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4月から、現在勤務している会社を退社して某市の学校で常勤講師として勤務します。
勤務開始日は未定ですが、4/1からになる可能性が高いようです。

そこで標題の件ですが、3/31付で今の会社を退社した場合、就業規則では退職金をもらう条件にほんの6日(土日を差し引けば4日)足りないようです。

就業規則は総務の社員1人で管理しており内容は他の社員に公開されていなかったり、残業代の支払い実績がなかったりするなど、ずさんなところがある零細企業ですので、退職金が出ないことが本当に妥当なのか、疑問に思っています。

先日、退職に関する説明を受けた際に、それに関わる就業規則だけ見せてもらいました。(見せて欲しいと言いました)
その中の退職金の条項では、1「勤続三年以上の者に支払う」2「勤続年数に応じて退職金を算出する」と定められていて、さらにその下に3「勤続年数について、一ヶ月のうち15日以上勤務日があれば一ヶ月と見なす」といった記載がありました。
3が1にも適応されるなら、私は勤続三年に該当するのでは、と主張したのですが、「3の説明は2にのみ当てはまるので、1は入社日を基準に丸三年以上経っていないとだめ」と言われました。

ただし、1に関する細かい取り決めは他に見当たりませんでした。

この内容は、本当に妥当なのでしょうか。
何かお気づきの点があればアドバイスを頂きたいと思います。

もし講師の仕事が4/7以降開始であれば、4/6までは今の会社に在籍して退職金をもらうこともできるのですが、4/7以降からの仕事はあまりないようで、4/1から勤務可能にしておいた方が良いと教職員課の方には言われてしまいました。
4/1からは有給中で体は空いているので、用事があれば出向くこともできるし、辞令を4/7にしてもらうだけで良いとも言ってみましたが、発令が先で本人への辞令が後だから(?)難しいだろうとのことでした。

ちなみに教員に残業代が出ないことなどは把握してますので、その辺りのご指摘は不要です。

乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

元人事課長をしていた者に過ぎません


私の勤めていた会社では 書かれていた1(すなわち実際の勤続年数が3年超)が優先され、3の条項は支払う場合の計算方法として書かれています。そういう解釈だと 質問の場合は退職金ゼロです。
もっとも、規定の読み方は会社によって違いますから 質問者の会社は別な解釈をしているかも知れませんが、それについては部外者である私たち回答者に聞かれても 正しいかかどうか返事のしようがありません。
そして、会社が いったん支払わないと決めた以上 これを覆すには相当な努力が必要で 最終的には裁判で判断を仰ぐしかありません。そのためには、費用と時間がかかりますし こんなことでの裁判持ちは新しい勤め先でも色眼で見られますから それなりの対処をされたほうが無難と思うのですが・・・
私は、あるべき論や建前論の回答はせず 現実を踏まえた回答をしますので あしかからず。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他にも同様の規定を定めている会社があることがわかり、とても参考になりました。
結局、総務の方のご厚意により、特例として退職金を出してもらえることになり、悩みは解消されてしまいました。
コンプライアンスの面で疑問はありましたが、人情のある会社ではあったので、そこは感謝したいと思います。

お礼日時:2014/03/18 01:54

>1「勤続三年以上の者に支払う」


 ・退職金を支払う対象者は勤続3年以上の者の意味
  (4/7入社なら今年の4/6に在籍していて、まる3年で上記に該当します)
  (>入社日を基準に丸三年以上経っていないとだめ・・がこの意味です)
>2「勤続年数に応じて退職金を算出する」
 ・1.に該当する者に関して、退職金を払う旨を記載しています
>3「勤続年数について、一ヶ月のうち15日以上勤務日があれば一ヶ月と見なす」
 ・2.の退職金を算出する場合の、勤続年数の算出方法を記載しています
  (例:3年と2ヶ月25日で退職した場合、最後の25日は1ヶ月に達しませんが、25日の内15日の勤務日がある場合は1ヶ月とするの意味で、この場合3年と2ヶ月ではなく、3年3ヶ月として退職金の算出をします)

>この内容は、本当に妥当なのでしょうか
 ・きわめて妥当です
 ・1.の勤続3年以上の者に対して(これが大前提)、2.3.が適用されるの意味ですから
 ・1.に該当しなければ、2.3.は関係有りません
 ・1.に該当して、初めて2.が適用になり、3.の計算方法で算出すると言うことですから
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この回答へのお礼

客観的なご意見をお聞きすることができて良かったです。
ありがとうございます。
結局、総務の方のご厚意により、特例として退職金を出してもらえることになり、悩みは解消されてしまいました。
いろいろとコンプライアンスの面で疑問を持っていましたが、人情のある会社ではあったので、そこは感謝したいと思います。

お礼日時:2014/03/18 01:56

あなたの入社日が分かりませんが、



もし2011年4月に入社して、それ以降毎月15日以上勤務していたなら、2014年3月末でまる3年勤続したことになり退職金支給の対象になります。

この規定では「実質何日働いたか」ではなく、「15日以上働いた月が連続36ヶ月以上あるか」で退職金支給の有無を判断していると思われます。また15日以上・・とあるのは「毎月1日~月末までの間の15日以上」と解釈すべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

入社日は4月7日です。
総務の人には、「15日以上働いた月」を基準にした算出方法は、あくまで「退職金の金額」を算出するためのもので、退職金支払いの前提条件である「3年以上勤務したかどうか」は入社日を起点にして3年以上在籍しているかどうかだと言われました。
ただし、これは口頭での話です。

これ以上どのように戦えば良いかわからないのですが、労基署などはこういった相談にも乗ってもらえるのでしょうか。
規則は労基署にも届けているようですが、私の手元にはありません…

お礼日時:2014/03/13 14:40

当社の就業規則にある退職金規程とかなり異なる条件でしたので、参考になりませんでした。



>3「勤続年数について、一ヶ月のうち15日以上勤務日があれば一ヶ月と見なす」
と言う条件がどこまで適用されるかですが、今の会社では3月31日まで勤務できる(有給使うかどうかは別にして)とした場合、3月は1ヶ月に換算されますよね。入社時の4月に15日以上勤務してい、その4月も1ヶ月にみなされる訳ですから、勤続3年となるのが普通です。

>3の説明は2にのみ当てはまる
こうやって言われても、規程に明確に条件が書いていない場合は、会社側の都合の良いように判断されても、ひっくり返すのは無理だと思われます。

後は就業規則が、周知徹底されていなかった事により、退職金で不利益を被るという訴えを労基署に出せる可能性は有ります、但し、他の従業員に同様の認識が無いと無理です。もし、会社が常時10名以上を雇用している会社で、就業規則を労基署に届けていない場合は、明確な法律違反です、但し、それは会社が罰せられるのであり、あなたの退職金の話では無くなります。
ここら辺を考えて、総務担当社員に突っ込みを入れるのも有りかも知れません(どうせ明記していない点で争っているんですから)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

結局、総務の方のご厚意により、特例として退職金を出してもらえることになり、悩みは解消されてしまいました。
就業規則はほとんどの社員が見たことがなく周知徹底されていないのは明白だったことなど、コンプライアンスの面でいろいろと疑問はありましたが、人情のある会社ではありました。感謝したいと思います。

お礼日時:2014/03/18 01:59

こんにちは。



失礼ながら、勤続年数が僅か3年で支給される退職金の額なんて零細企業の退職金規程では月給の0.5ヶ月分から1ヶ月分程度ぐらいではないでしょうか?

それに、勤続3年間の間に就業規則の退職金規程など会社員としての基本的なことも確認せずに勤務し続けたというズサンさはお互い様ではないでしょうか?

恐らく、利益の少ない零細企業会社としては、あれこれ難癖付けて僅かな退職金も支給したくないのでしょうから、今後の社会勉強になったという授業料だと思って僅かな退職金なんて今回は潔く諦めて、心機一転の新たな気持ちで常勤講師の仕事に励んだほうが精神的にも良いと思います。

この回答への補足

規則を見た際に金額を確認しましたが、三年であれば基本給×2.4となっていました。

補足日時:2014/03/13 08:11
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
就業規則はほとんどの社員が見たことがないような会社で、一度見たいと申し出た際に他の上司に止められたこともありました。

結局、総務の方のご厚意により、特例として退職金を出してもらえることになり、今回の悩みは解消されました。
コンプライアンスの面で疑問はありましたが、人情のある会社ではあったので、そこは感謝したいと思います。

お礼日時:2014/03/18 02:03

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