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http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20140 …

死刑判決が確定した死刑囚に対して、再審請求すれば、これをし続ければ、死刑執行されることはなく、事実上は無期懲役と同等、寿命として死するまで刑務所にて暮らせることができてしまう、ということなんでしょうか?

非常に不条理を感ずるのですが、この理解、解釈で間違いはないでしょうか?

確認方々教えてください。

A 回答 (2件)

再審請求をするには、それなりの準備が必要です。



再審請求が行われれば、その時点で慣例として死刑執行は停止される傾向がありますが、1999年には小野照男元死刑囚が再審請求直後に死刑執行されています。

また、最新準備中(弁護士と相談したりと具体的な準備に入っている場合)に死刑執行された例は多くあります。

また再審請求は、いつでも何でも出来るわけでは有りません。再審請求するためにはあ、無罪を証明できる新しい事実や証拠または証人などが現れた場合や、採用された証拠や証言が虚偽または変造されたものである、など新しい要件が出たときに限られています。
ですから、それほど簡単に再審請求できるわけでは有りません。
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法律は解釈次第の時代に入りましたので、首相や大臣次第です。

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