
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
不動産コンサルです。
司法書士手数料が自由化になってから、旧法定手数料より割安に設定されている書士さんが多いです。
ゴミ置き場の課税価格がわかりませんのでなんともいえませんが、1万円/1件でしたら許容範囲ではないかと思います。
現在の登記情報はどうなっているのでしょうか。あいまいということはないと思いますよ。
複雑な案件でしたら書士さんにお任せした方が確実ですが、内容によっては書士に依頼しなくても自分でできます。
最近の法務局は業務が民間委託されていることが多く、登記官が暇なので、素人さんには登記申請について新設に教えてくれますよ。
1,2,7の方々が質問への回答を下さいました、ありがとうございました。一番情報量が多かった7さんをベストアンサーにさせて頂きました。
No.9
- 回答日時:
自分の回答を否定的に書かれて意地になっているかのような人がいますが(笑)
減免申請は市町村によって違います。
たまたま#8のケースでそうだからといって全国すべてそうではありません。
こんなことも考えられます。
集積場隣接地もしくは一番近い場所の人が、
集積場は汚く使用されているし、まあ他の事情もあるけどと
売却することになり、不動産業者が購入。
その業者は建物を取り壊して建売を計画。
買取りの際に調査したところ、ゴミ集積場は
個人2名の所有、なので一計を企て
その2名に交渉して集積場の土地も買い取ってしまう。
購入後、集積場の廃止を宣言して使用できなくしてしまう。
今まで受けていた減免なども受けなければ、
市町村としても廃止を阻止することは不可能。
結局、市町村やら自治会やらで解決を図る。
業者は解決するまで、高みの見物。
解決したら建築を始めて販売を開始する。
あくまで可能性ではありますが・・・
これは「悪徳」な行為ではなくて
商売としては当然のことですから。
なので、使用する人たちで共有し
家・土地の売買の際には、その持ち分も一緒に
所有権移転をする、というのは理にかなってます。
No.8
- 回答日時:
質問への回答から外れることで恐縮ですが、ゴミ置き場の所有権登記のことで閲覧者のためにも記述しておきます。
100区画の住宅団地のであるからかも知れませんが、100人の所有者の共同所有と言う考え方はまったく有りませんでした。長い間、土地開発会社の所有でした。集会場予定地や集中浄化槽施設跡地とセットになって開発会社から管理組合への移管要請でした。集会場予定地や浄化槽跡地の土地は戸建て用地として売却し、利益を組合員で分配したのです。
いずれも3年前の当時の2名の管理組合役員の共同所有になったのでした。ゴミ置き場は売らないのでそのままになってしまったのです。管理組合の所有になったので市役所に申請すると固定資産税は免除になりました。毎年申請する必要などはありません。かなり大きな物なので宅地並み課税されたら数万円の税金が課せられたでしょう。さらに市役所に届けることで、大きなメリットがありました。
カラス除けのフェンス設備を作ることになり、その費用の150万円を町内会費用との名目で市から資金補助が出たのです。自゜分達で仕様を決めて錆などが発生しない立派なものです。将来、老朽化しても町内会で資金補助してもらえます。近隣の住民達も使用することが出来る設備になりました。将来も維持管理費が要らないのです。
問題点もあります。近隣からのゴミ置き量が増え、近くに住む住民から苦情が出ています。また、その時には了解していた2名の役員が損得に気づいたのか、共同所有者の交代を求めていますが、誰も引き受ける気がありません。管理組合も解散しているのでみんな知らんふりです。2名の人には申しわけないが、現状がもっとも良い方法であったと思っています。
No.6
- 回答日時:
追記
ゴミ集積場なら必ず固定資産税がかからないということはありません。
減免措置を受けられる場合もありますが、毎年申請が必要という場合もありますし
表現として「かからない」は不適切と考えます。
全国で様々なケースがあるとは思いますが、
数世帯から数十世帯程度で共有地として集積場にする場合、
持ち分を所持していない世帯に使用させることは
トラブルの原因にもなるので、やらない方向性だと思います。
賃貸・分譲を問わず新規共同住宅や開発分譲地については
その共同住宅や区域内で使用する集積場の設置が義務となります。
逆に既存の周囲の住宅は、新設の集積場が一番近くても
そこは使用できないこととなります。
完成当時の役員の所有などと言うのは
実質的に公有地みたいなものが、手続きと法の穴で
そうなっているような例であり、
現段階で問題解決を図ろうとしているケースへ
照らし合わせるのは無理があると思われます。
No.5
- 回答日時:
ゴミ置き場には固定資産税はかかりません。
自治体に申請すると公共の物なので税金は免除されます。その結果、ゴミ置き場は10軒が管理するというよりも町内として管理することになります。近くに新たに家を建てた者でも使うことができるのです。10軒だけで独占的に使用する場合には免除されないかもしれません。私が住んでいる100区画ほどの住宅団地では当時の役員であった2名のものが共同所有しています。No.4
- 回答日時:
当初の質問とはずれますが、
共有にするのが賢明でないとの回答がありましたので
ちょっとそれは聞き捨てなりませんので再度書き込みします。
そんなことはありません。
その10人というか10世帯がそのゴミ集積場を使用するのですから
公平に所有権を持つのは当然のことです。
集積場とはいっても、わずかであっても固定資産税の負担もあり
あるいはボックスやネットの設置、ブロック壁等の補修等の費用が
発生することも考えられます。
そういうものも公平に負担し、その人(と家族)が使用する、というのが
あるべき姿です。
そのような負担をしないで、集積場だけ使うというのは
そういう人がいたら問題でしょう。
家を売却するときに、同時にゴミ集積場の1/10の持ち分も同時に
売却します。買う人も、きちんと集積場の所有権を持つ方が安心です。
もちろん、その分の登記費用は発生しますけど
家という大きな買い物をする中では微々たる金額です。
その金額をケチってゴミ集積場の持ち分を拒否とか愚か者のすることです。
値下げの材料などと意味不明なことを書かれていますが逆です。
ゴミ集積場の権利を持たない方が不安なことなのですから。
所有者が死亡して相続が発生したら放置されるとか
何を根拠に書いているのかまるで意味不明です
たぶんかの回答者は実態や現実や現場を知らないでのものだと思いますが
気にしないほうがいいと思います。
今回、集積場の用地を使用する人(世帯)で共有にするというのは
正解だと思います。今後のためにもはっきりしておいたほうが
いいですし、相続や売買のときにもそのほうがいいです。
ちなみに現役の業界関係者ですが、最近扱った開発行為の現場でも
ゴミ集積場は共有にすることになってます。
一定以上の面積の土地を宅地等にする場合、様々な制約を受けます。
勝手に行われてしまってはインフラ等に不都合が発生しますから。
その中で、ゴミ集積場用地として世帯数に対する確保面積が
定められています。
所有者をどうするかについては基本的な制限はありませんが。
建売業者がいったん、土地をすべて購入して造成して区割りして
家を建築して販売するのですが、その段階では建売業者が
ゴミ集積場の分も当然ですが所有権を持ちます。
しかし、最終的に販売後にずっと持っていても意味がありません。
なので、販売の売買契約の重要事項で
「地番○○○はゴミ集積場として全○世帯で共有し、買主はその所有権の
○分の一を持つ、登記費用は買主負担」というような一項が入ります。
登記は、販売引渡の都度の場合と全区画販売終了時にまとめて
行う場合があると思います。
公共のゴミ収集サービスを受けるのであれば
それに対しての条件等に従う義務も当然あります。
市町村により細かい所は違うと思いますが
集積場については合理的かつ理にかなっているべきでしょう。
また実態からいっても、ゴミ集積場用地を公有地のみで
賄うことも不可能でしょう。
ゴミ集積場の土地の持ち分に対する意味合いが
理解いただけたでしょうか?
No.3
- 回答日時:
10軒の共有地として登記するとありますが、10軒ではなく10人の共有地になるのです。
家が転売された場合にはどうするのですか。新たな所有者の名義にするのも費用がかかります。所有者が死亡して子が相続したら名義を変更するのですか。結局は何もしないで放置することになります。名義人を増やすことは後々に厄介なことになりかねません。家を売る時にはゴミ置き場の共同所有者の一人であることを重要事項説明書に書く必要があります。その記述があるだけでも、買主の値下げ要求の材料にされるのです。共同所有にする案はみんなで相談して決めたのでしょうが、賢明な方法ではありません。
No.1
- 回答日時:
不動産業者です。
登記に要する費用の内訳は、登録免許税という税金と司法書士の報酬です。
道路の持分移転などと同様の案件で、税金は評価額を元に計算しますから10分の1で済みますが、登記申請書は、10人分作成しなければなりません。10件の登記申請になるということです。
その代わり、10人それぞれに登記識別情報通知が(昔の権利証)発行されます。
その分書類作成など手間がかかりますから、一人1万円なら決して高いものではなく、割と良心的な報酬だと思います。
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