不動産を個人売買で購入いたします。買主です。
契約書に押す印鑑と登記申請書に使う印鑑についてお尋ねします。
所有権移転登記をする際には、売主のみ実印および印鑑証明書が必要となっていて、買主は認印でもよいとなっていますが、「でもよい」ということは、実印の方が望ましいということなのでしょうか?
つまり一般的には実印を使用するものなのでしょうか?印鑑証明書は要らないと思いますが。
もう一点、不動産売買契約書に押す印鑑はどうなのでしょうか?
たぶんこれも印鑑証明書は要らないと思いますが、一般的には実印登録してある印鑑を押すものなのでしょうか?
ちなみにローンは組みません。
信頼できる友人との間での売買であり、この場では、トラブルの可能性を考えたら司法書士に依頼した方がいいですよ、というような回答は不要です。
まとめますと、買主である私は、登記申請書および不動産売買契約書に使用する印鑑は、実印にすべきかそれとも認印にすべきかという質問です。
どうぞご回答のほど、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
登記申請の際に使用する印鑑とその印鑑にかかる証明書については,
不動産登記令第16条と不動産登記規則第47条,第48条に規定があり,
所有権移転登記申請における登記権利者(買主)は,
不動産登記規則第47条3号ホに該当するので,
印鑑については実印を要求されず,印鑑証明書の提出も不要です。
実は署名があれば押印も要らないということになるのですが,
署名と記名の違いが理解できていないと正しい手続きとならないことと,
また日本においては印鑑の確認の目的がない場合であっても
署名または記名と押印がセットというのが慣例になっています。
認め印でもいいというのはどんな印鑑でもいいということであり,
つまりそれは実印でもかまわないということになります。
ということで,買主が使用する印は実印でも認印でもかまわないのですが,
本人申請の場合に注意して欲しいのは,
その印鑑は,申請書に押すだけでは足りないという点です。
登記所において登記登記識別情報通知書の交付を受ける際には,
人違いで登記識別情報を渡してしまうような事故を防ぐために,
その受領の際に,申請書に押した印の持参を求められます。
買主が実印を使用していた場合には,受領時にも実印を使うことになりますので,
それが嫌なら認印を使うべきでしょう。
そして,売買契約等の重要な取引に実印が使われるのは,
実印を使う=それが重要な取引であるという認識を高める目的と,
たとえば後日紛争が起きたときに,
その契約等に際して使用されていたのが実印であると証明できると,
その契約等は本人が行ったものであるという強い推定が働くため,
そのための保険の意味も強いように思われます。
契約が有効に成立するか否かには関係がありませんのが,
どの印を使ったのかがはっきりとわからないと,
後日訂正が必要になった際に直すに直せないということになったりもしますので,
そういうわかりやすさのために実印を使っていたほうが楽だったりもします。
結論としては,買主であれば印はなんでもいいのですが,
手続きが全部終わるまでは,どの印を使っていたのかわかるようにしておかないと
後で自分が困るということです。
この回答への補足
詳しいご説明ありがとうございます。
みなさまのアドバイスを基に考量すると、契約も登記も個人にとってはたいへん重要な行為だと思いますので、実印を押すのがふさわしいのかなと思っています。
No.3
- 回答日時:
不動産業者です。
買主であれば、売買契約書も登記申請書なども一切実印を用いる必要はありません。
我々業者なども現金で買い取る際の契約書や登記申請書などに実印(会社代表印)は押印しません。
あくまで実印押印に個人的に拘るのかどうか?だけの問題です。
No.1
- 回答日時:
>売主のみ実印および印鑑証明書が必要となっていて
売主は実印と印鑑証明が必要です。
>買主は融資がない場合は認印と住民票で登記が可能です。
>不動産売買契約書に押す印鑑はどうなのでしょうか?
認印でも可能です。
>登記申請書および不動産売買契約書に使用する印鑑は、実印にすべきかそれとも
認印にすべきかという質問です。
基本的に不動産の売買の時は借金をするときは実印で印鑑証明が必要です。
売買契約書に実印を使うのは単に重要な法律行為なのでそれを自覚してもらうためです。
認印で押印する場合も多いです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 不動産売買による所有権移転登記手続きは、自分でできるのでしょうか。 3 2022/12/22 22:19
- 法学 不動産登記 売買を登記原因とする賃借権の移転の登記を申請 不在者の財産の管理人がする場合 1 2023/01/18 23:55
- 相続・譲渡・売却 登記識別情報の原本が手元にない状態での登記の名義変更手続きについて 1 2023/03/14 07:34
- 相続・譲渡・売却 土地売買の契約 3 2023/03/12 10:25
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 遺産分割協議書の原本と印鑑証明書のコピーについて教えて下さい。 5 2022/05/03 13:43
- その他(ビジネス・キャリア) 総務、銀行員の方に質問です。 実印、契約印の説明をされましたのですが 私は元から金融機関にいたので、 1 2023/05/13 10:40
- 不動産業・賃貸業 不動産売買契約書の不備による再締結方法について 2 2022/03/26 22:57
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 契約書の再契約について 1 2022/03/27 00:46
- 相続・譲渡・売却 不動産売買時の実印について 5 2023/06/11 09:03
- ビジネスマナー・ビジネス文書 入社手続き書類に関してお伺いしたいのですが、保証人の印鑑登録証明書(実印登録済)で使用したハンコとそ 3 2023/02/21 08:40
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
売買契約の名義変更について
-
ひらがなの「さま」と漢字の「...
-
不動産売買、契約書と登記の印...
-
重要事項説明について教えてく...
-
不動産 売渡証書の費用は買主...
-
契約不適合責任について
-
精神科に通院している人の不動...
-
地鎮祭
-
不動産仲介業者と買主からの強要
-
引き渡し後のガスコンロの取り...
-
イエウールとかのサイトで不動...
-
財産分与をする場合、 不動産を...
-
広告より部屋が狭い!これって...
-
認知症の父名義の土地と家を売...
-
新築一戸建て。このまま契約し...
-
住宅用地に倉庫はおけるのでし...
-
有印私文書偽造
-
1年を超えた売れ残り建売住宅の...
-
買付証明書について教えてくだ...
-
YouTubeチャンネル売買のトラブ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
契約不適合責任について
-
専任契約なのに他社がネットで広告
-
重要事項説明について教えてく...
-
不動産 売渡証書の費用は買主...
-
貿易実務 危険負担/費用負担...
-
不動産仲介業者と買主からの強要
-
地鎮祭
-
不動産売買仲介料について。
-
売主が不動産会社の中古戸建で...
-
精神科に通院している人の不動...
-
水道メーター加入について
-
引き渡し後のガスコンロの取り...
-
新築完成がマンション引渡日に...
-
引っ越しの際の浄化槽汲み取り...
-
不動産売却、売主の告知義務 心...
-
土地売買契約書の印紙代金は買...
-
土地売買契約書の綴じ方は?
-
売買契約の名義変更について
-
中間省略売買について
-
埋蔵文化財が出てきたらどうな...
おすすめ情報