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刑事裁判中に刑法が改正された場合、その判決は旧法に基づかねばならないという「遡及効の禁止」という考え方があると習ったことがあります。

では、民事裁判の係争中に、法律が改正された場合、判決にはどの段階の法律が適用されますか?
法律に違反する行為を行った段階ですか?
それとも、判決が下される段階ですか?

また、その回答の根拠となる条文があれば、教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

具体事例を指し示して頂ければ回答しやすいのですが如何でしょう。



なお民事とのことですが、法律に違反する行為と言うところが一部理解不能な部分です。
なぜなら民事では違反事例だけが審判の対象ではないからです。
と言うことで刑法では遡及禁止がうたわれていますが、民事では改正の内容により解釈が異なると考えていますが・・。

例えば婚姻に伴う性の選択をどちらにすべきかと言う係争(例えば親掛かりの問題があったと仮定して)があった場合、夫婦別姓が合法化してしまえばそれまで争っていた訴えそのものが意味を成さなくなりますね。ご参考まで
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この回答へのお礼

わかりやすい事例をあげていただいて、よく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/10 15:44

まちがへた。

憲法39条。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
皆様、貴重なお時間を頂き、どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/10 15:52

刑事事件は、不遡及。

憲法37条
民事事件は、原則不遡及。民法施行法1条
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すべての法に原則的に適用されます。

例外として利益処分について遡及適用する場合があります。

行為時が原則でしょう。したがって旧法を参照する必要が出てきます。

民法ではありませんが、建築基準法などでは、改正以前の基準の建物がそのまま使われているのがその一例でしょう。
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この回答へのお礼

やはり行為時が原則なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/10 15:53

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