
昨年、高校のPTA会長をしていました。(子供と一緒に卒業しましたが)
前年会長として案内状を受け今年の卒業式に来賓として出席しました。
式は粛々と進み、さあ今年のPTA会長さんの祝辞となり、どんな良いお話が聞けるか それは楽しみでおりました。
会長さんは、おもむろに折りたたみの紙を取り出し祝辞を読み始めました。
その流暢に読み上げる祝辞を拝聴していくうち、私は絶句しました。
なんと、昨年私が読み上げた祝辞そのものだったのです!?
3行程度ほど新規に付け加えた部分はありましたが、他は全くそのままでした。
(産みの苦しみを味わい、昨年の文章は頭にこびりついていましたから)
私が信頼し後任を託した方でしたので、びっくりしたのと、情けなさで、自分の顔がどんどん赤くなっているのがわかりました。
学校の慣例として、そういった祝辞等の書面は行事終了後ごとに、学校へ納める事になっており、昨年私も納めています。しかし、まさかあの方に限って???
(帰り際にその会長さんと2言ばかり挨拶しましたが、祝辞文章の件については何もなしでした)
自宅へ帰り真っ先にPCをON、昨年の文章を再確認、やはり95%以上そのまま使用判明。
「その方、大きな企業のえらいさんで、人も良く穏やかで話も上手だし全く不思議?そんな情けないことする人には思えない」と妻に話すと 「でもあなたの昨年の原稿を使ったのは間違いないんでしょ。」と
どうしても気になり、翌日学校の担当先生に問い合わせた所
まさかの 「昨年のあなたの原稿、貸し出しました」 の返答。
えーーーっ?。そんな事許されるのー?
で、百歩譲って原稿を貸し出しOKとして、大まかな文章の流れとか内容を参考にした程度ならまだしも
ご子息奥さんは勿論、出席者千人オーバーの面前で、
PTA会長さん まさにこの1年間の集大成の大舞台
最後の最高の腕の見せ所!!
なのにーーーーーー
昨年の俺の文章を 一言一句そのままパクるんかいーーーーー??????
一生に一度の高校卒業式、子供たち親御さんたち 誠に申し訳ない!!!
(ま、昨年の私の文章を覚えていた方はまずいるわけもなしと思われ、ドッキリびっくり情けない思いをしたのは私だけだったと思いたいのですが)
学校へ問い合わせてから数日、本人からの謝罪も 学校からも何の音信も無し。
(昨年のと今年の両方 該当祝辞文章は学校に保管されていることは確認ずみ、読めばすぐにわかります。)
で質問なのですが、(実際に●のようなことをする気は更々ありませんが、参考までに)
●こういう場合は法的に盗作文章発表としてなんらかの訴えを起こす事ができますか?
(※ ウェブ上で祝辞等の代筆商売もあるようですが私は完全自力で心を込め書き上げました、誤解のなきよう)
昨年自分は 想いのこもった良い文章を子供たちに贈ることができ、一生に1度の良い思い出が できたと喜んでいたのに 1年後、まさかこんな仕打ちに遭うとは。
全く残念 がっがり至極 情けないです。 ●に限らず 良いアドバイスをお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
お怒りとご不満など、思いは十分に理解できます。
素晴らしい祝辞だったと推測できますから、そのための努力に対して、その扱いのずさんさとの落差に衝撃を受けられたのでしょう。あり得ることです。
この場合は、後世に残るような、今後他のPTA会長には到底作成できそうもない、最高の祝辞を提供できたことで、聴いた子供達や父兄、学校関係者などの人々に十分な感銘を与えられたのでしょうから、前年PTA会長としての自信と満足を得られれば、引き継ぎも完璧で、そこで手を打つことでもよいと思われます。
どこの学校でも、PTA会長は善意をもとにしたボランティアです。奉仕と考えれば我慢できることもあるでしょう。
さて、それでも、何かおかしいとお思いなら、以下をお読みください。
まず、著作権という観点です。この場合の挨拶文は明らかに著作物(言語著作物)でしょう。著作物となれば、著作権法で権利が保護されます。例えば、口述権と言って公に口述する権利は著作権者にあります。
おそらく、既存の紙に折った挨拶文であれば、複製ではなく、保存された挨拶文そのものを読み上げたのでしょうから複製権の侵害は無いのでしょう。95%以上が同一ということなら、残りは改変されていることが考えられますが、この場合は著作者人格権の同一性保持権侵害が問われます。同時に、著作者の氏名表示権の侵害が考えられます。学校教育の目的で、これらの権利の規定が適用されない場合もありますが、卒業式での祝辞は該当しません。
また、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす、との規定もあります。
学校側として厳密に考えているかは不明ですが、PTA会長の挨拶文が職務著作かのように考え、学校側の指示のもとに創作させたので、著作権は学校側にあると考えているかも知れません。しかし、職務著作の構成要件は、学校とPTA会長の間に一定の雇用関係があり言わば使用人として創作したことですから、該当しません。
また、著作権法では、公表された著作物の営利を目的としない口述は許諾無しに行うことが可能ですが、出所表示が必要ですから、他人の挨拶文をあたかも自分の創作かのように利用することはできません。
よく学校教育の現場では、著作物を自由に利用できるとの誤解がありますが、あくまでも授業の過程での利用に限られ、著作者の利益を不当に害する場合は除外されています。卒業式は授業とは言えません。
著作権法の違反や著作権侵害については、罰則(懲役や罰金)もありますから、その気になれば戦うことは可能です。
さて、かりに、争うとした場合ですが、結果として得られる利益はわずかのものでしょうか。せいぜい、学校側の謝罪程度でしょう。学校側の無知を反省させることは可能です。メディアに流すことは可能です。
あとはご質問者が、何を求めるか、熟慮されてご判断ください。
迅速な御回答 ありがとうございました。
>努力に対して、その扱いのずさんさとの落差に衝撃を....
まさに私の心情を透かして頂いたようで、もやもやがすーっと晴れた気持ちです。
>前年PTA会長としての自信と満足を得られれば....
おっしゃるとおり大人として、奉仕と割り切って心を落ち着かせようと思います。
このあと、入学式にも来賓として招待される予定です。
現会長さんとお会いするせっかくの機会、それとなく やんわり 事の詳細を少しでも伺ってみたいと思います。(きっと やんどころない事情があったのだと思いながら)
質問者の心情をこんなにくみとって頂き、また法的な面でも詳しいアドバイス!
誠にありがとうございました。
世の中には素晴らしい方がいらっしゃるものだと感激致しました。
今後とも質問者の心強い味方として、ご尽力くださいませ。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
無理やりPTA会長を押し付けられて、式典ではコレ読んでもらっていいですから、と渡されただけじゃないですか?
会長職を名誉として受けるか、単なるお飾りで受けるか、人それぞれなので、ご本人が「謝罪」したり「ひとこと」あなたに言うつもりも意識も全くないように見受けられます。
あえて責めるなら学校ですが、もう毎年のように繰り返されてきたワンシーンではないでしょうか。
あなたのあいさつ文が秀逸だったということで、今後も永く引き継がれていくことでしょう。(と思って我慢しましょう)
御回答 誠にありがとうございました。
>あなたのあいさつ文が秀逸だったということで、今後も永く引き継がれていくことでしょう。(と思って我慢しましょう)
自画自賛の感はありますが、皆さんに同情して頂き 心のつかえがすーっと とれました。
大人としておおらかでいたいと思いました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
法的に学校側に責任を問うことに関しては回答を避けさせていただきますが、学校側に道義上の責任があるかどうかとの部分でお話ししてみます。
昨年はPTA会長として卒業式に臨席され祝辞を贈られたなら、同時にその祝辞を贈った責任をお感じになっていることと存じます。
その原稿が学校に保存されていて、今年の会長に祝辞を依頼したが「作成している時間がない」と言われ、そこで学校側としても困るとの判断があり、昨年の原稿がどこかに保存されていたことを思い出したとの内幕を想像することが可能です。
この場合の最大の罪を犯したのは今年の会長ではなく、御都合主義的に卒業式を「恙なく終わらせること」だけを考えた高校側といえるでしょう。
そして高校は質問者様と今年の会長の双方に対して非礼を働いたともいえ、双方に公式の場で謝罪する責任もあり、県教委にその事実と事実経過全てを報告する責任もあります。学校長には当然何らかの形で処分が下されもしますが、それも軽微な処分で恐らくは戒告程度で済ますと予想されます。
もし質問者様がお考えになるのが「謝罪」であるなら、最初は今年の会長に全ての事実を連絡し、その次に両者が揃って学校に出向き、事実を校長をはじめとする全教職員を集めた場で「質する」ことです。
それだけ不誠実な対応を行い尚且つ隠蔽もしたのですから、出席していた教員の中にも違和感を感じた人もいたはずでしょう。
その上で当人(卒業式の運営責任者および校長)に判断を委ねても遅くはないでしょう。それほど面の皮の厚い人間であるとは考えたくありませんから。
No.4
- 回答日時:
>著作物として申請されていれば盗作と騒げるでしょう
著作権では「申請」という行為は必要ありません。
>この場合は著作権があいまいなこと
そんなことはない。質問者さんは昨年数百人(多分)の前で、自分の成果物として口頭で発表し、なおかつ原稿を学校に提出している。著作権は明らかに質問者さんにある。
>これによって金銭の授受、損失があったとは言えないのでどうにもならないです。
金銭の授受がないから著作権を侵害したことにはならない、というわけではない。
>学校に提出した、となればその管理、権利は学校に帰属するとなるでしょう。
提出したから著作権も学校に帰属するわけではない。著作者の明確な承諾なしに著作権は移動しない。
No.3
- 回答日時:
去年の人の挨拶を、それもよく知っている人の挨拶を無断でパクるというのはいかがなものかと思いますね。
(質問者さんの憤慨は理解できます。)
>●こういう場合は法的に盗作文章発表としてなんらかの訴えを起こす事ができますか?
「訴える」というのはちょっと違うと思います。(訴える殻には、相手に金銭的償いか謝罪を求めることになります。まだそこまでする腹をくくっていないんでしょ。)
まずは学校に対して、「去年の私の挨拶の流用だった。責任者である校長と今のPTA会長ともども説明に来てほしい。」と言ってみたらどうですか。
相手の出方次第で今後の対応を考えればいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
著作物として申請されていれば盗作と騒げるでしょうが
この場合は著作権があいまいなことと、これによって金銭の授受、
損失があったとは言えないのでどうにもならないです。
学校に提出した、となればその管理、権利は学校に帰属すると
なるでしょう。
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