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自動車を親戚から譲ってもらう事になったので、自動車保険を検討しています。

自分名義で新規契約でも良いのですが、現在、親と同居しており、等級継承などで安価に加入できるのであれば、そちらが良いのかなと思っています。

車は軽自動車です。

皆様のお知恵をお貸し頂けないでしょうか。


補足)
・自動車の名義は現在親戚の叔父になっているので、これから名義変更を行います。
この際、所有者は親か私自身かどちらが良いのでしょうか?

・現在、母所有の車が1台で、等級は20等級です。つい最近、父の車を廃車にしました。等級は同じく20等級だった様です。今回譲ってもらう車1台を足して一家で計2台となります。

・100ccのバイクを私自身の名義で所有しています。保険は母の自動車保険のファミリー保険に加入しています。

・保険と関係ないのかも知れませんが、母が身体障害1級となっています。

どうぞ、宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

貴方が成人なら、なにもお父さんを契約者にする必要は


ありません。

契約者、記名被保険者、車検証上の所有者・使用者名義
すべてを貴方にしておいた方が将来のためにも良いでしょう。

貴方が20歳未満の未成年なら、契約者は父親、記名被保険者
は貴方となります。

自動車保険の各種規定は記名被保険者を中心に考えるため
記名被保険者を誰にするかは、契約時の告知事項でもあり
非常に重要な規定です。

貴方が主に使用・運転なら貴方を記名被保険者にしなければ
なりません。

お父さんが最近車を廃車したのなら、その時点で20等級の
中断証明書をとっていませんか?
お父さんと同居ですので、それを使えば貴方を記名被保険者に
しても、その20等級が使えますよ。

もし、中断証明書をとっていなくても、廃車・保険解約後13か月
以内なら、いまからでも中断証明書はもらえます。
是非、それを使い、貴方を契約者・記名被保険者にして大幅な
割引きで加入すべきです。

わざわざ、親の名義などにしなくても、同居なら等級継承は
可能ですからね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すみません!いろいろと参考にさせて頂きました。ご回答有難うございました!!結局、契約名義は父にしましたが^^;)

お礼日時:2014/03/17 00:51

損保カテですので、この回答はメインではないのですが、一言記載があったのでそれに言及で。



>保険と関係ないのかも知れませんが、母が身体障害1級となっています。

障碍者手帳をお持ちであれば、購入後は自動車税の優遇があります。
(購入時は自動車取得税の優遇…課税される場合。元々減免されているエコカーなどは無関係)
その措置を、お母様がお母様所有のクルマで使っていれば、今回は誰の名義にしても
関係ありません。
ただ、措置を使っていないのであれば、お母様名義にしたり、定期的な通院の事実があれば
質問者様名義やお父様名義にすることも考えるべきでしょう。

その辺も懇意にしている保険屋さんにご相談されては?

(駐車禁止場所の除外申請も措置としてありますし。)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません!上記措置はとっていた様です!そのあたりも気になっていて参考にさせて頂きました。ご回答有難う御座いました!!

お礼日時:2014/03/17 00:53

>所有者は親か私自身かどちらが良いのでしょうか?


どちらでも良いが主にあなたが使用するなら、あなたで良いでしょうね。

>親と同居しており、等級継承などで安価に加入できるのであれば、そちらが良いのかなと思っています 
最近、父の車を廃車にしました。等級は同じく20等級だった様です。
父の等級継承することだね。保険は解約したのかな?中断証明手続してるのかな?中断証明書があれば20等級?復活加入できます。

>今回譲ってもらう車1台を足して一家で計2台となります。
2台 1保険証券にまとめた契約にすると多少 保険料が安くなります。

契約者とは、保険の申し込み、保険内容の変更、解約など自由にできる権利者
記名被保険者とは、その車を主に運転・使用する人、等級継承権利者、補償はこの人を中心に派生します。契約者より、記名被保険者が保険上では重要です。

契約者、記名被保険者 この役割・区別を明確に理解しておくことです。

バイク特約はいつでも付け替え可能 記名被保険者あなた保険に付け替えた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。ご回答有難う御座いました!結局、契約者⇒父、被保険者⇒私、としました。20等級で等級継承できました!

お礼日時:2014/03/17 00:47

自動車保険の権利は契約者ではなく被保険者にあるのはご存知でしょうか。


契約者がどなたであれ、被保険者を変更することになります。
または保証年齢幅を広げることになります。
つまり、同じ契約者が解約したとしても改めて新規契約をすることはできないのです。
お金を払う人に権利はなく、保証を受ける保険者に権利があるのです。

あなた様が新規契約をするか、上記になるわけですが…、親族であっても被保険者変更には同居であることが絶対条件です。

現在同居でなくとも、過去に同居であったことを証明することが必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます!現在同居しています。今後も家を建てない限りはなさそうです^^;)
被保険者変更で検討します!

お礼日時:2014/03/08 23:07

>つい最近、父の車を廃車にしました。

等級は同じく20等級だった様です
と言う事ですので、
父親名義にして、父親の保険を継承するのがよいでしょう。
もしくは、貴方名義にして・・・父親が保険の契約者で保険を継承し、貴方が被保険者でも良いです。
貴方が乗るなら貴方名義の方が良いかも・・・
お母さんの保険はそのままで・・・

次回保険の継続の時に契約者を貴方にすれば・・・貴方の保険になります。

保険会社によって、多少違いが有るかも知れませんので、代理店もしくは電話相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います!車は私が乗るので、車の名義は私で良さそうですね!保険は父が契約者、被保険者が私をしようと思います。代理店も父の知り合いなので相談してみます!

お礼日時:2014/03/08 23:03

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