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これで検挙された場合、会社や役所から、懲戒免職になることがありますか?・・・

この場合、退職金は全く支給されなくなってしまいますか?・・・

A 回答 (5件)

懲戒もあるけど、諭旨解雇の場合も多いんじゃね?



諭旨解雇なら、退職金それなりに出ます。

役所って言うのがわからないですが、公務員の場合諭旨解雇が多くね?
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まず飲酒運転が犯罪であることを思い出してください。



犯罪を犯した人を会社がどのような処分にするのか。ということですね。
自己の欲望のために犯罪を犯しているのですからどのような処分となっても仕方がないということです。

役所でしたら懲戒免職になる確率は高いと思われます。また公表される可能性もあります。それだけ重大な過ちだからです。
犯罪を犯していながら退職金をなんて自己都合だけを考えるのはいかがなものでしょう。すべて犯罪を犯した人の責任ですから。

ある程度の規模の会社であれば自主退職および退職金返上を求めるところもあります。
運転が必要な企業であれば会社に損失を与えたことにもなります。(ドライバーや営業など)それに対して企業がどのような罰則を設けているかによりますがとある企業では飲酒運転は即退職および退職金返上、場合によっては仕事に支障が出るので損害賠償を請求する場合もあるということを文書で全社員に通達しているところもあります。

勤務先次第ではありますが、自己責任ということであきらめるのが一番ということではないでしょうか。
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飲酒運転での検挙だけなら、すぐに解雇。

とはなりませんが、厳しい環境になるでしょうね。
で、自主退職をさせられる。と。
よく警察とかで不祥事を起こすと、一応謹慎の形を取って辞めさせるのと同じようなもんです。

飲酒運転の上での事故なら、一発解雇でしょ。

退職金は、会社にもよるけど、よくて通常の半分くらいでしょうね。
もちろん、事故が加わったら無しでしょうけど。
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職種によってはありますよ。


結果、人生棒に振ることに…
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自治体や会社によってはあり得ますね。


会社によっては安全運転管理責任者を置いて委任状を集め管理センターから個人の運転記録まで取っているところもありますから。
ただし、通常は会社が知ることもないと思いますけど。

万が一懲戒免職なら今時は退職金も厳しいでしょう。

個人的には飲酒運転で検挙したら即座に勤務先に連絡し解雇を義務付け、永久に免許取消して路頭に迷わせて欲しいです。30年くらいぶちこんでくれても良いなあ。
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