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ECE R70 大型後部反射器の以下についての情報をお持ちならご教示願います。
1)ゼブラ型でも額縁型でも、黄色の反射部(シート)と赤色の蛍光部(シート)で構成されているが、「車両の後部には赤色の反射器のみしか取り付けられない」という法規に反する構造なのに採用・装着義務付けされたのか。
2)なぜ、赤色部は反射ではなく蛍光になったのか。
3)装着義務は追突予防のためであるが、なぜバスは装着義務がないのか。(追突された強さが強いとバスに乗車しているお客も被害を受けると考えられる。)

誹謗中傷、的外れな投稿はいりません。

A 回答 (4件)

個々の製品に対する疑問、ではなく保安基準自体の可否になりますがよろしいのですか?



とりあえず製品については保安基準第38条の2に基づいたものとなります。
http://netlife123.com/syaryouhou4/


ややうろ覚えですが、法改正時には距離感のつかみにくい大型車への対応ということだったと思います。

赤色が蛍光色というのは全車共通の後部反射鏡(保安基準第38条)との誤認防止ということのようです。

なお第38条では「後部反射鏡は赤」ととなっていますが、それ以外の反射材を制限するものではないです。
第42条の「その他灯火類の制限」で前方への赤色の反射材と、後方への白色の反射材が規制されているだけです。
なので38条と38条の2は矛盾していません。

バスについては前述のとおりトラックが見難いことへの対策なので無理強いはしない、ということだと思います。
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よく見たら改訂されてて赤色の蛍光部は反射部になってますね。


先の回答の2)は間違ってるのでナシということに訂正します。
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1)これ、夜間で駐車中のトラックにバイクか自転車が追突して死亡した事故があって、それがもとで制定されたんじゃなかったっけ? 確認できませんでした。


あと、後部反射板として赤色は必須ですが、その他に赤色では無いものを禁止する法律・規定は無かったと記憶してます。
車両の前部に赤色の反射板は禁止です。
(出典:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示132条)

2)不明です。
推測ですが、赤い反射板だと後部反射板と兼用になってしまうためでは?
(お役所的には別物であって然るべき、とか)

3)バスは貨物の運送の用に供する普通自動車ではないためです。
(法律は貨物運送車両で7トン以上のものと規定)
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バスは基本的に箱形の後部形状です。



トラックは、基本形がシャシです。
そのシャシに箱だの平台だのの架装を取り付けます。
箱なら見やすいでしょうけれど、重機輸送などの平台では大きさを見誤りやすいです。

面倒だから画一的に「取り付けろ」と言うことになってるんだと思いますよ。
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