No.2ベストアンサー
- 回答日時:
具体事例を指し示して頂ければ回答しやすいのですが如何でしょう。
なお民事とのことですが、法律に違反する行為と言うところが一部理解不能な部分です。
なぜなら民事では違反事例だけが審判の対象ではないからです。
と言うことで刑法では遡及禁止がうたわれていますが、民事では改正の内容により解釈が異なると考えていますが・・。
例えば婚姻に伴う性の選択をどちらにすべきかと言う係争(例えば親掛かりの問題があったと仮定して)があった場合、夫婦別姓が合法化してしまえばそれまで争っていた訴えそのものが意味を成さなくなりますね。ご参考まで
No.4
- 回答日時:
まちがへた。
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