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退職後の出産手当金についてに詳しくお尋ねいたします。
この度妊娠し、現在9ヶ月で4/26が出産予定日になります。現在も在職中(育児休暇制度なし)で、4年勤務、4/30付けで退社します。産前42日前が3/15になると思いますが、3/17まで勤務、3/18~4/30まで有給消化という形になります。退職日に出勤しないというのが条件だと思いますが、私の場合退職日は4/30となり有給処理しますので条件は満たされていますでしょうか。
そこで、出産手当金は産後の56日分のみ受給できるという事で間違いないでしょうか?

もう一点、5/1から主人の扶養(協会けんぽ)に入れるのでしょうか?その際、扶養に入ると出産手当金は金額によりもらえないと聞きましたが、産後のみの受給でしたら金額も少ないですし、その範囲内でもらえるのでしょうか?ちなみに働いていた月給は17万程度でした。

会社に聞いてもあまり正確な回答が返ってこなかったので、こちらで質問させていただきました。
よろしくお願いいたします!

A 回答 (3件)

>産前42日前が3/15になると思いますが、



予定日も含めるので、42日前というのは3/16です。

>私の場合退職日は4/30となり有給処理しますので条件は満たされていますでしょうか

退職日に勤務してないことが条件ですので、有給休暇であろうが無給休暇であろうが欠勤であろうが、かまいません。

>出産手当金は産後の56日分のみ受給できる

そういう結論にはなりません。4/30日まで有給という前提でいうと、3/16と、実際の出産日の翌日から数えて56日目との間の日のうち、退職翌日である5/1以降の日が支給の対象となるので、実際の出産日如何によっては、56日分より多くなることも少なくなることもありえます。
例えば、予定日どおりの出産なら5/1~6/21の52日分、4/20の出産なら5/1~6/15の46日分、4/29の出産なら5/1~6/24の55日分、5/3の出産なら5/1~6/28の59日分、といった具合です。

>扶養に入ると出産手当金は金額によりもらえないと聞きましたが、

すみませんが、この件は知りません。失業保険と勘違いしておられるのではないでしょうか。失業保険の受給金額が年額相当換算で130万円を超えると夫の健康保険の扶養に入ることは出来ません。一方、出産手当金は貴女ご自身の健康保険に係る受給ですので、出産手当金はそっくりもらえるはずです。
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#1です。



訂正です。

>扶養に入ると出産手当金は金額によりもらえないと聞きましたが、

協会けんぽの場合、失業手当や出産手当金も収入にカウントされ、年額ベースで130万円を超える場合、つまり、1,300,000円÷12ケ月÷30=3,611.111円・・・すなわち日額3,612円以上だと、それを受け取っている期間は夫の扶養に入れないようです。
出産手当金は、退職時の標準報酬月額によるので、もしそれが17万円なら日額約3,777円でアウト、16万円なら約3,555円でセーフ、ということかと。

協会けんぽでない場合は、加入していた組合に確認する必要があると思われます。
(注)
170,000×2/3÷30=3,777.777・・・
160,000×2/3÷30=3,555.555・・・
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#2です。

再度訂正です。

(誤)協会けんぽでない場合は、加入していた組合に確認する必要があると思われます。
(正)ご主人の加入先が協会けんぽでない場合は、その加入先の組合に確認する必要があると思われます。
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