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前略

 裁判でもうすぐ判決なのです。
もう相手方は反論がないので、私の勝訴と思っています。
仮に、そうなった場合。相手方が賠償金の支払いに
応じない。としたら、強制執行手続き。ということになる。
そこで、裁判所に強制執行手続きの際、
弁護士資格とか必要なのでしょうか。

給料の差し押さえ。とか。不動産の差し押さえ。とか。
考えられるものはそんなものです。

資格が必要なら、最初から弁護士さんに頼む。
必要なければ、自分で少し努力してみる。
相手方との交渉とか。今後のイメージを作りたいのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

強制執行手続きは、法律に規定がないので、素人の代理人(無報酬)にやってもらっても構いません。


会計士に報酬を払ってやってもらうと、弁護士法違反です。
「基礎から実務へ 民事執行・保全」日本法令

この回答への補足

そうですか。わかりました。
表面上、無報酬ならいいのですね。
了解しました。

補足日時:2014/03/21 10:51
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弁護士資格が無くてもできます。



強制執行手続きも面倒が、調査する方がもっと面倒です。
例えば、給料の差押さえをするのなら、勤務先等を突き止めないとならない。
不動産なら、ローンの残金や抵当権の有無、不動産価値を調べないとならない。(抵当権が付いている資産の場合、貴方までお金が回る可能性は極めて低い)

この回答への補足

ありがとうございます。
そうですよね。相手は公務員です。
給料の差し押さえを考えています。

預金も場所はだいたい分かります。

マンションもあるのですが、ローンがあるだろう。
と思っています。

催告状をまず出すのかな。
そのあと、強制執行手続き。
申請してから、決済まで日数でどのくらいかかるでしょうか。ここら辺りからの計算は親しい会計士に
頼もうかと思っています。

補足日時:2014/03/21 08:18
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いらないです。


 弁護士とは『弁護』つまり代理人に過ぎず、裁判所の手続きは基本
すべて原告だけで手続きが可能です。

 自分も給料の差し押さえ。とか。不動産の差し押さえ全部やりました
ただ面倒なだけですw

 一番面倒などが敷金の差し押さえでしたねぇ・・。不動産の詳細な間取りとか
築年数とかいちいち不動産やに確認しないといけませんでした。
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