき事はなんでしょうか?

A 回答 (3件)

>接し合う他の近隣家でも落雪だけでなく除雪も考えると判子を押さないでほしいと要望がありましたが、


>境界線を主張する隣家Aの再三の(施工業者を使って)催促に疲れてしまい判子をつきました
あほですか!自分でまいた種じゃないですか。

払うのが嫌なら「裁判で負けたら払う」と言って実際に訴えてきたら裁判所で
「敷地を脅し取られました」と言ってやれば?
    • good
    • 0

土地の境界の話は複雑であって当然の事です。


今更はんこを押したことを蒸し返すのは非常に厄介なことですが、その後の話も断面的に
どうなのかもう一つ判りづらい表現の文章です。

あなたの屋根の雪が他人の土地に落ちれば苦情のある限り対策を施さねばなりません。
あなたの土地から流れ出る排水は、自分の土地のなかで集め、合法的な所定のところまで
導かねばなりません。しかし、雨水・降雪の場合は自然条件任せです。

もしそれが法面でのことでもめる原因を作っているのであれば、司法書士さんか弁護士と
相談されることお勧めします。
    • good
    • 0

雪はうちの雪じゃなくて、空から降ってきたののだよね、個人的にまず、話し合うべきでしょう。

被害の実害はどれくらい?。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!