天使と悪魔選手権

お尋ねします。
工事を請け負う際、うちを含め3人で(みな、個人事業主です)
工事代金を当分したいのですが
工事代金の支払いは、そのうちの一人に全額を支払うことしかできないと
言われています。
もし、うちが入金をうけた場合
確定申告の際、外注費として二人の分を計上しなければならないと思うのですが
そうなれば、年間とおして金額が大きくなり、
消費税の申告もとなってきます。

契約書等で
3等分した金額だけを売上計上する方法はありますか?

A 回答 (3件)

質問者をA、他の事業主をB及びCとします。

また、顧客または元請をUとします。

三人(A、B、C)の間で必ず覚書を交わしておいて下さい。覚書には、
「Uから請け負う工事はA、B、C三者の共同受注とする。工事代金は三者で等分する。ただし、Uとの契約はAが三者を代表して行うものとする。またUが支払う工事代金はAが代表して受取り、その後、AがB及びCに、それぞれの取り分を支払う。また、工事の瑕疵に対しては三者が共同して責任を負うものとする。」
との主旨を明記して下さい。

そうすれば質問者は、一人分だけを売上計上すれば良いことになります。

また、代表してUから工事代金を受け取ったときは、一人分だけを売上として記帳しますが、他の二人分は「預り金」として記帳しましょう。そうすれば解決です。
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この回答へのお礼

早速の回答、本当にありがとうございました。
なんだか、肩の荷がおりホットいたしました。
覚書を作成したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/02 14:14

契約書の内容次第です。


あなたが、請け負って他の2者がその下請けであれば、外注費として処理しなければならないでしょう。

しかし、3者が共同請負とするならば、あなたが支払を一括してとりあえず受けるだけです。
会計処理は1/3だけを売上げに計上して、残り2/3は預かり金とすればいいでしょう。
つまり、
 預金 / 売上げ
    / 預かり金

2者にその分を支払う場合は、
 預かり金 / 預金

でいいと思います(預かり金は流動資産)。
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この回答へのお礼

共同請負にできるのですね。
安心しました。
早速の回答、本当に本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/03/02 14:17

>そうなれば、年間とおして金額が大きくなり、消費税の申告もとなってきます…



1,000万を超えるということですね。
だとしても、消費税の申告が必要になるのは 2年後です。
今年分ではありませんよ。

>契約書等で3等分した金額だけを売上計上する方法…

2年後に課税事業者になるのがいやなのなら、一人一人が発注元との契約者になるよりほかありません。
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この回答へのお礼

早速の回答本当にありがとうございました。
消費税の申告は2年後でしたね。

お礼日時:2014/03/02 14:19

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